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2005年12月の記事

2005.12.26

弁No.52 あぁ! 2000分の1の針穴

弁No.51 最初に扱った国選弁護事件の判決言い渡しが、今日、ありました。起訴から13ヶ月以上経ちました。

 「有罪

 生の事件ですので、事件の詳細や裁判官名までは書きませんが、検察官も言っていない、検察側提出でも証拠にも一切でておらず、公判中にもまったく聞いたことのない「缶ビールを2本買った」という検察側主張の整理から始まって、有罪に向けて推論に推論を重ねた、論理を追うことのできない判決文朗読。ときどき、読むのにつまっておられます。被告人も私もあっけにとられ、23分程度の判決文朗読の途中から、笑い出したくなってしまいました。「推定有罪」を事実上、当事者として体験しました。
 まったく納得はいきません。この国の無罪率(統計や論者により違いはありますが、0.06%くらいと言われます)からすると、2000人弱に1人の無罪判決となり、確かに宝くじ当選よりも難しいです。
 検察側証人は、警察・検察作成の調書(甲号証、乙号証)、その中でも、現場の地図や証拠とされる写真も見てくることなく証言に立ち、自ら作ったハズの調書と矛盾することだらけの証言をし、それをほぼ完璧に論破しても歯が立たないですね。警察の調書と、警官の証言は、どちらか(ひょっとすれば、どちらも)がウソなのですから、別の犯罪が立件できるはずですが。
 判決内容は、もっと短くてよかったはずです。判決理由は、「長く現場勤務をしている警察官が酒気帯び運転を疑ったら、呼気検査を受けるのは当然で、疑うに至るのに事情はいらない。直感だぁ!」という1~2行で良さそうです。この短い説明の方が、スジが通っています。あれこれ付け加えるから、判旨に矛盾が出てきます。
 被告人・関係者すべての固有名詞を、甲野太郎型に置き換えた弁論要旨(A4サイズで24枚)がありますので、いずれ、判決文謄本が届くと、OCRでスキャニングして、配布用にしたいと思います。
 被告人は当然、控訴するでしょうが、私の手を離れます。
 ひょっとして、と期待した無罪判決というクリスマス・プレゼントですが、サンタさんはいませんでした。傍聴人は、ロー・スクール生2名や新聞記者、学部学生ら。さすがに、アルミ製のビール缶は、仮に凹んでも(自然に?)復元する可能性が否定できない、といったくだりには、失笑にも似た雰囲気が傍聴席から。

 13回程度、拘置所に通い、2回ほど現場に高速道路を飛ばして行き、法医学鑑定の研究者にまで出廷して頂いたのですが、こんなものでしょうね。

 韓国・ソウルの警察署事情、そして、より興味深いインターネットで被疑者と弁護人が接見している韓国の様子(いずれも落合弁護士のブログから)と比べると、また、日本のシーラカンス現象ガラパゴス現象を思い浮かべてしまいます。

 福岡では今年に入ってかなりの無罪判決があったので、期待しかけていた私が悪かったです。しかし、今回の司法改革で手つかずに終わった簡易裁判所制度、副検事、検察官事務取扱検察事務官などの問題点も、知識として知っていた以上に、さらに肌感覚で知る機会になって、その点では良かったと思います。この間、新人研修で扱った事件のほとんどが望みうる最高・最大の結果続きだっただけに、最も力を入れたこの事件の結果は、後味の悪いお歳暮ですが、司法改革課題は尽きていないことを充分に実感することができました。

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2005.12.23

弁No.51 被告人となった元・裁判官 そして、拘置所で最後の接見

弁No.51 九州としては大雪。朝、タクシー会社に電話をしても「運転手が会社に出てきません。スミマセン。配車できません」。急遽、朝食も取らず、市電を頼りに駅まで行ったら、なんとか30分遅れで福岡には着きました。そして裁判所にもっとも近い地下鉄赤坂駅の上に出てきたらすでに9時57分。裁判は、10時開始。リュックも重いため、わずか200メートルもないところで、タクシー利用とあいなりました。積雪被害額は、このタクシー代です。

 さて、井上薫判事が記者会見されたという今日(今、昨日になった!)、福岡でも法曹関係の記事が夕刊に載りました。この10月5日に、離婚した妻に引き取られていた長女(9つ)を連れ去ったとして未成年者略取容疑で逮捕された元・裁判官、現・弁護士の第1回目の公判が福岡地裁で午前10時からありました。彼の父親や、行為に協力した探偵社員など計4名が被告人で、父子は身柄拘束で手錠姿のまま法廷へ。釈放されている2名は背広姿です。もっとも軽い役割を果たした被告人だけは否認部分が多く、第2回公判から、分離裁判となります。

