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2008年10月の記事

2008.10.31

共同ゼミ論文『太宰府市「歴史と文化の観光税」を考える』公開

タイトル通り、木佐ゼミの共同ゼミ論文である『太宰府市「歴史と文化の観光税」を考える』を公開しました。2003年の作品です。現地調査を相当丁重に行ったものですので、何かの役に立つことがあるかもしれません。2002年度のゼミ論は、表紙のスキャンが遅れていまして、順序が逆になりました。

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2008.10.28

弁No.83 木佐彩子さん、日弁連制作裁判員ドラマ第2弾に主演

弁No.83 日弁連(日本弁護士連合会)新聞の2008年10月号によりますと、日弁連裁判員ドラマの第2弾を制作するそうで、その主演女優・木佐彩子さんにインタビューをした記事と写真2枚が載っています。弁護士が著作権侵害をしてはいけないので、スキャンしてPDFにまでしましたが、このブログに載せるのはちょっと遠慮します。この程度なら、いいじゃないの、と日弁連広報委員会から言っていただくまでは、じっと我慢です。

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2008.10.25

弁No.82 大都会の中に次々現れる無人家屋

Dscf3386_small 弁No.82 弁護士業務で行く場所はいろいろですが、過日、大都市の立地のいいところの建物調査に行った際に、隣家が何軒も居住者のいない状態になっていました。

 依頼者は、いつ、ホームレスの人や、子どもたちが入り込んで、火災が起きないとも限らない、と心配の種が尽きないようです。

 その無住の家屋の敷地内には、紫式部と思われる秋の実が、蔓延っていました。比較的新しいエアコンの室外機もある廃屋に、紫式部。どういう組み合わせなのか・・・

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2008.10.24

行政・自治No.95 北九州市主催:自治基本条例フォーラムのご案内

行政・自治No.95 北九州市において自治基本条例の策定作業が進められていますが、2008年11月3日に、同市内において、これに関する基調講演とパネルディスカッションが行われます。題して、『自治基本条例フォーラム』。あまりに、タイトルが単調すぎますかねぇ。ご案内チラシの表面と裏面のPDFファイルです。

 会   場: 九州国際大学KIUホール(500人定員)

 開   始: 13:00~

 基調講演: 神原勝氏 『自治基本条例について』
         (北海学園大学法学部教授)

 引き続き:  パネルディスカッション
          「自治基本条例の最前線」

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2008.10.23

今週の大学院講義(演習)風景

 ロー・スクールではない、旧来の大学院(九大の場合、法学府といいます)の講義も2つもっていますが、そのうちの一つの風景です。15名くらい参加していると思いますが、ナント、日本人はこの中に3人だけ。研究者養成課程の現役院生はゼロです。大学教員に成り立ての方も数名、余裕があるときは出席して、いろいろな議論に参加してくれます。

 この1年間、韓国の大学教授である姜在圭先生が訪問研究員として滞在中です。ほぼ毎日、日によっては1日に数回のブログ更新をされています。今週の講義(2008年10月21日)の際には、姜教授が自らの問題意識を韓国人院生の発表ののちに、披露して下さいました。その様子を私が私のカメラで収めました。ちょうど、講義をされているように見えます。

 グーグル、ヤフー、エキサイトなどの検索サイトには、「翻訳」と入れると韓国語→日本語に変換するソフトがあり、無料で利用できます。訳の精度は高くありませんが、ざっとした意味をつかむことはできるでしょう。

 私も、姜教授のブログの中で、すでに数回、登場しました。

 韓国の先生から見た、日本社会や日本の大学事情も、簡易翻訳ソフトを通じて読んでいただくと参考になるでしょう。

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2008.10.20

弁No.82 ネットで『司法統計年報』を見ると

弁No.82 私のパソコンでは、今、最高裁のホームページにある『司法統計年報』が全く見えません。白い別画面が出てくるだけです。私のパソコンだけ?(その後、見えるようになりました。原因は不明) 急な必要があって、統計グラフを作りたくて、特に見たいときに限ってこういう状態。

