議会による政策法務―「意見陳述人」(3)
熊本市議会による新たな制度である「意見陳述人」に関する条例は、3月の議会で成立しました。「議会委員会条例の一部改正について」と題する13名の提出者による「発議第1号」のかがみ、および、4ページにわたる「提案理由説明」を掲げておくことにしましょう。
この種の試みが、全国のどこで行われているか寡聞にして知りません。議会の活性化のため、あるいは、本格的・専門的な議論を確保するために、このような条例制定が行われている例があれば、是非、ご教示ください。
また、この「意見陳述人制度」がやはり違法かどうかについてもご意見をお寄せ頂きますと参考になります。
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