自治体法務・政策法務 九州自治体法務研究会主催「2008年度自治体法務入門講座」
ずっと前に決定済みで、九州自治体法務研究会公式ホームページや他の方のホームページでは案内がされておりました九州自治体法務研究会主催「2008年度自治体法務入門講座」の案内チラシと年間計画(スケジュール) をお知らせいたします。
実は、締め切り日が、4月4日になっています。至急、お申し込みください。
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『月刊 地方自治職員研修』の4月号91~93頁に、「自主研究グループからの発信 われら、イベント系法務研究グループ!」という「ちば自治体法務研究会」という自己紹介記事があります。
今年(2008年)は、7月12日(土)~13日(日)に、北九州市で自治体法務合同研究会(全国各地のグループの研さん発表の場)の合宿研究会が開催されますが、その研究会の誕生の時期に遡っての記述があります。7月の合同研究会の初日は一般公開です。この自治体法務研究会に関心をお持ちの方は是非、ご覧下さい。なお、誌上では明示されていないのですが、次号にも続編が同じ「ちばグループ」によって書かれるようです。
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行政・自治No.83 科学研究費などが当たると、その日から私たちは犯罪者予備軍的な扱いを受けます。「研究者は違法・不当支出をするものだ、任せておけない」。実際に悪用した人がいるから、こうした事態になったことは否定できません。しかし、今の現実は、本当に使いたい研究目的に使えない、交際費や外国調査の土産も自己負担。大型研究費を取得するたびに家計の赤字が増えます。会計担当者の目から見て、少しでも(不透明な)基準に照らしておかしければ研究補助金を支出できません。自分たちの給与も、その他の資金も何を基準にどう計算されているか、ほとんど知らされることはありません。
この融通の利かない研究補助金制度を補うために作られた民間財団などの研究補助金も、それが研究者に支給決定がなされると、大学に寄付する形で納付を強制され、科研費と同一基準でしか使用できなくなり、その補助金設置の目的とは異質な運用を余儀なくされます。加えて、大学本部によって天引き(徴収)されます。大学によっては大学の事務局・教員が一体となって、柔軟な運用をしているところもあるようなことを耳にしますが、我が大学の硬直さには、他大学の同一プロジェクト共同研究者からも、「ヒマですねぇ」、「馬鹿な仕組みですねぇ」と本当に呆れられているのが実情です。
そうした観点から見て、待望の書が出ました。日本の公金の流れは、本当に不透明です。公務員や研究者が、偽の書類を作る必要がないための法整備と法解釈が必要です。
碓井光明 『政府経費法精義』(信山社、2008年)ISBN 978-4-7972-2524-2 です。
碓井先生は、東京大学法学政治学研究科教授です。
「公金の水漏れを防止するために、主要な形態の政府経費の法的検討を行った本格的著書」で、「類書はまったくないもの」(はしがきⅱ頁)と自負される通りです。「サービス残業、会計年度による制約などにも思いを致す必要があると考えている。そして、筆者は、日々献身的に公務の遂行に励んでおられる公務員の方々が、偽の書類の作成などを迫られることなく、安心して公務に専念できることを誰よりも強く願っている者の一人である」(同ⅲ頁)。著者ご自身が「破格の廉価」で刊行されることについて信山社に謝辞を述べておられますが、490頁ものご著作であり、確かに驚くべき廉価です(4,000円+税)。通読は難しいでしょうし、すぐには頭に残らないかもしれません。ですが、座右に置いて、すぐに参照すべきタイプのご労作と考えます。
ドイツであれば、初級公務員も、旅費法、物品会計法、公務労働法など、仕事にかかわるすべての法の概説を教科書により習うのですが、私どもは行政法の専門家であるはずなのに、こうした分野には完全に無知です。伝票を見て法的な位置づけをすることさえできません。「知らしむべからず」の世界に生きています。
全公務員が簡単に読み通せる、この本の初級編も是非、早急に欲しいと切に思います。
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なんと、「2006年度」の繰り越しの文部科学省科学研究費でドイツに数日ほど来ています。ずっと列車で移動だけの旅と言って差し支えありません。いくつかの電話やメールでは済ますことのできない用件によるものですが、明日(20日)の朝はもう帰国のためフランクフルトに向かいます。
