行政・自治No.75 遡及効のある税法規定の適用に違憲判断
行政・自治No.75 本日(2008年1月30日)付け各紙に載っていますが、福岡地裁民事2部で、4月に施行された改正税法が1月1日から効力を持つという、いわゆる遡及効規定の適用を無効とする判決が出ました。
ある女性が、自宅を売却した際に受けられるはずの還付金が法改正により受けられなくなったという事案で、この方は本人訴訟で、こうした遡及措置の違憲・無効を主張されたものです。
詳しくは新聞を読んで頂きたいのですが、昨晩、19時半過ぎでしょうか、共同通信の記者からの依頼で、結果的に21時頃、コメントをすることになったのですが、共同通信の記事は、通常、各地のいわゆるローカル紙にしか載りません。
しかし、驚いたことに、今日の午後になって記者からの電子メール連絡で知ったのですが、日本経済新聞や西日本新聞にも、同一のコメントが載っていました。私の共同通信社とのおつきあいの中でまったく初めてのことです。
新聞コメントについては次のような考え方があり得ます。
・全国のなるべく多くの一般庶民の方々に知って頂きたい事項は、読売新聞
・世間で言う知識人や研究者に知って欲しいことがある場合には、こうした人々が自宅で取っている可能性の大きい朝日新聞
・特定の地元に影響を与えたい発言をする場合は、各地域のローカル紙
読売・朝日・毎日の記者がどんなに頑張っても各地域ではNo.1になれません。圧倒的最大部数を誇るのは、その地域のローカル紙ですから。今回は、良くてどこかの地域の新聞に載るのかな、という感覚でコメントしたのですが、大事(おおごと)になりました。日経と西日本で同一のコメントなど、通常、あり得ない話でしょう。特に、今回の裁判は、福岡ですから、西日本新聞の記者はどうしていたのでしょう?(ただし、共同通信社の福岡支社は、西日本新聞のビル内にあります。共同通信の記者は、西日本新聞も使うかもしれないと言われていました)
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