ニセコ町の「まちづくり基本条例」改正案成立
ニセコ町の「まちづくり基本条例」改正案が、本日、議会で可決、成立し、即日施行されました。形の上では、議員から修正動議があり、修正改正案が議員から提案され可決したということになります。従来の全45条が全57条になりました。議会関係の規定が新たに全面的に加わったほか、相当に条文の位置も変わっていますし、議会以外の項目についても、条文が付加されています。次のような条文も加わりました。
(政策法務の推進)
第28条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。
(危機管理体制の確立)
第29条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
これから解説書も本格的に作成されることになるでしょう。
ニセコ町の議会は、開催日だけ、このようににわか造りで設置されます。普段は約半分が会議室です。
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