弁No.48 無罪判決を書くための能力
弁No.48 あくまでも一般論としてですが、ある裁判官から、特に単独裁判官として判決が行われる場合に、「はたして無罪判決を書く力量がある裁判官かどうか、また、仮に有罪判決でもどこまで合理的で説得力ある補足説明が書けるかどうか」が問題であるという話を聞きました。
よく、無罪を書く方が論理的に完璧でなければならない、と言われますが、それが「推定無罪」の原則とは、まったく逆転していることは周知のことでしょう。
現実に、無罪か有罪か、いずれの判決になるのかという問題に直面している私にとって、この「推定無罪」の原則が、いかに高い壁であるのかを実感させられる言葉でした。弁護士の方から見て無罪判決を得る方が能力を要するというのは知っていたつもりですが、裁判官としても無罪判決を書くのがいかに大変なことか、改めて認識した次第です。
| 固定リンク
「Libra の弁護士日記」カテゴリの記事
- 防衛大学校人権侵害訴訟の控訴審逆転判決(2020.12.10)
- 新しいホームページを公開しました(2020.11.22)
- 『「司法改革」論議から司法制度改革へ 改めて「司法改革」へ』(2016.09.20)
- 弁No.129 弁護士法人 九州リーガル・クリニック法律事務所の無料法律相談(2015.07.07)
- 弁No.128 最終版!?『テキストブック現代司法〔第6版〕』刊行(2015.03.23)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント