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2006年12月の記事

2006.12.30

行政・自治No.65 「自治体職員にお薦めの3冊」

Gerichtpolizeizeitschrift行政・自治No.65 「自治体職員にお薦めの3冊」を書きなさい、ということで、月刊誌『ガバナンス』新年号に400字という制約の中で31名による「お薦めの3冊」が載っています。

 Reinigenさん(私は面識がないはずです。匿名だから分かりませんが。ひょっとしてよく知っている方、ということもありえないではないですが、本当に存じ上げません)のブログ、Reinigen Tagesbuchにも言及があったので、私も一言。

 宇賀克也先生が、木佐・田中編『自治体法務入門〔第3版〕』を3冊のうちの1冊に挙げて頂いたことは知っていましたが、私の方は、というと、最終的に校正が終わったあとの印刷された文章は手元にないので、ここでは紹介できません。

 私が挙げたのは、以下の3冊。理由は、本誌をお読みください。勘の良い方は、察しがつくでしょう。

 ① 逢坂誠二『町長室日記―逢坂誠二の眼』(柏艪舎、2004年)

 ② 佐藤昭雄『ドイツ秘書教育の語るもの』(近代文藝社、1993年)

 ③ 木村勝美『武富士対山口組』(イーストプレス、2003年)

 今年の本がないのは、まずいですが、あまり読めなかったので、探し出せなかったというのが本音。誰かが挙げられるだろうから、という理由で、五十嵐敬喜・小川明雄「建築紛争」などはカット。そして、最大の問題は、平均的な自治体職員の方がお読みになる本の性質を考えたとき、いわゆる専門書は避けた方がいいだろうし、そうなると新書以外にどのような本が適切なのか・・・ということ。

 某裁判所の警察官控え室においてある 「書籍」 は、全部、週刊誌系のマンガ写真参照)だったので(サンデー毎日、週刊朝日、週刊現代、週刊ポスト、週刊新潮、週刊文春などは1冊もなかった)、同じ自治体職員である方々は、と要らぬことを考え込んでしまったのでした。

 <補足>
 すでに、 「ぎょうせい」のHPに全文載っています。


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2006.12.22

弁No.67 「窓」……「自立する葦」

 2006年12月21日(木)付けの朝日新聞夕刊「」は、古西洋・論説委員の署名記事で、全国裁判官懇話会の閉幕にかかわる内容でした。

 全国裁判官懇話会は、いうまでもなく、宮本康昭判事補再任拒否問題を契機にスタートした現職裁判官の勉強会でした。『自立する葦』は、その懇話会30年の記録です。

 この記事を書いた古西記者は、1990年前後の、いわば第1次の司法問題検証の時期の第一線記者です。その当時の朝日のキャップ(下記の朝日連載記事の指揮官)は、先頃まで論説主幹であった佐柄木俊郎氏。期せずして、先般行われた宮本康昭弁護士古稀記念論文集の出版記念会でお会いできました。北大でも講演をしていただき、その講演記録は『法学セミナー』に載っています。

 当時のマスコミの連載記事にあって秀逸のもので、後に単行本化されたのは、この3作。いずれも協力させていただいた思い出深い本であり、今も大事にしています。若い弁護士の方で、今、司法改革について発言している方たちも、これら3作品については、意外にご存知ないのではないでしょうか。

 朝日新聞「孤高の王国」取材班『孤高の王国 裁判所-司法の現場から』(朝日新聞社、1991年)

 毎日新聞社会部『検証・最高裁判所』(毎日新聞社、1991年)

 西日本新聞社社会部司法取材班『裁きを裁く-危機に立つ司法』(西日本新聞社、1992年)

 古西記者が、ドイツの司法取材から帰国直後に、「日本社会(「日本の民主主義は」、だったかもしれないです)は4半世紀(25年)遅れています」と電話で報告されたのが印象に残っています。

 まさに、今日の記事のように、教育基本法の「改正」、防衛庁の「昇格」。15年前には予想しなかったことが、「25年」先に追いつくことなく、生じているようです。

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2006.12.21

『音楽の友』2006年12月号表紙

 せっかくですから、伝統あるクラシック音楽専門誌 『音楽の友』12月号の表紙にリンクを張ることにします。

 加えて、遅まきながら、アラベラ・美歩・シュタインバッハー紹介記事も。

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2006.12.20

食べ放題、飲み放題、時間無制限、2980円 !!!

