自治体法務・法教育から見る行政不服審査法改正問題
私は、このところ、行政不服審査法改正問題について、その改正内容もさることながら、法律改正後の、審査の担い手のあり方について、ずっと考えています。自治体についていえば、自治体法務のあり方と、市民との関わりでは「法教育」のあり方と密接に結びついています。そういう観点から興味深いことに、この7月20日付で出された日弁連の行政不服審査法改正問題についての意見書にも、法教育や担い手の問題が出てきました。昨年12月段階ではあまり明確ではなかった論点です。
昨日8月1日付けの日弁連「めるまが」配信により、ホームページ掲載を知りました。関心のある方は、ご覧ください。
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