ともかく海外に出かけるような時間的余裕がないのが実態で、新学期直前に講義の準備をする間もなく別件の海外出張もあります。海外にいても、毎日、ロースクール事務室から次々と各種書類の提出要請のメールが来ます。回答は、とても締め切り日に間に合いそうもありません。4泊で電話代とインターネット料金が1万円弱というのは異常ですね。これも自己負担。不正な科研費使用は厳に取り締まられますが、インタビュー相手への土産や通信費などは完全に自費。動くだけ損という世界です。
昨日(18日)と今日(19日)はドイツ西南部で桜花爛漫。見事な濃いピンクと白色の桜を見た後、6時間後のベルリンでは吹雪の歓迎に遭いました。
3カ所での打ち合わせやインタビュー内容は別の機会に報告することとして、日本では系統的な法教育が本当にないこと、幹部になればなるほど、法的観点がなくなってくること、そして、ドイツでは自治体連合組織でも非常に多くの職員が法曹資格を持っていることを再認識しました。人口120万人台の時代のミュンヘン市でも法曹資格をもった職員が200人はいました。今から20年くらい前の話です。
日本のロースクール問題、あるいは「過剰」合格者問題を考えるにあたっても、日本で3,000人の司法試験合格者の話をしたら、「えっ! そんなに少ない? たったそれだけ?」と言ったドイツ都市会議の女性幹部職員(ご本人も法曹資格をもち、1年間は弁護士勤務。その後、省庁勤務。それからさらに研究自由度の高い都市会議に応募して移ったということでした。美人ですが、ここでは写真の掲載は避けます)の言葉は、しばらく忘れることができないかもしれません。日本の司法試験合格者のソフト・ランディング策が今、問われていると思います。
いくら、「国情」が違うとはいえ・・・・。日本において「法」のあり方について根本的に考えることなくスタートしたツケがロースクール学生に向かうとしたら、政策の貧困、システム設計のまずさは、度を超えていると言っていいでしょうね。
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過日、九大の広報室の話を書きました。広報担当者とやりとりをした直後、私のスイス・ツアー監修・同行は、「兼業ではないか」、という報告ないし届け出をすぐに本部の人事課にしたそうです。直ちに、法学部の庶務(人事問題)を担当する庶務第3係から私に連絡がありました。私は、当然に、出張手続もその他の必要な手続も取る予定でした。
正直言って、私の身体にとっても厳しい仕事についてサポートしてくれるならまだしも、「兼業」に当たるだろうから事務方から手続をしっかり取れという、遵法意識からくる人事課への「密告」は、広報室の役割・仕事の順番からしていかがなものでしょうか。ツアーの出発前日も講義、帰国翌日もロースクール講義、ツアー中の休講は必ず補講をしなければならないのですから、こうした激務に耐えている教員を何とか少しでも支える(いたわる)気持ちはまったくないのでしょうか。
こうしたツアーの期間中は睡眠時間は3~4時間になります。かつて1998年に『日独裁判官物語』の取材に同行した北大時代にも、撮影の全期間の1ヶ月、完全に睡眠3~4時間の日が続きました。こういう場合でも、九大だったら、「好きでやっている」としか評価できないのでしょうね。どう考えても、ツアーの期間中の7泊8日は睡眠3~4時間になるわけですから、せめて、「労働基準法上の配慮はできているのか」と言った助言か質問を、学部(研究院)の管理職にするのが、まずは筋でしょう。「広報」は、誰に、何を伝えるのが職務なのか、私には不思議に思えます。
折しも、今日、このようなメールをいただきました。
> 今日、ある雑誌に依頼された巻頭言を書き上げ、
> 締め切りギリギリに提出しました。
> 昨年12月号には、木佐先生の巻頭言が載っておられました。
> 「法改革では、社会は変えられない」というメッセージ、
> とても感動いたしました。
> 法、法・・・ を強調して、自分たちから動かない現場が
> 多いですから・・・
兼業禁止規定に違反するかもしれない、という遵法意識をもつ広報室の「コンプライアンス」精神よりも優先する何かがあるような気がします。まさに、他人の違法性を主張しても、よほどしつこく指摘されない限り自分たちが不合理なことの改革に動かないというのが卑怯な姿勢に思えてしまいます。
ちなみに、記者会見には広報室から誰も来ることはできない、ということを何度も聞いていました。しかし、会見時間になって、本当の目的が何かはまったく分かりませんが、広報室の係長が見えました。しかし、会見内容を報道するとも、しないとも何も判明しません。感想の一言も聞けませんでした。これが、ご本人たちがまったく意識されていない官僚制というものなのでしょうね。監視しに来るのだったら、来て欲しくなかった、というのが正直な気持ちです。
当然に、私の所属組織の管理職もご多忙ですから、会見に立ち会ったりはしません。この間ずっと観察していますと、どうやら、同僚教員の仕事は、外に宣伝したり、賞などを取るように努力したりする、ということはしない方針が確立されているようです。教員を平等に扱っていないという批判を避けるためなのでしょう。
