弁No.33 台湾の憲法裁判所が考える「子どもの法教育」
弁No.33 以下の台湾の 司法院(憲法裁判所) のHPには、日本の最高裁のホームページを見ている者からは信じられないような画像や説明・解説が出てきます。是非、ご覧ください。
司法院(憲法裁判所)ホームページにおける台湾の子どもの司法教育。
明治時代からスタートし、法院拘留室まで見せている台湾司法博物館も日本だったらどうでしょう。
日本の最高裁のホームページにも、家事関係事件の書式などは、ある程度ありますが、書式自体は購入するか、弁護士会の会員用サイトからダウンロードする形が多いと思います。司法院のトップページの右側上から6番目にある書状範例(書式集)も見てみましょう。
ちなみに、『中華週報』1887号(1998.12.17) には、以下の記述があります。
「このほか司法改革の一部として、司法体系における裁判の独立性を、制度によってますます強く保障するようになった。たとえば、第一・二審裁判所の裁判長の選任は、司法院の推薦とともに、裁判官の無記名投票によって定員に数倍する候補者名簿を作成し、司法院が各候補裁判官の業績、品徳、志願任地など に基づいて名簿を審議委員会に送付し、そこでの討論によって決定されるようになった。この新たな制度により、司法人事への国民の信頼度は大いに高まった。」
台湾の裁判官人事の実務には、相当の工夫と成果が見られると思いますが、まだ、日本に全容は紹介されていないように思います。