弁No.41 台湾の司法改革(その6)
弁No.41 さて、開かれた裁判所を象徴すると思ったのは、台湾のこの司法院(憲法裁判所)での講演のときでした。院長(長官)がフランクに司会者を兼ねて、さらに、講演会開催の連絡が行った範囲においてですが、裁判所内の大法官(憲法裁判所判事)、調査員、職員だれが出席してもいいのです。事前に知らされていたよりもはるかに多くの方が聞いてくださいました。講演の後、院長がご自身の言葉で司法改革を継続することの重要性をかなりの時間にわたってお話になってから散会となりました。
日本の最高裁の会議室なり講堂で、こうした外国のゲストを迎えての講演は、どのくらいあるのでしょうね。そこに、最高裁庁舎内の職員などさまざまの職種の人が、最高裁判事といっしょに、お菓子を目の前にして、リラックスして聞ける雰囲気はあるのでしょうか。
実は、院長も副院長も、行政法が専攻の大学教授出身です。お二人とも、ドイツ、オーストリア、アメリカ、日本などで留学をし、長い専門的で、かつ、国際的な経験をお持ちですから、世界中に知人である大学教授や裁判官がいます。諸外国からのゲストによる講演も、かなりの頻度で、この憲法裁判所で開催されているのです。この国際的人間関係が、台湾の憲法訴訟や行政訴訟を世界的水準に引き上げるのです。台湾憲法裁判所が下した重要な憲法判決は、英文に翻訳されています。私は、いままで第1巻から第3巻までいただいていたのですが、今回、新たに第4巻と第5巻をいただきました。写真は、第3巻までが写っています。
わが国の最高裁判例は、公式に英文にまとめられているのでしょうか? 私は、残念ながら、知らないのですが。
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