 それにしても、平成12年(2000年)をもって、『司法統計年報』の厚さが5分の1くらいになったのは何故でしょう? 平成11年(1999年)5月に、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」ができたことと関係しているのでしょうか? ロッキード事件の関係者の不起訴を容認した「宣明書」の写しやアメリカ側との交渉記録など重要文書の公開を都内の団体職員が最高裁に請求したのが2001年。そして、最高裁が保管していないことが判明し、そのことが報道されたのが、平成16年(2004年)3月22日。
 文書を請求した人は、「最高裁が文書を隠している」と言っているようですが、最高裁は「文書は存在しない」と裁判の中で主張し続けていました。最高裁の言っていることが正しいのでしょう。つまり、廃棄した(捨てた)、という可能性ですね。

 そして、もう一つの、私にとって20年来の謎。『司法統計年報』の行政訴訟データと『法曹時報』の例年9月号に載る行政訴訟のデータが、毎年、微妙に違うのは何故でしょう。いずれも最高裁で作っているはずです。正確にいうと、前者は最高裁事務総局の編集で、後者は最高裁事務総局行政局の名義ですから、そこで違いが出てくるのでしょうか。

 外国の司法統計は、容易に発見、分析できるのに、日本の司法データは簡単に分析できない、というのは情けない話です。

 9年ぶりに全面改定の『テキストブック現代司法』(第5版)作成中の1コマです。

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2008.10.19

「福岡まちこわし大賞」の締切は10月31日です

 「福岡まちこわし大賞」なるものの募集が行われています。自薦でもいいようですが、さすがに自薦はあまり期待できませんので、「推薦」が求められています。募集要領などは、こちら

 主催は、「景観と自由環境を考える全国ネットワーク」と連携する「福岡・住環境を守る会」。受賞者には「まちこわし大賞」選考理由書と「市民が望むまちづくりの姿」が贈呈されるそうです。すでに、この募集については、西日本新聞などで数回、報道されています。

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2008.10.18

世界の大学ランキング

 イギリスのタイムズ紙別冊高等教育版で出したという08年世界トップ200大学、というデータがあるようです。
 それによると、

  19位 東京大学
  25位 京都大学
  44位 大阪大学
  61位 東京工業大学
 112位 東北大学
 120位 名古屋大学
 158位 九州大学
 174位 北海道大学
 180位 早稲田大学
 199位 神戸大学

 だというのですが、これは、仮に正しい、というか、かなり当たっている順位だとしても、理系に限っての評価でしょう。法学系の現場教員の実感は(東京工業大学は当然別ですが)、東大・京大は別にして、それより下の行はまったく異なるものですね。どう異なるかは、個人的見解によって違って当然ですが、私の勤務先より下に、北大・早大・神大があるというのは・・・・

 仮にこういう順位を頭に入れて文系の進学先を考えている親子がいらっしゃるとしたら、入学後にトンチンカンなことが起きそうです。ランキングは、その意味内容を良く調べた上で、対処していただきたいものです。

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2008.10.17

行政・自治No.94 「ガラパゴス現象」から「限りなく連邦制に近い道州制」へ

行政・自治No.94 先日、2008年10月8日付けの記事で「ガラパゴス諸島」に触れたばかりですが、この言葉は、本田勝一氏の『週刊金曜日』によって広めていただきました。その前後、「小さな司法」も、司法業界では普通名詞になりました。
 今日(2008年10月17日)の朝日新聞朝刊に「<裁判員>の名付け親」としての松尾浩也・東大名誉教授のお話しが載っていますが、その口語調のお話しの中に、「<精密司法>と呼ばれたが、ガラパゴス諸島の風景を連想させる独自の繁栄だった」というくだりが出てきます。日本の司法が、「繁栄」していたというのは「?」ですが。
 こういうガラパゴスと日本司法を結びつけるのは、本多勝一氏も現に言い、綾小路公磨風に言っても「ガラパゴス諸島の生物に悪いです(申し訳ないです)」