061219bounenkai ゼミ生の望年会=忘年会が昨晩ありました。こういう<時間無制限>というカゲキなお店は初めてです。普段も、常に、3000円ポッキリがコンパの常ですが(学生ゼミ・コンパの価格は20年くらい変わっていないような気がする)、この店でエンドレスにいると、さすがに・・・
 遠いところからの卒業生の参加もありましあた。公務員、民間企業、司法修習生などなど。先般の中国からのゲストの講演会にも別の卒業生が遠路を参加。日帰りで来てくれました。学習意欲にも敬意、後輩思いの卒業生達にも深く感謝。

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2006.12.19

アラベラ・美歩・シュタインバッハーの2007年 日本公演

Steinbacher_06 アラベラ・美歩・シュタインバッハーの来秋(2007年の秋)の日本公演が確定したようです。
 このホームページのトップから、リンクのページに飛んでください。札幌、東京の方はいいですね。今回は、ネヴィル・マリナー指揮ということですから、老練な指揮者による若いバイオリンが聞けるのではないでしょうか。

 写真は、最新発売のバイオリン・ソロ曲集のCD表紙です(黒い手書きの字は演奏者のサイン)。サインのない表紙写真はこちら

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2006.12.18

冬が来れば思い出す・・・

Hokudaicd1_1Hokudaicd2 ちょっと話題を変えて。

 北海道を離れてほぼ7年。以来初めて今年は北海道へ行くことができませんでした。飛行機代がないわけではないのですが、特段の用件がなかったことと、プライベート旅行としては行くための時間がまったくないことが理由です。
 
 夏は暑く、冬の屋内は局所暖房を付けている部屋だけでやっと暖を取れる西日本は、なかなか住みにくい地域です。建物全体のすべての部屋が暖かい一定の温度に保たれている北海道の室内が思い起こされるのも当然でしょう。

 理不尽なことが多い地域で生きていて、今日は、まだそれなりに理屈が通っていた昔が懐かしくなって北大寮歌のCDなどを室内で流しています。北大寮生OBたちの不揃いな寮歌斉唱もありますが、プロであるデューク・エイセスの歌唱もあります。落ち着いた寮歌が多く、結構よく聞きます。そして、よく厚生年金会館などで聞いた北大オーケストラの演奏会なども思い出したりしています。

 北大時代にくらべれば、労働時間は4割くらいは増え、研究時間は3分の1以下、論文はまともなものは書けなくなり、雑文的論文でさえ執筆量にして3分の1くらいでしょうか。単に加齢のせいだけとは言えないようです。
 外が暗くなると、つい、くらい話になってしまいます。CDジャケットだけでも5月中旬頃の明るいもので。一面のタンポポです。(左はCDケースの表、右は裏側。同じサイズのカバー写真です)

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2006.12.16

悲しい計算 2話(その2) 旧規定を「墨守」する・・・

 今回、科研費で招聘した(その1とは別の)某国の2名の研究者については、(その1)と同様に、年齢の上下とは逆転した旅費算定が行われていることがわかり、またもや、事務当局との「対話」が始まりました。「九州大学旅費取扱細則」は以下のようになっている、とコピーを持参して説明がありました。

第4条
 (8)国会議員又は国会議員であった者については、一般職基本給表(一)の11級の職務にある者に支給する旅費
 (9)公立及び私立の大学の教授若しくは学識経験者又は公社、公庫、公団等政府関係機関及び民間団体(その設立について法律に規定があるものに限る)の役員及びこれに準ずる者で大学卒業者(卒業後25年を経過している者に限る)及び短期大学卒業者(卒業後30年を経過している者に限る。)については、これらの者を講師として旅行を依頼した場合は、一般職基本給表(一)の11級の職務にある者に支給する旅費


 この基準に従い、年齢の若い教授は最高額の旅費、キャリアも長くてヨーロッパで博士の学位を取っている主任研究員はそれよりかなり低い金額の旅費が算定されました。

 また、この(8)号の基準でいくと、国会議員が、例えばわずか数か月だけ登院しスキャンダルで失職した場合でも、終生、最高額の旅費を九大から支給されることになります。

 これはあまりにおかしいので、大学本部の法令審議室に具体的に条項を示して尋ねたところ、連絡時したのは夜も遅かったにもかかわらず、翌日には、法令審議室からではなく、旅費の担当係から法学研究院にも連絡があり、私ども科研費グループが「適用」されていた上記条文はすでに旧規定であることが判明しました。どうやら遅くとも2005年4月1日に改正規定は施行されていたようです(下々では、各条文の改正経緯はわかりません。そこまで聞いたら逆恨みされそうです)。

