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2006年6月の記事

2006.06.29

大学における成績主義ボーナス支給の現実(4)

 前回のブログで1番大事な部分である教授会議事録の転載を漏らしていました。

 「第59回研究院教授会議事録
日時 平成16年4月14日(水)午後2時30分~3時50分
場所 法学部大会議室
 
3 研究院長から、平成15年12月期における勤勉手当に係る成績率の査定に当たっては、勤務成績が優秀な者及び勤務成績が良好な者との基準があるが、教員の研究・教育活動には立入らず各種委員会委員長等に係る行政事務活動の繁忙さを評価した旨の報告があった。」

 以上が該当部分です。この部分は、前回の(3)にも、入れておきます。

 本来予定していた記事は、次回に。

 こういう基準があるからと言って、研究・教育をおろそかにする教員がいるとは思いませんが、少なくとも他大学ではまねて頂きたくない基準であるように思います。

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2006.06.28

大学における成績主義ボーナス支給の現実(3)

 私の手元には、1998年以降2001年頃までの年2回のボーナスについて、経済学部、教育学部・大学院人間環境学府、大学院人間環境学研究院、人文科学研究院、法学部・大学院法学研究院、工学部教授、助教授・講師、助手が受けた成績優秀者の人数(実員に対するパーセンテージ)のデータがあります。他学部では助教授や助手も優秀者に入っています(法学部執行部によれば、他学部では高年齢の助教授・講師・助手がいるからであるという説明を受けました)。法学研究院は、2000年に助教授が2名が該当した以外はすべて教授。そして、私は久しく(おそらくは、まったく)この栄誉に浴することがなかったために、その理由を研究院教授会で公開するように求め、後の教授会で以下のように説明がなされました。

「第59回研究院教授会議事録
日時 平成16年4月14日(水)午後2時30分~3時50分
場所 法学部大会議室
 
3 研究院長から、平成15年12月期における勤勉手当に係る成績率の査定に当たっては、勤務成績が優秀な者及び勤務成績が良好な者との基準があるが、教員の研究・教育活動には立入らず各種委員会委員長等に係る行政事務活動の繁忙さを評価した旨の報告があった。」

 要するに、研究院長(法学部長)ら執行部は、各教員の研究・教育の内容を評価することができない ので、評価自体をしやすい行政業務に就いている教員に(のみ)、「優秀」の評価を与え、高いボーナスを支給しているとのことです。現在も、優秀者は20%、残り80%の教員が「良好」ということになっているはずです。

 この基準であれば、いくら研究と教育に頑張っても、ことボーナスに関する限り、完全に無駄な努力です。最近採用された若手の助教授は、このことすら知らないのではないでしょうか。行政業務に多忙な教員は、(1)論文を書きたくても書く時間がないし、副収入を得る機会も少ないからせめてボーナスでも、という発想なのか、(2)本当に、研究者の研究・教育の内容が評価できない、と考えているのか、判然としません。表面上の理由は、後者(2)です。優秀な若手教員が去っていくのが心配です。

 人事院総務省人事・恩給局に問い合わせましたところ、九大法学研究院の運用は、「それが事実なら違法」だということです。

 教授会議事録は、コピーさせてもらえませんでした。何回か事務室に通って手書きで写しました。

 少なくとも、我が研究院(学部)の場合には、このような成績主義差別支給制度は、ない方がいいでしょう。私は、本当の成果主義に基づく一定の差額支給はあってもいいと思っており、その場合の基準や該当者選抜方法についての提案も執行部にしましたが、却下でした。

 他大学では、どのような基準で教員のボーナスの評価がされているのでしょうか。大学における成績主義評価の実態が、このようなものであることについて、世間で知っていただきたいのです。

 九大の成績主義による勤勉手当が、法的に(就業規則上では)どう表現されているかについては、次に載せましょう。

 次回には、リクエストでもあれば、法学研究院教員の特別昇給の基準に関する教授会議事録も載せましょうか。

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2006.06.25

自治体法務入門講座:特別講演会のご案内

本年度第3回目の入門講座では、由布院の著名旅館<玉の湯>の社長・桑野和泉さんの特別講演もあります。7月8日(土)の開催です。タイトルは、『まちづくり・地域づくりを考える-由布院の現場から』です。ご案内、会場地図などは、本ホームページの掲示をご覧ください。

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2006.06.23

大学における成績主義ボーナス支給の現実(2)

