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2006.12.12

またボーナスの支給時期が来て

 この2006年6月19日~7月15日に全5回にわたって書きました「大学における成績主義ボーナス支給の現実」を反復経験する季節がやってきました。

 12月8日にはボーナスが支給されたようですが、まだ記帳する余裕はありません。大学のメイル・ボックスに入っていた支給明細書によれば、今回も成績率は71%で、最下級のランクに属していました。

 研究や教育の内容が客観的に評価されて、この結果であれば、甘んじて受け入れ、(猿以上に)反省もします。

 実際のところ、ロースクールの教育向上のために(大袈裟と言われるのを覚悟で言えば)死線をさまような時間の使い方をして弁護士業務も行い、そこからの着手金、報酬、法律相談料など年間約400万円(2005年度。今年度はこれより少なくなるでしょう)をすべて法律事務所、すなわち大学に寄付しているのです。弁護士としての行動費用として月額約3万円が支給されていますが、上記の額を稼ぐために携帯電話代、交通費、夜間・早朝などの出費で、弁護士活動を積極的にすればするほど残るお金はありません。

 こうした活動も、教育としても、研究としても、行政業務としても、ボーナス支給に当たっては、まったく考慮されないのです。弁護士業務をしていなかった時代に比べ、相当に年収も減りました。身体を完全にこわす前に、そろそろ弁護士業務を辞めた方が、賢いのかもしれません。教育も研究も手を抜いた方がいいのかもしれません。

 2007年のうちには、判明しているだけで11名の同僚が我が学部(研究院)を去っていきます(定年退職、任期満了退職を含む)。私は、わずか7年強にして、公法部門10名の教員の中で最年長勤務となります。この実情は、新陳代謝があって好ましい、というべきか、他の要因があるから、と考えるべきなのか・・・。賢明な先生方は、こうしたブログなどで問題を指摘したりはせずに、ある日、突然、転勤話が出るのです。私などは、愚の骨頂を続けているのです。不満があるのなら、何も言わずにいさぎよく辞める、それが本来は、正しい生き方なのかもしれないとも思うのですが。

 参考までに、我が学部(研究院)のボーナス支給基準を再掲しておきます。

 「第59回研究院教授会議事録
日時 平成16年4月14日(水)午後2時30分~3時50分
場所 法学部大会議室
 
3 研究院長から、平成15年12月期における勤勉手当に係る成績率の査定に当たっては、勤務成績が優秀な者及び勤務成績が良好な者との基準があるが、教員の研究・教育活動には立入らず、各種委員会委員長等に係る行政事務活動の繁忙さを評価した旨の報告があった。」(太字は筆者)

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