 規定改正の通知は、全教員宛にしばしば一斉メール配信できますが、旅費規程のような「些末な」規定は教員には知らされていません。聞こうとすれば嫌な顔をされるのが通常でしょう。ですが、今回の対応は迅速でした。

 ともかく、結果として、来日された教授達には同額の旅費を支給することができました。これまでも、学外から研究者等を招聘した場合に、旧規定を適用され、本来は迷惑を受けていた教員もいるはずなのですが、誰も気づかなかったのか、おかしいと思いながらも従ってしまっていたのか、誰も問い合わせをすることさえしなかったようです。このようなケースは続出します。

 以後も、おかしなケースを取り上げます。枚挙に暇がない、とはこのことです。科研費制度や学内のシステムのおかしさ、あるいは、異常さを問おうと思います。誰もが違法なことや不当なことに従順過ぎますので、いまや体質的に麻痺していると思います。

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2006.12.13

九大広報でもついに

 『九大広報』47号(2006年9月号31頁)より

 総長特別補佐 高田仁助教授『主要新聞での九大関連記事掲載の現状と効果について」

 「(新聞の)全国版掲載率の低さは大きな問題であり、記事全体の15%にとどまっています。近年、全国区での九大の知名度やブランドの低下を問題視する声を多数耳にしますが、全国版への記事掲載率の低さはこれを実態として示しているのかもしれません。」

 だって、情報発信をしようという姿勢もないし、いい情報があっても、出さないように努めているんだから・・・・。いわんや、情報と情報をつないだり、紡いでいくというような関心はさらさらないのだから・・・・。中国の大学で見てきた情報伝達の速さ、インターネット利用の広範さ、学部内システムとしてのインターネット利用のすさまじさと比較したら、私どもの今の現状は・・・・

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2006.12.12

またボーナスの支給時期が来て

 この2006年6月19日~7月15日に全5回にわたって書きました「大学における成績主義ボーナス支給の現実」を反復経験する季節がやってきました。

 12月8日にはボーナスが支給されたようですが、まだ記帳する余裕はありません。大学のメイル・ボックスに入っていた支給明細書によれば、今回も成績率は71%で、最下級のランクに属していました。

 研究や教育の内容が客観的に評価されて、この結果であれば、甘んじて受け入れ、(猿以上に)反省もします。

 実際のところ、ロースクールの教育向上のために(大袈裟と言われるのを覚悟で言えば)死線をさまような時間の使い方をして弁護士業務も行い、そこからの着手金、報酬、法律相談料など年間約400万円(2005年度。今年度はこれより少なくなるでしょう)をすべて法律事務所、すなわち大学に寄付しているのです。弁護士としての行動費用として月額約3万円が支給されていますが、上記の額を稼ぐために携帯電話代、交通費、夜間・早朝などの出費で、弁護士活動を積極的にすればするほど残るお金はありません。

 こうした活動も、教育としても、研究としても、行政業務としても、ボーナス支給に当たっては、まったく考慮されないのです。弁護士業務をしていなかった時代に比べ、相当に年収も減りました。身体を完全にこわす前に、そろそろ弁護士業務を辞めた方が、賢いのかもしれません。教育も研究も手を抜いた方がいいのかもしれません。

 2007年のうちには、判明しているだけで11名の同僚が我が学部(研究院)を去っていきます(定年退職、任期満了退職を含む)。私は、わずか7年強にして、公法部門10名の教員の中で最年長勤務となります。この実情は、新陳代謝があって好ましい、というべきか、他の要因があるから、と考えるべきなのか・・・。賢明な先生方は、こうしたブログなどで問題を指摘したりはせずに、ある日、突然、転勤話が出るのです。私などは、愚の骨頂を続けているのです。不満があるのなら、何も言わずにいさぎよく辞める、それが本来は、正しい生き方なのかもしれないとも思うのですが。