 6月11日付の朝日新聞1面トップに「公立教員給与 見直し」「時間外手当を導入」「業績主義 本格的に」という記事がありました。ますます成績主義が跋扈するようです。公務員の成績をどうして評価するかは、難しい問題ですが、我々大学人は、法人化以前から、成績主義が取られ、優秀な教員にはいわゆるボーナスで高額支給があります。現時点では、金額的にはそう大きな差ではありませんが、今後は格差が開くでしょう。私は、(おそらく)万年「普通」組です。

 国家公務員の基準は、以下のようです。

 人事院規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)
 (昭和三十八年十二月二十日人事院規則九―四〇)

(勤勉手当の成績率)
第十三条  (一部略)職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号及び第二号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一  勤務成績が特に優秀な職員 百分の八十六以上百分の百四十五以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百十一以上百分の百八十五以下)
二  勤務成績が優秀な職員 百分の七十八・五以上百分の八十六未満(特定幹部職員にあつては、百分の百一以上百分の百十一未満)
三  勤務成績が良好な職員 百分の七十一(特定幹部職員にあつては、百分の九十一)
四  勤務成績が良好でない職員 百分の七十一未満(特定幹部職員にあつては、百分の九十一未満)

(二項、三項は略)


 この2006年6月支給ボーナスの勤勉手当の成績分九大の「成績率の決定基準」は、別紙の通りです。一太郎ファイルですが、PDF・ファイルに加工しました。

 九大では、国立大学時代に、すでに次のように次第に格差が広がっていました。2006年の今回の支給でも、それ以前でも、成績率は4段階に分けるようになっていますが、どうやら違法に(?)、2区分で済ませているようです。

          (普通)    (良)
 2002年 6月 0.6   0.717
 2002年12月 0.55  0.655
 2003年 6月 0.7   0.831
 2003年12月 0.7   0.838
 2004年 6月 0.7   0.847
 2004年12月 0.7   0.832

 上記の各年にあっては、九大では、全学において2段階で、普通が8割良が2割のようです(2004年当時)。現在では、これまでの「普通」が「良好」、「良」が「優秀」という表現に変わっているようです。前掲の人事院規則参照。この辺りの事情もよくわかりません。

 九大組合からは、「勤勉手当の成績率は、事務や技術職はおおむね5回に1回は「良」が支給されていますが、教員は大学の役職についている人に多く支給される傾向があります。」という文書が流されています。

 さて、スペースの関係上、法学部(法学研究院)の「成績」評価基準については、次回書きます。

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2006.06.19

大学における成績主義ボーナス支給の現実(1)

 このところ5~6年、経験してきた九大法学研究院におけるボーナスの成績主義配分の実態を紹介する前に、本年度からの給与引き下げや、新制度について書いておかなければなりません。

060401shin_kyuuyo_kijun_1

 2006年4月1日、九大では基本給が平均4.8%程度引き下げられました。ただし、若手は引き下げを行わず、中高齢層については最大7%引き下げ、給与カーブをフラット化するということが行われました。私も7%組に属すると考えていいでしょう(正確に計算していません)。
 その結果、私の場合、息子と私の基本給は、8万円しか違わない、という仰天現象となりました。手取りでは4月、5月とも、残業手当のある息子の方が上回っていました。

 画像で注目すべきは、これから教員のランクも5段階に分けられることです。55歳で昇級停止になるこれまでの制度は廃止され、一部の「極めて良好」及び「特に良好」な方のみが、55歳未満の方の半分だけ昇級する、という仕組みになるそうです。

 次回は、法学研究院(法学部)におけるこれまでの成績主義ボーナス支給の実態について書かせていただきます。

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2006.06.17

行政不服審査法改正についてフォーラム ― 第6回行政法研究フォーラム

第6回行政法研究フォーラムが開催されます。現時点での企画は下記のとおりです。

 行政法フォーラムのホームページがありますので、今後の詳しい情報は、こちらを参照してください。

  日時:2006年8月5日(土)午後

  場所:神戸大学六甲台キャンパス

  テーマ(仮題):「行政不服審査制度の再検討

  報告者:松本敦司(総務省行政管理局企画調整課 行政手続・制度調査室長
        前田雅子(関西学院大学法学部教授)

  コメント:尹龍澤(創価大学法学部・法科大学院教授)
        木佐茂男(九州大学大学院法学研究院教授)