 さて、最近では、私のヒット用語の3つめになりそうな、「限りなく連邦制に近い道州制」という言葉が、妖怪のように出現しています。使われ方の歴史をたどってみると、どうも、私の『公法研究』56号(1994年刊)をも引用する某報告書が初出のようです。もう少し、<精密に>検証しないと断言できませんが、私が言わんとする「限りなく連邦制に近い道州制」とは全く異なり、都道府県制度を抜きにしたものとして、「限りなく連邦制に近い道州制」という語が、あえて誤解を導くように使われ始めたようです。

 ともかく、意図する絶対要件を抜きにして、同一の言葉をもって、実質的に別のことを説明・宣伝する、というのは止めて欲しいものです。

 2000年4月1日施行の地方自治法の2条1項の「総合的」が市町村合併を誘因する語として、意識的に「誤用」をされたように、よくぞ意図的悪用ができるものと、感心します。

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2008.10.16

過去のゼミ論集の公開について

 過去の木佐ゼミ生による共同ゼミ論文を公開することにしました。

 北海道大学在職中(1982年度~1999年度の18年間)のゼミ論文の一部も含めることにします。ただ、コピーを取り、それをPDF化する作業は大変ですので、すぐに今でも意味のある論文の全部を、というわけにはいきません。

 これらの共同ゼミ論は、ゼミ生全員で1つのまとまった論文という形式で書かれているものです。多くは実務的な問題・課題を取り上げていますので、これまでもしばしば実務において参照されてきました。

 すでに一部は、木佐ゼミ独自のホームページでも公開されているものがありましたが、今後、本ホームページでも公開します。トップページから、「教育実績(ゼミ論集など)」をクリックすると、たどり着くことができます。PDFファイル形式で公開します。すべて、ファイル・サイズが大きいのでご注意下さい。

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2008.10.08

弁No.81 旧聞ですが、「韓国最高裁長官が謝罪 過去の不正判決」

Photo_2弁No.81 共同通信配信記事をベースにして、2008年9月27日付けの全国各地のローカル紙が多数載せている記事があります。西日本新聞でも載っていました。

 「韓国最高裁李容勲長官は26日、韓国の司法制度が確立されて60周年を迎えた式典で、過去の政権が体制維持のために民主化運動家や一般市民を拷問するなどして多数の事件をでっち上げたことに裁判所が加担した責任を認め、司法機関トップとして初めて国民に謝罪した。

 李長官は、過去に裁判官が「正しい姿勢を保てず憲法の価値に反する判決を出した」と認めた。

 韓国では朴正熙、全斗煥両政権時代に、反体制勢力のほか日常生活で政権への不満を口にした市民も当局が罪に問い、不法監禁や拷問による捜査を行い、その結果を追認する判決が続出した。

 昨年には1975年に政府転覆活動をしたとの罪で8人が死刑にされた「人民革命党事件」の再審で、事件自体が拷問による虚偽自白に基づいた虚構だったと認定され無罪が確定。ほかにもスパイ事件などの再審で無罪が続いている。

 情報機関や軍は調査機関を設けて過去の人権侵害事件の原因を調べたが、裁判所はこれまで問題のある判決が出た原因の究明は行ってこなかった。」

 日本では、まだ、このようなことは期待できないでしょうね。

 ちょっと前の韓国最高裁ホームページのトップには、ハングルと英語で次のような文字が出てきます。 「自由」「平等」「正義」です。かわいいマスコット人形も載っていました。日本の最高裁のホームページでもこのような文字がトップに出るようになれば、「司法制度改革」ではない、「司法改革」があったことの証明になるのでしょうが・・・。

