議会による政策法務―「意見陳述人」
地方自治法では、議会の委員会の求めに応じて参考人として出席する学識経験者には、実費弁償として、鉄道賃等の交通費、宿泊料及び日当のみが支給されます。
熊本市では、市内在住者には、条例の規定により交通費・昼食代なども込みで、日当の3,300円しか支給されません。ところが、議会の会議に出席した議員や教育委員会委員等には、市内在住者であるものの、日当プラス旅費相当の経費から構成される費用弁償が、俸給のほかに、1日8,000円支給されるのです。
私は、数日の徹夜をして、パワーポイント画像を200枚以上準備して、パソコンなど重装備でタクシーで出かけたところ、実質的に1,000円ほどしか残らなかったのです。幹部職員と議員と多数のマスコミが並ぶところで、議会史上始まって以来の異例の会場レイアウト。パワーポイント上映のためです。数時間の拘束ののち、私の極度の疲労の対価が1,000円ほどでした。昨年春のことです。市議会は、さすがにまずい、ということで、参考人制度とは別に、「意見陳述人」等の名目で出席を求め、ささやかな対価を支給するという方針を決めました。
ところが、これは、地方自治法109条違反である、というのが県庁と市執行部の見解です。市民は「協働」精神に基づき、あくまでもただ働きが原則、ということなのでしょうか。それとも、純粋に、地方自治法の厳密な法解釈に基づくものなのでしょうか。
この続きは、次回。提案理由説明書A4サイズ4枚も読めるようにしようかと思っています。市議会の政策法務は、実現なったかどうか・・・
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