 この改正は、自治体職員の方々にも、本来は大きな影響をもつはずです。目を離せない、瞬時に作業が終わりそうな法改正が目前に迫っています。

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2006.06.14

行政・自治No.55 こんな行政不服審査の運用が欲しい ― 内部告発警官復帰

行政・自治No.55 この6月6日に愛媛県人事委員会は、裁決で、捜査費不正支出問題を内部告発した巡査部長(57歳)が県警により不当な職場に配置転換された処分を取り消しました。13日には、元の鉄道警察隊に復帰されたようです。
 裁決で人事委は、県警が訓令を改正して新設した役職に異動させたことを「本末転倒の決断で恣意(しい)的だ」と指摘して、「公益目的で会見する者に対して不利益を与えないよう慎重な配慮をしなかった。異動は妥当性を欠く不利益処分」としているようです。

 実質的には知事部局に属するとも言える人事委員会が、県職員のほとんどが県の執行機関とは思っていない公安委員会=県警の不服審査事案について、考えようによっては、知事部局の事案より審査しやすかった?のかもしれません。いずれにしても、不服審査制度が機能した、しかも、人事案件での申請認容の裁決とは、本来は当たり前のことではありますが、信じがたいほど珍しいことのように思えます。

 この事例は、これからあっという間に行われるであろう行政不服審査法改正にもなにがしかの影響を与えていいでしょう。

 国、自治体、民間であれ、内部告発者が、ほとんど知らない間に退職あるいは左遷を余儀なくされている日本社会の中で、内部告発者の保護をしたという点でも、記念碑的な裁決でしょう。しかし、同氏に対する次の人事はもっと要注意です。マスコミや社会の目も監視を緩めるでしょうから。

 ところで、公益通報者保護法(2004年6月18日公布。この4月1日から施行されています)では、国家公務員や地方公務員が内部告発を行ったために受ける免職その他不利益な取扱いの禁止については、「第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(一部略) 及び地方公務員法の定めるところによる」(保護法7条)となっていますが、具体的にどういうことなのでしょう。国や自治体(の任命権者)は、「第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。」(7条)としていますが、そのようなことを知っている行政機関の幹部職員はどれほどいるのでしょうか?

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2006.06.11

行政・自治No.54 国家官僚と闘うための自治体連合組織創立

行政・自治No.54 日本の自治体連合組織がもともと、高知県関西で、自治権を守るために生まれたことは、随分前から知っていました。全国町村会も然りであることを今朝方、改めて確認しました。

 かつて三重県度会郡に生まれた大瀬東作は、1920(大正9)年三重県町村長会を創立した後、官憲(高等警察など)に監視されながら、「官僚政治と官僚思想」への対抗から、全国を奔走し、大正10年に1道3府43県を網羅する全国町村長会(後の全国町村会)を創立し、副会長に就任しました。37歳のときです。彼は、54歳のとき病没しましたが、「疲れたからもう眠る」と一語を残して昏睡に入り、そのうつつの中で親友に「日本はひどいことになる、軍部が政治を・・・」と口にして逝ったといいます(佐々木仁三郎『大瀬東作伝』(三重県町村会、1971年)217頁)。この頃の自治体連合組織には、事務局に天下り官僚がいる、ということは論理矛盾だったのですね。創設時と今とは思想が違うようです。

 今も、真に地方自治確立に動けば「官憲の監視」があるだろうと思います。現在の日本で、こうしたリスクを厭わず市町村自治の確立にどれだけ本気になっているのか、危機感はあるようでありながら、その実、「何とかなる」という楽観論が過ぎていなければいいのですが。一方で、地方財政は危機である、といいながら、日々の新聞には、各地域の楽しい行事がいっぱい載っています。どっちが本当の姿なのか・・・

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2006.06.10

巨星、墜つ。室井力先生、ご逝去

 日が改まったので、昨日2006年 日、元・名古屋大学教授室井力先生がお亡くなりになったとの報が、各種ルートで一斉に入ってきました。現在、6月10日午前0時半の時点では、一切の有料のニュース・新聞記事でも検索にかかりませんので、お亡くなりになった時刻や正式な病名は判明しません。
 お知らせによれば、「通夜・葬儀はご親族のみで行われる」とのことですので、すぐにお悔やみに参上することはご遠慮しました。
 先生から教わること、33年間でした。
 室井先生には、たくさんのお弟子さんがおられ、私はそのもっとも遠い周辺にいるに過ぎない存在ですが、大学院修士の1年目の頃から、実に多くのことを学ばせて頂きました。その修士1年目だったと思いますが、集中講義の際に、行政訴訟法について報告したとき、行政訴訟(法)のイデオロギー性を扱い、少し褒めて頂いた記憶があります。今でも、私の考え方は、変わっていません。今現在は、行政不服審査法の改正問題と、この基本的な発想で対峙しなければなりません。
 
