弁No.40 台湾の司法改革(その5)
弁No.40 台湾の司法改革は、日本よりも早く始まりました。独裁政権が民主化闘争の中で倒されてから10年以上過ぎていっそう本格的になったのです。日本で司法改革の議論が国会で論議され始めた頃、台湾では、すでに具体的プログラムができていました。今も、司法院(憲法裁判所)自身によって、積極的に司法改革の機運が途絶えないように、積極的な施策が行われています。日本で、司法制度改革審議会設置法が制定されたのは1999年6月2日でした。写真は、それに3か月ほど先立つ同年3月に、台湾の司法院、すなわち憲法裁判所の院長(長官)である翁岳生氏の名前で刊行された司法改革プログラムの書です。全文で約80ページあったと思います。この内容を、同年5月18日に参議院法務委員会に参考人として呼ばれた際に、日本語訳したより詳細な資料を配布して台湾での改革内容について説明しました。下の写真は、参考人発言の際に使用した資料のうち、もっとも重要な目次の部分と、終章の細目次であり、朱字にしている部分は、私が、より重要と判断した項目です。日本の最高裁長官が、このような改革プログラムを発表すれば、皆、目を丸くするでしょう。文字が小さくなっていますが、是非、注意して読んで、日本と比較していただきたいと思います。少しでも字が大きく見えるように、今日のブログでは、写真スペースを大きくしています。中村敦夫氏や福島瑞穂氏などから、当日の参考人の中ではもっとも多くの質問をいただいたのですが、当然のことながら、台湾の「司法改革」は、日本の「司法制度改革」の中では、まったく話題にならなかったし、影響をもたなかったのです。一つには、正式な国交がない、ということもあるのでしょうが。
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