 参考までに、我が学部(研究院)のボーナス支給基準を再掲しておきます。

 「第59回研究院教授会議事録
日時 平成16年4月14日(水)午後2時30分~3時50分
場所 法学部大会議室
 
3 研究院長から、平成15年12月期における勤勉手当に係る成績率の査定に当たっては、勤務成績が優秀な者及び勤務成績が良好な者との基準があるが、教員の研究・教育活動には立入らず、各種委員会委員長等に係る行政事務活動の繁忙さを評価した旨の報告があった。」(太字は筆者)

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2006.12.09

悲しい計算 2話(その1)

 今回お招きした6名の外国人ゲストを巡るドタバタ劇から

その1 同じ飛行機で同一区間を往復された同一国の2名の航空運賃。そのうち、A氏は、年長。

 A 氏
  運賃: 54,628円
  空港施設使用料: 958円
  TAX: 1,348円
  合計: 56,934円

 B 氏
  運賃: 67,520円
  空港施設使用料: 1,185円
  TAX: 1,666円
  合計: 70,371円

 事務当局の言うとおりに、4枚もの書類にサインをしてもらい(サインする人、苦笑い。私も外国でお金を受け取るときに1枚しかサインをしたことはない。それに、日本のように多数の資料を事前に出させる国は一度も経験したことがない。朱肉を押した見積書、搭乗券半券、正式の領収書、全旅程表、宿泊日ごとの連絡先。見積書には税金等が正確に記入されていること)、封筒を渡した後に、上記のような金額の違いがあることが偶然に判明。当然に、時間は迫っているのに、ドタバタが始まりました。

 まだ、後の予定があったので、私がいったん封筒を預かりました。大学本部の事務方とのやりとりによると、安い方が正しく計算した航空運賃とか。それでは、ご本人たちが本国で支払った金額の実感と合わない。レートがおかしいと思い、また、事務当局とやりとり。本国で支払った日の銀行レートを用いているようですが、この点、まだ正確な情報はありません。しかし、仮に銀行レートが正しくても、本国に円で持ち帰ったときに両替すれば、完全に数パーセントの目減りをします。このことは、他の大学ではどうされているのでしょう? 低い金額の方が正当であるから、多い方のB氏からお金を取り戻して欲しいとのこと。私は、そのようなことはいまさらできませんから、私が、13,437円を大学に個人的に支払うことにして、御両名で足して2で割ってもらうことにしました。

 早朝発の飛行機のため、母国で前泊を要するゲストがいることなどは、考えてもいないのですね。そのことは、招聘する教員の責任ということなのでしょう。詳しい旅程は提出させられているのですが。

 この計算ミスの原因ですが、単純に、大学本部の旅費計算担当職員(複数)の計算違いだそうです。それでも、私が差額のお金を大学に納めるしかありません。係長からは、こちらから電話したら、お詫びがありました。まだ、詫びてくださるようなミスは救われます。

その2
 これもなかなかのものです。次回に。そして、このシリーズ、延々と続きそうですが、当局より途中でストップが入るかも知れません。それでも、これほどひどい環境の中で、国際協力による研究をせざるをえない実態を世間に伝える義務があると思っているので確信犯的行為です。誰かが外に向けて書かないと、この科研費制度やこの大学は治りません。

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2006.12.08

特割料金のさらに安いチケットを使ったと疑われて・・・

 この(2006年)7月中旬に羽田行きの飛行機に乗ったのですが、大学当局から、チケットをごまかしている、という疑いで電話が来ました。木佐は、特割の領収書を出しているが、実際に乗ったのは、もっと安い特割便であり、その差額の数百円を詐取している、という疑いです。
 これまた、まったく思い当たる節がなく、よくぞ、特割の料金の違いまで事務当局は調べる余裕があるのだなぁ、と感動していました。
 当時のことを手帳を見ながら思い起こしてみたら、搭乗予定の便に乗るためのリムジンバスが、大雨のため3時間遅れで空港に到着しました。乗客は、バス車内に閉じこめられたままでした。予定の便より2便ほど後の同じ会社の便に乗ったのです。その結果、高い方の特割料金を正式に払っているにもかかわらず、実際に乗った便が2つ後であったため、少し安い特割料金の飛行機だったのです。

 そもそも九大法学部では、全教員は、年間10万円が出張旅費のすべてです。科学研究費などが(バクチか宝くじのように)当たらない限りは、毎年、相当額の赤字出張をしていますから、同僚の誰もが、1円でも安いチケットの手配をする癖がついています。したがって、最初から格安券を買っていたのです。この点、正規料金にしか乗らない自治体があることを知っている私としては、情けないなぁ、と思いつつ、毎回、インターネットで少しでも安いパックツアーを探しているのです。それなのに、まったく偶然に、さらに安い特割設定のある便に乗るハメになったため「浮かした」と疑われているのです。いい加減にして欲しいものです。