 諸般の事情があって、当初から、今日の初回公判は、是非、傍聴しておきたいと思っていました。東大経済学部、東大法学部を出て、東大大学院法学研究科中退で司法研修所に入られたようですから、秀才なのでしょう。自分が勤務していた裁判所に被告人として、しかも身柄を拘束されたまま出頭することになるとは、夢想だにされていなかったはずです。2時間弱の公判でしたが、4人にそれぞれに付いている4人の弁護人の対応もまた、いろいろと勉強になりました。今日書けるのはここまでです。

 来週の月曜日、つまり、12月26日の午後1時10分、私が昨年の11月から関わってきた生まれて初めての国選弁護事件の判決言い渡しです。これより後に担当した他の国選事件や少年付添事件はとっくに終わっています。福岡地裁101号法廷です。お暇な方はいらっしゃってください。今日の公判を傍聴した後、これから簡単に会うこともなくなるであろう当の被告人の接見に拘置所まで行ってきました。13回目くらいです。彼は、わずか数枚の年賀ハガキを買っており、そのうちの1枚が私に出す予定だったそうです。しかし、この9月に実父が死亡したことを最近になって知らされ、年賀状は出せないことになった、と。4日後の法廷では言葉を交わせないので、行って良かったです。
 今週は、高裁での民事事件も1件、和解でおわりました。今日も、行政法の観点から興味深い問題で、弁護士会、某市役所などとのやりとりで結構な時間を費やしましたが、いずれもぶつかって初めて気づく問題ばかりで、いい勉強になります。なんと、建築確認に関する建築審査課保管の書類は3年間で廃棄処分とのこと。今、騒がれている建築問題に関心のある方は、いまのうちに、図面などを確保しておかないと大変なことになるかもしれません。この点についても、また後ほど。

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2005.12.20

九州自治体法務研究会についての紹介と感想のブログ

 九州自治体法務研究会を12月17日に開催しましたが、その案内は、このブログに載せました。その甲斐あって、お一人の本州からの参加がある旨、コメント欄に記しておりました。そのご当人がブログに研究会そのものについて、そして、当日の午前から午後まで、忘年会を含むと12時間を超える長丁場の入門講座・研究会について、ブログで感想を披露されておりますので、ご紹介しておきます。

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2005.12.16

ニセコ町の「まちづくり基本条例」改正案成立

051216NisekoGikai ニセコ町の「まちづくり基本条例」改正案が、本日、議会で可決、成立し、即日施行されました。形の上では、議員から修正動議があり、修正改正案が議員から提案され可決したということになります。従来の全45条が全57条になりました。議会関係の規定が新たに全面的に加わったほか、相当に条文の位置も変わっていますし、議会以外の項目についても、条文が付加されています。次のような条文も加わりました。 

政策法務の推進
第28条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。

危機管理体制の確立
第29条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。

 これから解説書も本格的に作成されることになるでしょう。

 ニセコ町の議会は、開催日だけ、このようににわか造りで設置されます。普段は約半分が会議室です。

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2005.12.13

法教育No.5 サービス業としての心得 ― お客様対応

051212kougi_shussekihyou法教育No.5 いかにお客様に「ご愛顧」いただくか、第一線の営業マンである大学教員の苦悩は、それなりにあります。
 今年の「行政法1(新カリキュラム名)=行政過程論(旧カリキュラム名)」のお客様の入場データを、2年前の担当分と比べたものです。ミゾレが降ったあと、粉雪が舞う寒い昨日のキャンパスの大講義室にお越しいただいているお客様は、現状では、2年前の同一講義よりも、多くなりました。折れ線グラフで見る限り、クリスマス、年末に向かう時期に(お互いに)頑張っている様子がうかがえます。配付資料もインターネット上で、カラー版のパワーポイント画像を配布するなど、零細企業努力は続けておりますが、いつまでもつやら。あと数回のところで2年前との差が顕著になるか、同じカーブになるか、判明すると思います。年度末には、お客様に採点される身になります(学生による授業評価)が、まな板の上の鯉です。
 毎年、第11回前後で、ガクンと出席者の減る講義がありますが、これは大学祭明けのときです。屋台や展示会でお疲れの跡がデータ上も見えます。
 なお、本年度の第17回講義においては、同一筆跡による3枚のカードが含まれていますので、その分は、差し引いて見てください。この講義は、決して出席カード提出を強要しているわけではないのですが、学生心理として提出しただけで退席する、というタイプもありうるのですね。無駄な努力です。最近5年生の名義の出席カードを下級生が書いているのも発見しました。「いずこも同じ、学生の行動」(読み人知らず)・・・・かな。