 アジアの「ガラパゴス諸島」とか、「シーラカンス」とか、まだ言われそうで。

 韓国最高裁判所ホームページの 「司法改革」(英文版) のページと日本の「司法制度改革」を比べてみるのもいいでしょう。

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2008.10.07

ブーメランになった本

 今日、2008年10月7日、自著『人間の尊厳と司法権 ― 西ドイツ司法改革に学ぶ』(1990年3月刊)が、18年7カ月ぶりに戻ってきました。発刊直後に、1990年3月12日の日付で自筆署名を入れ、献呈先のお名前を書き入れた本です。

 アマゾンの中古商品で売りに出されていたものを買い戻したものです。すでに、在庫はほぼないはずですので、「利殖」(?)を兼ねてのものです。新品なら5250円ですが、1600円台で売られています。送料は自己負担ですが、半額以下で入手したことになります。拙著でネット古本市場に出ているものの中には、売価1円というのも珍しくありません(ただし、送料は340円)。

 なにしろ、今回は、「本体は表紙の見返しに名前等の書き込みがあります」というコメントがあったので、ともかく絶対に入手しなければ、と発注しました。送られてきた本には、私の名前のほかに、まだ若い、尊敬している方のお名前が・・・。まったくページをめくった形跡はありません。18年前の出版当時には、印税のすべてを使ってこの本を購入し、すべて謹呈用としました。そのお一人から古本マーケットへ。

 ひょっとして、この方から借りた人が勝手に売ったのかも知れません。事情はご本人にも永久に聞くことはありません。ただ、会ったときには、ちょっと話しづらい気分になるのかも。

 絶版になっている以上、買い増し(買い取り)は続けます。

 ちなみに、私は、謹呈していただいた本をやむをえぬ事情で廃棄する場合には、すべて有料の処理場に車で運ぶことにしています。誰か善意の方に渡ったとしても、さらに、その後のことを考えますから。

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2008.10.06

2008年9月10日「処分性」に関する最高裁大法廷判決

 浜松市の土地区画整理に関する計画決定処分性事件は、今後も話題になるでしょうし、ロー・スクールなどで教材として使われるでしょう。ところが、紙ベースでも、デジタル・ベースでも下級審判例は載っていないようです。そこで、いくつかのMLで、下級審(東京高裁、静岡地裁)の判決文を上告代理人からいただける旨お知らせし、PDFファイルでお送りすることを告知していましたが、依頼者は2名だけでした。

 すでにお二人にはお送りしました。上告代理人の松浦基之弁護士からは、最高裁が代理人に交付した判決要旨もいただきましたので、同様にPDF化しております。

 一気に、判決文のメール送付依頼が来るようでしたら、私のホームページに載せるしかないですが、意外に少ない関心にやや驚いた次第です。

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2008.10.05

偽装の時代(2)

080818kanagiwasser1dscf3196080818kanagiwasser2dscf3200 ちょっと前の記事のミネラル・ウォーターですが、オリジナルと言いますか、元々の地元用はこのラベルです。「金城(かなぎ)の華」と言います。2種類のボトルのラベルの製造会社名や所在地を見れば、同一の製品とわかります。と言うよりも、製造会社のホームページを見ると、コンビニ用と自社販売用の2系列で製造していることがはっきりと書いてあります。ホームページによれば、2年連続で2008年もモンド・セレクション最高金賞を受賞したのだそうです。「石見(いわみ)の華」よりも、合併前の小規模自治体である「金城」の名前の方が、響きがいいのか、漢字のイメージがいいのか・・・。「金城の華」は、産地名擬装ではありません。
 
 ちなみに、このミネラル・ウォーター(擬装)問題には、「出雲」と「石見」の地名ブランド度と、両「国」の意識差の話が結びつかざるを得ないように思います。

 今でも、日本国内では、ひとつの県の中であっても、旧国名で区切られる地域、あるいは旧藩の名前で示される地域毎に非常に意識が異なるところがあります。九州内の各県でも、旧藩が2つとか、4つとかあって、まとまったことがない、と言われるところもあるようです。

