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2008.04.08

行政・自治No.84 地方自治法施行令 第174条の49の19の2 の廃止

行政・自治No.84 地方自治法施行令174条の49の19の2が削除されています。4ランクにもなる条文はきわめて異例というか、内閣法制局では3桁までの条文しか従来は認めていなかったと聞きますので、極端な数字の条文だと言ってよかったでしょう。ある法律辞典の原稿段階では存在していたのですが(『平成19年版』の地方自治法関連六法にはあり)、校正段階ではなくなっていました。すぐに気づかない私が悪いのか・・・。そもそも、この条文は、「関与の特例」と題するもので、中核市には知事の発する命令等に関する規定を適用しない、という内容でしたが、この条文の削除で、一定の知事の関与は復活したのでしょうかね。そうしたことを中核市側も都道府県側もきちんと認識しているのでしょうか。

 かつて、北大勤務の頃に、ゼミ生を6つのグループに分けて、地方自治法の条文数を数えてもらったことがあります。6つにも分けたのは、条文総数の正確を期すためです。今は、地方自治法の全条文を数えると、実質的に何か条あるのでしょう。重要な条文だけを取り上げた地方自治基本法が必要とされる由縁です。

 ともかく、知らない間に多数の法令改正があり、専門に官報を見たりするわけではないので、とても法令改正には付いていけません。 

 知らない名称の法律もいっぱい制定されています。そこで、最近は、「法化」現象により、ますます法律や政省令の数が増えているかというと、そうではないようです。明後日のロー・スクール講義用に今年3月現在の法令数を、昨年3月現在のそれと比較したら、法律が31件政令・勅令が35件府令・省令が3件減っていました

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