 疑われた私は、いい迷惑です。すべての領収書が細かくチェックされているようです。私ども大学教員は、本来、給付されていいものがほとんど支払われていないのですが(実際の1週間の労働時間は70~80時間なのに、まったく残業手当などはなし)、ささやかな支出費目が少しでも問題があれば過剰にチェックされているのが悲しいです。大学が違法に支給していないという事実は、もっと問われなければならないと思います。この残業問題や土日勤務の振替問題は、さらに続きます。

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2006.12.07

私って、ここまでえげつない人間なのだろうか?

 この(2006年)11月中旬からだと思いますが、某省からしきりに電話がかかってきました。私は、これまで1度だけ、中央省庁の研究会のメンバーとして呼ばれたことがあります。普段は用事がないはずなので、おかしいなぁ、と思っていたら、案の定、おかしなことが出てきました。
 私が、2年前の2004年2月22日~23日に東京出張(某省の研究会参加)をした際に航空運賃56,700円の正規料金の領収書を某省に提出し、実際には56,100円特割料金に乗って、差額600円を「詐取」した、というものです。その証拠は、搭乗券の半券です。某省から半券のコピーが送られてきました。行きの片道はWFという記号が、帰りの半券はTWという記号が打ってあります。

 正規チケットを解約して、私が特割航空券を改めて購入した、というのが某省から送られてきた書類に書いてあるのですが、正規料金のチケットを解約すると400円の手数料を取られます。さらに、そもそも、この正規の領収書は、JAS東京空港で2月17日に発行されています(つまり、先行する出張の際に買い求めたということ)。加えて、カード決済したものだと思われますが、そうだとすると、払戻し手続は、このJAS東京空港カウンターでしかできないはずです。コンピューターで印字されたものですから、勝手に小さな旅行代理店で手書きの領収書を作らせた、などというものでもないのです。

 私は、果たして、<実質200円>を浮かすために、このような面倒な手続まで行うセコイ人間なのでしょうか。どなたか、上記のWFとTWの記号の意味も教えていただきますとありがたいです。汚名挽回(かどまつ氏の忠告→汚名返上が日本語)をしたいものです。

 ちなみに、私は、この研究会に2分間ほど発言するために1泊2日で行っています。ところが、同じ研究会の首都圏在住のメンバーの中には、1日に数件の中央省庁の審議会や研究会を掛け持ちしている人もいて、そうすると、仮に数千円ではあれ、数件分の交通費の「二重取り」ならぬ「数重取り」をしていることになりますが、こちらは領収書不要ですから、不問とされています。なんか、バランスが取れていない、としかいいようがなく・・・
 この手の話、さらに続きます。

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2006.12.01

中国トップ層指導者は先頭に立って法律を勉強する

今日、充実した講演会は終わりました。

 王公義博士・中国司法部(法務省)幹部の講演原稿から抜粋

 ―― 引用、開始 ――

2.中国トップ層指導者は先頭に立って法律を勉強する

 「要するに、中国では、指導者幹部が法律を勉強する制度が既に形成されており、年度評価と昇進昇格の重要な評価要素となっている。現代中国では、法律を勉強しない、法律教育を受けない、法律に基づき仕事をしない人は、ほぼ仕事ができなくなると言っても良いであろう。」

 「現在中国では各級政府が公務員を募集するには、全国統一試験を行うが、大学以上の学歴でなければ応募できない。時には一つのポストには数千人が競争する。また一部のポストは修士以上の学歴しか応募できない。例えば今年司法部は公務員5名を募集したが、大学卒業生が応募することができるのは、人民調停の仕事を担当する一つのポストだけであり、その他は全て修士以上の学歴を必要とする。そして、大学卒業生が応募できるそのただ一つのポストには2000人以上の応募者がいた。」

 ―― 引用、おわり ――

 今日の基調講演が終わった直後に休憩を取りました。その際、韓国の教授から、この講演をすぐにでも韓国の専門誌に翻訳し発表したい、との申し出がありました。法治国家論に立った公務員の法教育の実践経過の発表は、ショッキングなものと言える内容でした。

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