2012.03.31

このブログについて

 このブログは、木佐茂男のホームページの一部です。左下にもバナーがありますが、ここをクリックすると、ホームページのトップにジャンプします。

 そもそも、このホームページを開設した理由 → ブログの立ち上げ時の記事

<別件1>

 下記事件で生じた4つの裁判のうち、最も重要な懲戒停職処分無効確認訴訟の第一審判決が 2011年11月30日(水)13時10分に、長崎地裁で言い渡されました。おおむね完全な勝訴判決と言えるでしょうが、懲戒手続の面を始めとして、判決文には触れられていない問題があります。

 こちら をご参照ください。 

 日本の国公私立大学の現状と将来について関心をお持ちの方、そして大型と小型を問わず外部資金を導入して研究活動をしている教員の方には、是非とも、長崎県立大学教員懲戒処分事件ホームページをご覧いただきたく思います。

 この件については、本ブログでも、古い順に、その1その2その3その4その5 などで言及をしています。追って、大学側の驚くべき証言なども掲載しましょう。

 6か月の懲戒停職処分を受けた教授が申し立てていた仮処分申請は、仮処分事件(長崎地裁) → 保全異議事件(長崎地裁) → 保全抗告事件(福岡高裁)のいずれにおいても、勝訴しました。 ここ の左上にある2011年5月16日付の決定文をクリックして下さい。

<別件2>
 金沢大学 出勤停止処分無効確認等請求事件。この事件も、大学の品性とか品格が根本的に問われている事件でしょう。


  写真集 『 花 想
 写真集オリジナルの縦横比で掲載
 左より、ススキサギソウアーモンドホオズキ
Susuki Sagisouscan081p Almondscan051p Hoozuki


|

2012.01.05

まちづくり基本条例・自治基本条例 『ポケット版』 続編

 ニセコ町まちづくり基本条例ポケット版に関することの続きです。

 ニセコ町のポケット版の先行事例がすでにあるのではないか、ということが気になっていました。
 
 そこで、「まちづくり基本条例・自治基本条例 + ポケット版」でネット検索したところ、埼玉県越谷市(こしがやし)が、A7版サイズ(縦105×横74mm)で「越谷市自治基本条例」パンフレット【ポケット版】を作成していることがわかりました。「子ども版パンフレット」もあります。

 同市の担当者にお話を伺ったところ、越谷市自治基本条例の施行に併せて「パンフレット」、「条例の手引き」を作成し配布した後、2010年4月頃から、ハガキの半分サイズの「ポケット版」を作成し、市民に配布したそうです。ニセコ町より1年半以上、先行していたことになります。 

 ポケット版のポイントとして、同市のホームページでは、「ハガキの半分の大きさです。携帯していつでもご覧になれます」と書いてあります。とても大事なことです。

 そのポケット版が好評で、福祉のボランティア・グループから、是非とも点字版や音声版を作りたいとの申し出もあり、「点字版」、「拡大写本版」、「音声ガイド」(カセット・テープ)も配布されることになったようです。

 現物は、まもなく頂戴でき、実際に拝見できることになりそうです。こうした試みは、非常に重要なことであり、自治基本条例を活かそうとする心意気の度合いを測る「物差し」になると思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012.01.04

上野千鶴子先生がブログで紹介してくださいました

 タイトルの通りです。

 上野千鶴子先生が、故・妹の写真集『花想』の帯に推薦文を書いていただきました。その先生が、ご自身のブログでご紹介をしていただきました。 → ブログ記事

 その中でお書きになっていますが、写真集と上野先生のつながりのきっかけは「看取り」のあり方であり、その具体の場は「なごみの里」でした。

 私自身、「なごみの里」に対する処分問題については、昨年、一連のブログ記事を書いてきました(この記事前後にかなりあります)。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012.01.03

『ニセコ町まちづくり基本条例〔ポケット版〕』刊行

1111nisekopocketaufl 1111nisekopocketaufl2 すでに、昨年、2011年11月に発行済みのようですが、年末にニセコ町企画環境課から『ニセコ町まちづくり基本条例〔ポケット版〕』が送られてきました。