大学本部や学部(研究院)幹部から、「高額の研究費を取ってこい」、「社会連携活動も行え」と言われて、すなおに、何もかも、手作業、手作りでやっている教員に対する仕打ちなのかと思うと悲しいです。
こういうことを書く私だけが、やはり異常なのだろうと思います。近々、精神病院にでも行った方がいいのでしょうね。
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タイトルの通りです。
これまで、九大のホームページには、「問合せ先」がありましたが、そこには、主要な部局の電話番号と電子メールIDが掲載されていました。もっとも最初の時期にはこれもなかったと思います。ここには、直通電話番号が書いてあって便利ではありましたが、例えば「広報室」などは載っておらず、学外の民間の方から、「九大へは連絡をとろうとしてもできなかった。他の(旧・帝大クラスの)大学の広報・宣伝と比べてやる気がまるでみえない」と最近も言われました。
私も4年くらい前から、本部の広報担当に代表電話番号くらいホームページに載せるように言ってきましたが、ナシの礫でした。それ以上に問題もありました。教員全員に対して、「広報の素材がないから、いいテーマがあったら広報担当に知らせるように」とのメールがときどききます。何回か全学的レベルで取り上げて良いテーマをお知らせしましたが、これまたナシの礫。「掲載に値する」、「値しないから取り上げない」、との回答もないまま、握りつぶしです。
今回も、そういう事態に遭っていましたので、自分でできる限りの手立てを尽くしました。丸一日を無駄にした次第です。
従来は、こういう場所に、以下の記載がありました。
「キャンパスアクセスマップ」
「箱崎地区 住所:〒812-8581 福岡市東区箱崎6丁目10番1号
電話:092-642-2111」
確かに、これは、世間によくある代表番号のようでもあります。しかし、そう明示してあるわけでもなく、キャンパスアクセスマップに付随的に書いてあるに過ぎないのです。
私の抗議の甲斐あって、3月12日か3月15日にこの電話番号も「代表電話」と改められました。
そして、3月12日には、「問合せ先」というコーナーから、リンクが張られ、初めて九州大学の代表電話番号が公開されました。そして今日3月15日に、再び何らかの作業が行われたようです。 → ファイルのプロパティをご覧下さい。
作成日 2008/03/15
更新日 2008/03/15
、代表電話番号のホームページにおける表示にも、私の指摘から4年かかりました。一事が万事、このようですから、他の問題も何年もかからないと直りません。
本部総務課職員と広報室職員に聞きますと、この間、代表電話番号がホームページに載っていないことの苦情は皆無だったそうです。神経質であるのは日本中で私一人のようです。
これに類したことは、まだいっぱいあります。大学本部にも、研究院(学部)にも。
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行政・自治No.82 明日、2008年3月13日に、スイス視察旅行の企画立案者である近畿日本ツーリストの吉田課長が直接に九大まで来られて、学内で記者会見が行われます。すでに、プレス・リリースされているチラシですが、明日配布される資料の一部ですが、私のブログでは未掲載のものを掲載しておきます(→プレス・リリース)。すでにリリースされた版が若干手直しされています。
今、とても奇妙なことが起きているようです。どうも、総務省への気配り(?)からか、事前の潜在的関心の大きさと比較して、申込み手控え現象があるようです。総務省後援とか、全国町村会企画とでもなると、一気に申込みが増えるのでしょうが、下手に参加すると補助金や交付税が減る、と考えている小規模自治体も多いように感じられます。常に、自ら考えて行動する、ということは期待できない国なのかもしれません。
しかし、現場には、いろいろな期待感があります。〔続きを読む〕
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風の便りによると、今日3月11日は、実の親のガンの手術日だそうです。開腹してひどければ、そのまま閉じるとか、心臓が弱ければ、手術も断念するとか。
大学も春休みというのに、2泊3日程度の休みを取っての帰省も不可能です。16日からはドイツへ5泊(これ、ナント2006年度の繰り越しによる出張です。でかける時間がなかったため)、26日からは中国へ4泊の出張。決まっていることの変更は、大学予算の執行手続上許されません。仮に出張しなければ、後の始末手続がどれほど大変なことか・・・
