弁No.43 台湾の司法改革(その8)
弁No.43 今、日本では、人事院勧告による公務員給与引き下げとの関係で、裁判官の給与引き下げが憲法違反になるかどうかも含めて、議論がなされています。
日本の裁判官の定期的人事異動、昇級差別問題、東京中心勤務と地方勤務の問題などは、台湾での講演原稿に書いていたのですが、台湾の(とりわけ若い40歳以下の)裁判官には何のことか理解できないので、避けた方がいい、と指摘され、実際にも全面的に削除しました。裁判官の給与の段階は、日本に比べてかなり少なく、また、高等法院(高裁)判事くらいになると、まず転勤はないそうです。裁判官給与は、院長(所長)であろうが、一裁判官であろうが、地方法院レベルでは、一定の勤務年齢では同一だそうです。この辺りの詳しい給与表などは別途調査する必要があります。メモ類を日本に置いてきたので、今はこの程度しか書けません。
いずれにしても、ほぼ全裁判官の定期的いっせい異動については、理解を超える、ということのようでした。
裁判官の給与の同額制については、イタリアの裁判官制度を思い起こさせます。参考文献として、日本の事情をよくご存知で、ヨーロッパ裁判官組合の執行委員長も務めたことのあるドイツの裁判官に執筆していただいた、ハインツ・シュテッツェル(著)/木佐茂男(訳)「ヨーロッパ諸国の司法システムにおける自治 ― イタリアにおける裁判官独立のプロセス」『月刊司法改革』10号(現代人文社、2000年)45~50頁、ハインツ・シュテッツェル著/木佐茂男・中村英樹訳「ヨーロッパ諸国における裁判官独立の新展開」『月刊司法改革』21号(2001年)90~94頁、をご覧下さい。
写真は、翁院長の院長室(左)と台湾の憲法裁判所法廷(右)です。
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