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2005.12.10

弁No.50 最高裁諮問委の再任不適当答申

弁No.50 今朝の朝日新聞は、最高裁の下級裁判所裁判官諮問委員会が、横浜地裁・井上薫判事を「再任不適当」と答申した旨、1面で流しているようです。インターネットでは、こちらから。

 私の住む地域では、この件は同紙にもローカル紙にも朝刊では一行も載っていません。法曹関係者のMLでも、昨晩深夜まで情報が諮問委の結果が流れてこないと、深く関わっている方々からも発信が続いていたところです。

 今日の共同通信配信記事は、夕刊において、1面扱いで報道するようです。さきほど、コメントを提供しました。もし、掲載されたローカル紙がありましたら、お知らせくださいませんか。共同配信記事は、どこの地域に載るか、書いた記者もコメントをした者にもあまりわかりません。おそらく、東京・大阪の方の目には触れないのではないでしょうか。

 かつてまったく異なる文脈で再任を拒否された宮本・元裁判官の講演が14日にあります。九大の学生の方々は、是非、今日から続く新聞記事を継続的にフォローしておいてください。そして、そして、学生のみならず、福岡市内・近郊の方々も、講演会に是非、お越しください。

 ロー・スクール学生を含む学生の方々には、石松竹雄(ほか)編集代表自立する葦 ― 全国裁判官懇話会懇話会30年の軌跡』(判例時報社、2005年)を是非、読んで欲しいものです。「宮本再任拒否」事件に始まる裁判官たちの歴史書です。私も、48-67頁にコメントを書いています。私の本年唯一の論文でしょうか。

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2005.12.09

ニセコ町まちづくり基本条例の改正

 自治基本条例まちづくり基本条例の第1号である北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」を見直す改正条例案のパブリック・コメントについてです。誰かがブログに書かれると思っていました。すでにどなたか書かれていたのでしょうか。

 「ニセコ町議会のホームページ」に掲載されていたまちづくり基本条例の改正案のパブリック・コメントは、12月8日(木)が締め切り日でした。今回、議会に関する規定が議会側による執行部提案に対する追加的な修正案として入ります。議会自らが、議会に関する規定を追加するわけです。執行部提案にかかる改正案については、すでにこの夏にパブリック・コメントが終わっています。こうした形によるまちづくり基本条例の改正は、基本条例づくりの新たな1ページになるのではないか、と思います。

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2005.12.08

やはり自治体法務・政策法務のカテゴリーが要りそうで

 このカテゴリーだけは、なしですまそうと思っていたのですが、やはり設けないわけにいかないようです。次第に面倒くさくなったので、通し番号は付けないことにします。

 05年12月6日付の各紙によりますと、社会保険庁の職員がオンラインシステムを利用して政治家などの年金記録を見ていた(のぞき見していた)として、そのことを否定した職員1447人も含めて3021人を処分すると決めたそうです。全職員の約1割に当たるとか。自分のカードが他の職員に利用されていたケースでは、利用された本人も処分対象になるとか。同窓会名簿を作るために検索し、その情報を外部者に提供した者も処分対象に。

 自治体では(国の行政機関も同様のはずですが)、いっせい人事異動のあとの4月は、当分、新規担当者用のパスワードが間に合わないから、前任者のPWを使うとか、朝、課長名義のPWでパソコンを開いて、そのまま終日使うとかという例をよく聞きます。4月1日の人事異動に合わせてパスワード管理まで適切に管理している自治体を、研修や講演の際に尋ねますと、たいていは小規模自治体です。日本のようないっせい人事異動制度を取っている国はほとんど例がないでしょうが、異動の規模が大きくなればなるほど、対応は難しくなるのが現実ではないでしょうか。異動の内示から発令までの間に、パスワードの変更手続を終えているべきであり、その具体化は、自治体法務の重要なテーマであると思います。

 上記の社会保険庁の処分方針を一般化すると、今回の処分問題は、本来は、自治体人事のあり方にも一石を投ずる大きな話だと言わなければならないでしょう。他の職員に職員カードやパスワードを貸すしかない仕組みで役所が動いていることにメスを入れる必要がありそうです。日本の公務員人事制度はいろいろなところで、ひずみを見せています。
 