 今夜は、一つだけ、先生のお言葉で、私に最も印象深く残っているものを。
 「研究者(学者)は、学問に対して操を守れ!」

 若い研究者は、この言葉の意味すること自体を理解できないのではないか、とも思います。先生のご忠告として、私は守っているつもりなのですが、誘惑に打ち勝たないと守れないものだと思います。

 思い出すことは本当に尽きません。あの合宿時、この学会、今村成和先生とのけっさくな話・・・。人間味溢れ、院生や助手には非常に怖い存在で、しかし、不法な権力には毅然と立ち向かう巨星。そのような星が、天空を流れていった今、行政法学界としてみたとき、時代は別のところに入っていったような気がします。

 先生が深く関わったいらっしゃった<自治問題研究叢書>シリーズの5月末に出た最新刊、三橋・榊原編『行政民間化の公共性分析』の書籍の帯に推薦文を書かせていただいたのは、何かの因縁があってのことだったのでしょう。

 先生のご冥福を、遠くからお祈りする次第です。

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2006.06.08

善意無過失

 私がやっていた12:00終了のロー・スクール講義が12:06まで延びました。すぐに、模擬法廷に模様替えをするため、廊下で待機していた学生たちが、机や椅子の配置換えを始めました。
 木佐「私の荷物や本がじゃまですネ」
 某女子学生「そんなつもり、毛頭ありません
 木佐「ン?」

 善意無過失の発言だったようです。その「毛頭ない」姿で、背中には重いリュック、片手には六法、教科書、これまでの配付資料類や参考書の入ったボストンバッグをもち、傘もささないまま強い雨の中を、生協食堂の学生の列に。夕食の弁当を買うためです。

 教員が、負担(重量の負担と講義準備の負担)に耐えつつ、雨の中で弁当を買う順番を待っているときに、愛の手くらい差し出してくれないかなぁ・・・とは思うものの、「人間は平等である、割り込み的買い方は許されない」、と憲法の教員がしっかり教えているのかなぁ?!・・・

 これから、雨の季節に並んで弁当買いも続きそう・・・

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2006.06.07

行政・自治No.53 自治権を与えない方がいい自治体?

行政・自治No.53 尼崎市の健康福祉局総務部長が逮捕されましたね。同市職員であるブロガーは、「そんなに法治行政が嫌いなら、いっそうのこと、自治権を国に返上すべきではないのか?とも思います。 」と述べておられますが、最近、つくづく、日本の自治体には自治権を持っているからこうなったのかなぁ、という思いと、他方では、「自治権があるからまぁまともな団体も少しはあるはずよね」と自分を励ましたり、と複雑な状況です。私の住んでいる街も、尼崎市とどっこい、どっこいだから、自治権付与(奪取ではなく)は間違いだったか、と思うものの、冷静にみて、県庁や国の直轄より良かった点は何だったのか、と原点を考えなければならないと思案するこのごろです。
 わが街の市長選は秋なのに、もう少なからぬ市幹部が新市長候補者のための選挙運動をしっかりやっているという話まで雀たちの間ではあって、しかし、警察が動くはずもなく。どっちに転んでも絶望感。  
 最近、各地で公安条例も広がりつつあるようで不気味です。
 いずれの問題にしても、賢明な方々は、沈黙。あまり、戦前、戦時中と変わらないような雰囲気ですね。

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2006.06.05

「自治を究める!-政策法務という戦略-」

 今年も、年に1度の自治体法務合同研究会の合宿研究会の季節がやってきます。

 今回は、神奈川県の皆さんのご尽力で、横須賀市で開催されます。上記のブログのタイトル「自治を究める!-政策法務という戦略-」は、今年の研究会のメイン・テーマとされたものです。かながわグループの検討の結果でしょう。

 ごく大まかなプログラムと会場などはすでに発表されています。初日全体会以外は非公開ですが、このような自治体職員と研究者、地方議員、弁護士、司法書士などの研究会が12年続いていることにも目を向けていただければ・・・と。各地域に定例会を開く研究会があり、もよりの地域で参加できます。近くにグループのない方は、「さすらい」グループという得体の知れない?私が代表を務めている研究グループに所属することになります。メーリングリストが最大・最高の連絡手段です。

 残念?なことに、初日の講演やシンポ以外は、非公開(つまり、会員のみのクローズドな行事)です。会員になれば、全日程参加が可能です。

 今年のプログラムは、田中孝男氏のホームページに載っています。 

 自治体法務合同研究会の歴史や概要についても同氏のホームページにあります。

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