 10.4センチ(横)×14.7センチ(縦)の文字通りのポケット版です。全72ページで、57条に及ぶ現行の同条例の全文が短い解説付きで載っています。

 カラーでスキャンしているのですが、何しろ、表紙の紙の色は真っ白。文字は黒だけですので、おそらくブログ写真としては見づらいはずです。

 ちなみに、あとわずかで、同条例施行10周年記念本が刊行されるようです。280ページ程度にはなるようです。施行10周年であれば、2011年4月刊行のはずですが、30秒以内でどのような文書・資料でも出せる仕組みになっている同町のことを考えると、1年も後れての記念本刊行は、本当は、チトまずい話ですね。

 自治基本条例やまちづくり基本条例を作っても、それを活かしていない市町村もあるようですから、このポケット版は、今後、他の自治体も真似して欲しいものです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011.12.09

今日のブログ来訪者 キーワードのすさまじさ

 どうやら、今日は、国立大学法人でのボーナス支給日だったようです。

 私のブログに辿り着かれたキーワードは、下記のようでした。来訪者は、国立・公立・私立の大学を問いません。どこでも、いささか理解できない基準でボーナスが決まっていっているのでしょうか??? 
 
 「成績率」の検索語が気になります。


 大学教授  冬のボーナス
 大学 ボーナス  時期
 国立大学法人  勤勉手当  成績率
 公務員  ボーナス  成績率
 大学  ボーナス  支給日  2011
 大学教員  賞与
 12月  ボーナス  教員  率
 勤務成績優秀者
 国家公務員のボーナス  成績率
 教員  成績
 大学教員  ボーナス
 国立大学  ボーナス  支給日
 国立大学  成績率
 教授  ボーナス
 九州大学  成績率
 賞与  成績率
 ボーナス  成績率  琉球大学
 期末手当  成績率  琉球大学
 大学教員  成績率
 公務員  ボーナス  成績率
 国家公務員  ボーナス  勤勉手当  成績率  良好
 勤勉手当  勤務成績  優秀  良好  国立大学の事務
 東北大学 勤勉手当 優秀者 成績率

 特に、この12月に入ってよく読まれた記事

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(1)

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(2)

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(3)

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(4)

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(5)

 ボーナス、教員、成績率、給与、大学、賞与、支給日・・・・エトセトラ

 新年度最初の教授会  高齢教員のボーナス全面カットの話

 このブログで年間を通して多い検索語は、「初めて」+「ソープ(ランド)」  と 「熊本市」+「不祥事」 です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

アラベラ・美歩・シュタインバッハー 震災被害者を励ますコンサート

 インターネット上でもツイッターなどでもほとんど告知されていないようですので、昨日、ドイツから入った連絡を一つ、緊急に載せます。この記事は、正確なことが判明次第、補訂を加えます。

 2011年12月11日19時現在の補訂:
 ドイツから、「被災者を力づけてあげたい という思いで企画された プライベート なコンサートですので
公式にはでてないでしよう。」という回答が来ました。
 実際にも、アラベラ・美歩・シュタインバッハーのホームページにあるコンサート予定にも全く掲載されていません。
 同行取材する放送局は、Deutsche Welle ということですが、これは確定情報ではありません。(Deutsche Welle って、インターネット上では30カ国語で提供しているのですね。日本語はないですが、中国語はあります。)

 以下、当初の記事

 ケアジャパン(これは、ケア・インターナショナル・ジャパンのことか、現時点では不明です)という組織の計画で、ドイツ大使館(日本にあるドイツ連邦共和国の大使館だと思われますが、この点も現時点では不明)の支援により、アラベラ・美歩・シュタインバッハーが、津波被災者をはげますためのコンサート出演のため、この12月13日から16日まで日本に滞在します。

 ドキュメンタリ・フィルムにするためカメラ取材チームも同行するとのことです。

 12月14日(水曜) 仙台から釜石へ行き 釜石小学校の体育館で ヴァイオリン独奏
              日本の歌を合唱
 12月15日(木曜) コミュニテイセンターで音楽会(どこのコミュニティセンターか不明)
 12月15日(木曜) 午後 吉里吉里小学校(岩手県上閉伊郡大槌町?)で
             子供たちとコンサート
             バイオリン独奏以外に、ピアノとの演奏も
 12月15日(金曜) ドイツ・ミュンヘンへ

  アラベラ・美歩・シュタインバッハーのコメント
  「音楽を通して すこしでも応援できればとてもうれしい。」

 取材をするのが、日本のテレビ局かドイツのテレビ局かも問い合わせ中です。

 東北方面の方、ご都合がつけば是非、コンサートに行って下さい。美歩ちゃんは、過日、日本の大放送局のたっての出演要請を、多忙なスケジュールを理由に断っていますが、今回は、特別の来日となったようです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011.12.02

弁No.119 長崎県立大学事件判決―教授の懲戒停職処分は無効(2)

弁No.119 大学に籍を置く教員の方々からメールが届きました。

 判決文のちょっとした分析の前にご感想の紹介から。

〔1〕
>  判決、拝見しました。
>  きわめて無理のない、常識に合致した判決だと感じました。
>  逆に言うと、こんな当然の事を確認してもらうのにこれだけ苦労してしまうこと、一個人がいったん組織に狙われてしまうといかに厳しい立場に追い込まれてしまうのか、と怖くなってしまいます。
>  長崎県公立大学法人が控訴しないことを祈ります。

 → 判決翌日の12月1日には、もう控訴してしまっています。迅速な決定ですね。今朝(12月2日)の新聞には、控訴した、と載っていますから、判決から24時間程度のうちに、控訴状まで書いた、ということでしょう。素晴らしい迅速決定ができる組織です。控訴状を予め準備していたのでしょうね。

〔2〕
> 勝訴、おめでとうございます!
> が、控訴してくるようなので、まだ気が抜けませんね。
> しかし、一つ目で勝ったというのは大きいわけで、まずはお疲れ様でした。
>
> それにしても、長崎県立大学は何考えているのでしょうかね???
> 非常に不可解な大学ですね。

〔3〕
> やはり大学は控訴しましたか。確かに、これだけ理不尽なことをしておいて、
> 一審で敗訴したくらいで諦めるのでは、姿勢が一貫しないというか、そんな
> まともな人達ではないわけですね。

 → でも、ですね。法的な点で私の勤務先大学の実態を考えると、あまりこの大学だけを批判はできないような気がします。

 今回は、懲戒処分前の手続が非常に大きな問題でしたが、私の勤務先学部で、私の赴任後6回程度、調査委員会が設けられましたことがあります(このことは、法科大学院、法学研究院、法学府、法学部の4つの教授会に出ていないとカウントできません)。何と、そのうち3回は、私自身が当事者として被害者ないし被害者的な立場の事件でしたが、1回も私自身が調査委員会から意見を聴取されることはありませんでした。調査委員会の報告書も教授会の席上限りで、回収。

 こうした調査手続の水準を考えると、法学部でさえこうですから、本当は、とても他大学の批判など簡単にできるものではありませんね。自分のことが報告されている調査報告書なのに、1回は、都市銀行まで行って費用を前払いして別々に情報公開請求と個人情報請求をして、やっといつもいく庶務係に保管してあるだろう報告書の開示を得たものです。同じ報告書を2通もらいましたが。

 まぁ、それはそれとして、次回は、少し、今回の判決の分析を。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011.12.01

弁No.118 長崎県立大学事件判決―教授の懲戒停職処分は無効

弁No.118 裁判が始まって2年3か月。百条委員会での拷問からは約3年を経て、一定の結論が示されました。

 長崎県の県議会、市議会、県庁、県立大学、それらのさまざまな思惑や事実上の支配関係が複合作用して起きた長崎県立大学教授に対する6か月の懲戒停職処分は、2011年11月30日、長崎地方裁判所で、無効との判決が下されました。正確には、判決主文の第1項は、「原告が、被告に対し、平成21年9月15日付け停職処分の付着しない労働契約上の権利を有することを確認する。」というものです。

 判決文 (注意! OCR版 約17メガバイト) → こちら

 判決文 (非OCR版 約2.4メガバイト) → こちら

 原告の判決コメント(記者会見時に配布) → こちら


 現在、視聴、閲覧できるもの:

 NBC長崎放送(テレビ・ニュース) こちら

  You Tube → こちら 


 西日本新聞(記事の概要) → こちら

 長崎新聞(記事の概要) → こちら

 朝日新聞(記事の概要) → こちら

 毎日新聞(記事の概要) → こちら

 あっという間に、裁判官は、全6項目に及ぶ主文を読み上げましたから、傍聴席の記者たちも、何が何だかわからなかったでしょう。我々代理人も、第3項で「被告は、原告に対し、280万円及びこれに対する平成21年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」というのを聞いても、それが、慰謝料部分を含んでいることは分かりましたが、内訳が何なのかはさっぱりわかりませんでした。
 結論は、第2項で、534万円余(給料、ボーナス、未昇級の給料)に利利息を付けて支払え、第6項で、「第2項、3項に限り、仮に執行することができる。」とあり、すぐに差し押さえ手続に入ってもいい、ということまでは理解できました。

 さて、書記官室で得た判決謄本をすぐにコピーして、記者会見に臨むための、骨格の理解。
 本判決の特徴は、

 (1)給与面の不利益は、数字的には完全に回復されること、

 (2)慰謝料は1,000万円の請求に対して200万円の認容であったが、今までの裁判例に照らせば、おそらく高額の部類に入るであろうこと、

 (3)弁護士費用も80万円の認容なので、これまた過去の裁判例に照らせば、高額の部類に入ること、

 が上げられるでしょう。

 明日は、この判決の特徴と問題点について、少し言及したいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011.11.28

写真集『花想』について

111005kasouhyoushi


  この(2011年)10月5日付で、私の実妹であった故・木佐千代枝(写真、書道、短歌上のネームは木佐聡希)の写真集『花想』が、出版社を介在させない完全な自費出版物として刊行されました。

 詳しいことについては、本ホームページ上に別のページとして設けましたので、そちらをご覧頂きますようお願いいたします。→ 本ホームページのトップにリンクします。Hoozuki

 直接にご覧になりたい方は、こちら をクリックしてください。ただし、下記の問題点があります。

 現時点では、私のホームページ作成に関する技術的能力の低さにより、Mac OS 環境とiPadや iPhone などスマートフォン環境では開けないようです。どなたか写真を貼ったファイルを html で作成する方法(簡単なはずですが、数日頑張ったものの、うまくできませんでした・・・)をご教示いただければ。

 社会学者である上野千鶴子氏(2011年まで東大教授)よりいただいた本書の帯の一文です。

  病を得たひとの眼には、こんなにも世界はうつくしいのか。

  病を得たおかげで、こんなにもえがたい縁が得られるのか。

  わたしは何を見落としていたのか・・・を、木佐さんは痛烈に教えてくれる。

 編集は、全面的に故人の母(82歳)と故人の妹が行いました。私は、校正刷りの段階で意見を言ったりした程度です。私が写した写真が1枚だけ載っていまして、それは故人が使っていたカメラです。 当然のことながら、製作過程では、いろいろなエピソードがありました。ふるさと食農ほんわかネットの機関誌『ドリーム』2011年11月号に掲載していただいた紹介記事(カラー版がきれいなので、原稿段階のワード・ファイルからPDFにしたもの)にリンクをはっておきます。

 自費出版ながら大量に作成したものですので、できれば手にとっていただきたいと思います。

 私が所属する法律事務所を始め、いくつかの法律事務所では、本書を、心身の疲れを持ったり、絶望的な状況に置かれている依頼者の方々に、一種の安定剤としてプレゼントされたりしています。これを見たり、読んだりして、心の持ち方を変えた方もいらっしゃるようです。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2011.11.19

行政・自治No.144 町村週報『20年経って光り輝く村』

行政・自治No.144 全国町村会発行の『町村週報』の2011年11月14日号(2780号)の巻頭コラムに『20年経って光り輝く村』を書きました。

 この9月中旬に2週間ちょっと、ドイツ・スイスの小さな町・村の現場調査に行ってきて、町村長や事務長、住民の方々から受け止めた印象です。

 とりあえず、勝手に転載します。 → PDFファイル

 全国町村会のホームページにも、まもなく掲載されるはずです。

 それにしても、この私のコラム、もう第32回目のようです。マンネリと言われそうな・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

«私のホームページが表示されません