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2005.12.06

九州自治体法務研究会の本年度「第5回入門講座」 & 「第24回研究会」のご案内

 今年も押し迫りました。ほそぼそとやっている九州自治体法務研究会の本年度第5回入門講座と、第24回研究会のご案内です。前者は有料、後者は、研究会員のみが参加できますが、1回のお試し参加が可能です。入門講座受講者は、福岡、熊本、佐賀、宮崎、鹿児島の各県から。研究会員は、北九州市から奄美大島まで広がっています。事務局は、今回から鹿児島県錦江町の強力な軍団にお願いすることになりました。開催地の地元ほど会員が少ないというような現象。不思議です。
 出てみよう、という方、木佐まで、とりあえずご連絡下さい。メールアドレスは、ホームページの右上のメール送付先で分かります。

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2005.12.05

法教育No.4 私に対する法教育

法教育No.4  中山研一先生の昨日夜に書かれたブログに、日本法制史の熊谷開作先生(元・大阪大学)の思い出話があるというメールを知人からいただきました。熊谷先生のお人柄がわかる感銘深い文章でした。私が、研究者という職業の魅力を感じたこと、歴史的研究から入っていくという手法は、島大で受けた熊谷先生の「日本法制史」集中講義の影響です。もとより、川島武宜教授、渡辺洋三教授のご著作の影響は、それに先行して大きいのですが。このことは、ちらっと、木佐ゼミのホームページでしゃべっております。
 大学3年生の時に、先生のご希望で、島根半島のある村に入会慣行に関する調査にお連れした後で先生がお書きになったのが、「入会慣行の形成とその現代的意義(1)(2)――大正9.6.26判決を素材として」『法律時報』44巻11,12号(1972年09,10月)です。
 ( ちなみに、法学研究者や法科大学院の学生さんは、下記のデータで、この判決を閲覧・印刷できます。TKC【文献番号】 27523080 【文献種別】 判決/大審院(上告審) 【掲載文献】 大審院民事判決録26輯933頁   第一審 松江区裁、 控訴審 大正6年12月27日松江地裁)

 中山先生のブログにも書かれているように、熊谷先生の奥様が京都大学瀧川事件瀧川幸辰先生の次女に当たられる方であって、私(木佐)も熊谷先生が当時住んでいらっしゃった山科のお宅(瀧川幸辰先生のお住まいでもあった)に何回かお邪魔しました。まだ、大学4年生か修士1年のときだったのでは、と思います。このお住まいは、実に品のいいお宅でした。その後、京都市内では西に属するお宅も伺いました。先生の没後、京都市内のお墓には数度お参りしましたし、奥様から形見分けでネクタイも頂戴しました。司法改革関連の弁護士会行事で各地を講演で歩いていた頃です。
 今日、たまたま学生さんに手伝ってもらって研究室の片づけをしたところ、偶然に先生のご著作『歴史の中の家族法』(酒井書店、1963増補再版)が出てきました。古書店で300円で買ったもののようです。定価は350円。今と違いますね。

 法制史に関心を持っていたので、最初に書いた論文も歴史物でした。北大に拾っていただく前に、故・遠藤博也先生に初めてお会いしたとき、「君は、専攻は法制史ですか、行政法ですか」と問われたのも、北大での採用人事の際に、西洋法制史石川武先生が審査委員に選出されたのも、背景には、こういう事情があったのです。ちなみに、私の博士論文の審査委員には、刑事訴訟法がご専門の渡部保夫教授が選出されており、常に、異分野の先生に見張られていたという過去を背負っております。

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2005.12.03

行政・自治No.44 紀伊長島町(旧)の水道水源保護条例事件差戻審

行政・自治No.44 三重県の紀伊長島町は、海山町と合併して、紀北町になっていますが、その紀伊長島町水道水源保護条例の適用を巡って、最高裁判決が、名古屋高裁に差し戻し判決を出したのは、2004年12月24日でした。差戻し後の高裁判決は、この12月21日に出るそうです。比較的短期間での判決ということになるでしょうか。事件の発端(事業者の設置計画や町の規制対象事業場と認定する旨の処分)からはや12年を過ぎていますが、現地では、処理場はできておらず、結果的に町側の意図は貫かれているようです。合併前の両町とも水源保護条例を持っており、この事件の決着までは、それぞれの条例が合併後も暫定施行されているそうですが、条文でどのように表現されているか知りたいものです。事件終結後は、新たに水源保護条例を作る、ということです。合併後における旧自治体の条例の残し方、という観点からも興味があります。
 この事件、というか、この判決、学界でも関心が大きいので、22日の新聞が待たれます。
 各種検索で、「紀伊長島町」と「水道水源保護」と入れれば、相当の関連資料を見ることができます。

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