毎日、研究生、院生、留学生、ロー・スクール学生、ゼミ生、卒業生(すでにリッパな大学のセンセーになったはずの人)などなどが、さまざまな推薦状、申請書の執筆、署名、捺印などを求めて、あるいは、いろいろな相談事で来ます。なるべく1週間の余裕を持って来るようにと伝えているのに、「明日が締切です」「締切は2日後です」というのを持参なさいます。今日(正確には昨日)も夕暮れに3枚の推薦状などを書きました。
締切原稿もあれこれ。4カ月も放り出されていた建設工事紛争審査会も再開(裁判長に当たる仲裁廷長(弁護士)が任期切れを理由に逃げ出してしまっていました。弁護士会も県庁も特別に再開のための手続をしてくれたのに、応じなかったため、4カ月の空白期間ができました)。
簡単に出せる行政文書を、条例上の公開期限ぎりぎりまで引き延ばした上で、ちびり、ちびり出してくる行政機関に対して、何度も何度も情報公開請求をすると、自ら墓穴を掘るためにやっているかのように相矛盾する文書を少しずつ「公開」してくれるお役所との闘い・・・。
という次第で、親の手術にも(長男というカタガキ?があるのに)立ち会えません。世間では、大学のセンセーは、春休みでヒマ、と思っておられるのでしょうが、どうしてどうして。
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自治体法務・政策法務 これは、2006年度の九州大学法学部・木佐茂男ゼミナール(行政法)の研究報告書です。実は、2007年の10月には製本済みでした。私が、さぼっていたばかりに、ご紹介のタイミングが遅くなり、ついに4カ月遅れになりました。
木佐ゼミは、毎年、全員で共同ゼミ論を書いています。全員で1つの論文を完成させます。一人で書く論文も、本人の修練のためには非常に貴重なことですが、私のゼミでは、全員で、共通のフォーマット、無数の約束事を準備・整理して、1冊の書物に仕上げるのが、私が九大に来てから8年間の変わらぬコンセプトです。
今回は、全国でも屈指の温泉保養地、知らぬ人が少ないくらいの由布院(旧・湯布院町地域)の景観破壊問題を契機に、さまざまな角度から検討した論文集となりました。もとより、地元の由布市の担当職員の方々、由布院観光総合事務所スタッフ、観光協会や議員の方々にもお世話になり、地元での発表会も行っています。合宿先も由布院であることは当然として、学生諸君は「お忍び」でいろいろな実地調査も行ったものです。
幸い、現在では、由布市の市民の方々、担当セクションの方々にもご利用いただける品質となり、一定部数のお買い上げもいただきました。
九大法学研究院の同僚各位からも高い評価をいただきました。実は、残部がほとんどありません。謹呈すべき方々にお送りする部数も足りなくなりました。もし、このブログを見て、読んでみたいという方から15人ほどお申し出がありますと、20部ほど増刷し、1冊2,000円でお分けすることが可能になります。ご希望の方は、木佐まで、本ホームページにあります電子メール連絡先にご連絡ください。全部で、169頁の作品になっています。かつては、この共同ゼミ論が、『<まちづくり権>への挑戦――日田市場外車券売場訴訟を追う』(信山社、2002年)全206頁のように、一般の書籍として刊行されたこともあります。
ちなみに、2007年度の年間テーマによる共同ゼミ論は、『自治基本条例』をめぐるもので、現在、最終の追い込み編集段階です。
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行政・自治No.81 逢坂誠二・衆議院議員(前・ニセコ町長)が本日付の同氏の徒然日記の中で取り上げていただき、北海道自治体学会のMLでも紹介がされましたので、今日のアクセス数は非常に多いものとなっています。私のこのブログでは最高のアクセス数になっています。
さて、近畿日本ツーリスト社によるA4サイズで4ページのツアー紹介チラシと申込書が今朝出来上がり、送信されてきましたので、急ぎ、アップロードいたします〔チラシはこちらから〕。
すでに、関心をお持ちの方からの問い合わせはかなりあるようです。もともと6月18日出発予定でしたが、ヨーロッパのサッカー大会(ユーロ 2008。オーストリアとスイスが共同開催地)の試合当日とぶつかり、スイス中のホテルが満杯ということが分かり、かつ、日本では自治体の6月議会の真っ最中ということで、2転して、出発日が6月25日となりました。当初は、仙台発の「エーデルワイス航空」のチャーター便を利用することになっていましたが、結局、ルフトハンザ航空で、フランクフルトとチューリッヒ経由で首都ベルンに入ることになりました。この時期がいかにサッカーでホテルを確保することさえ大変かは、チケットの販売状況(例えば、このサイト)で分かると思います。
今後も、続報をこのブログに載せることがあるかも知れません。関心をお持ちの向きは引き続きチェックをしてみて下さい。
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