 地域経済アナリストで、日本政策投資銀行地域振興部の幹部の方が、「意外に強い地域の実力」というシリーズ記事の中で、今後「高齢者が最も増えない県」として島根県を取り上げています(朝日新聞2008年4月19日付け)。その記事によると、出雲神話の「国譲り」以来、地味なイメージの県としてだるものの、これから20年間では最も高齢者が増えない県だそうです。その県の課題は、若者流出の防止策である、とされていて、「新しい芽」として石見銀山竹の各種起業や隠岐諸島の海産物によるまちおこしを例とされています。しかし、銀山は「石見の国」、海産物は、「隠岐の国」で、いずれも出雲と比べれば陰湿さは少ない風土のところと思います。冒頭は「出雲」神話と地味さを結びつけて始まっているのですから、「新しい芽」があると言うのであれば、「出雲」の国の中に、そのような芽を見いだせる、というのでないと筋が通らないような気がします。幕藩時代の「国」の名残りは、「各藩」の今の人々にも、意識差を与えているように思うのですが。

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2008.10.04

行政・自治No.93 北海道「地方自治土曜講座」開講10周年

行政・自治No.93 北海道の「地方自治土曜講座」が、1998年5月に始まって、10周年となりました。

 当時の準備、心配、開始後の大盛況、いずれも懐かしい思い出です。主催形態や実行部隊も幾度かの代替わりを迎えたものの、今も、そこから多くの「実践+理論」派が登場しています。

 翻って、九州でも同種の試みをしてきましたが、やはり九州は、一つ、どころか、「ひとつひとつ」。だからと言って道州制論者ではありませんが、まとまりにくいのか、問題意識が異なるのか、なかなか北海道で味わったような高揚感を持つには至りません。「茹でガエル」化を待っているのか、時代状況が諦めを求めているのか、他の学習環境が整備されているためなのか、良くわかりませんが、九州自治体法務研究会がこのところずいぶんと無理して頑張ってきた自治体法務入門講座も受講者じり貧状態です。

 『カムイミンタラ』の記事 『1999年01月号/第90号 [特集] 北海道町村会 分権型社会の到来に備えて学び、実践をめざす自治体職員の熱気がみなぎる 地方自治 土曜講座』を改めて読んで、わずか10年ほどの間ですが、この間の時代の変化を考えてみることにしましょう。

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2008.10.03

スパイシー

 次世代検索エンジンというスパイシーなるものの案内が、10月2日の朝に届いていました。

 名前(氏名)を入力すると、その人が丸裸にされている感じで検索結果が出ます。

 上記のスパイシーのトップページの解説です。

 「テレビに出ている有名人や、ニュースで話題のひとについて知りたい時、検索エンジンを使ったことはありませんか?スパイシーは、ひとについてウェブ上で公開されている情報を自動的に収集・整理し、ひとつのページにまとめます。また、そのひとをとりまく人々のつながりを見つけ出し、ネットワークとして表示します。
 いままでの検索エンジンでは得ることができなかった詳しい情報や、意外な人々のつながりを知ることができます。」

 興味半分で、知人の何人かのデータも、コンピューターに作らせました。私との濃い交流関係があるはずなのに、まったく出てきません。 私の場合にも、かなりはずれていました。私にあっては、行政法関係の重要な交流はほとんどないように見えてしまいます・・・。

 まだ、おもちゃ、として扱った方が良いようですね。

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2008.10.02

「札幌地方自治法研究会」創立20周年

札幌地方自治法研究会が1988年にできて、今年の8月に満20年を迎えました。この2008年12月には苫小牧市で記念の研究会があると聞きました。

 この研究会のことを『カムイミンタラ』(アイヌ語で、「神々の遊ぶ庭」の意)という雑誌(1994年創刊。りんゆう観光社のパンフレット誌)で紹介をしていただいたのが1997年でした。この雑誌は、道内を代表する文化的・民主的な香りのする優れた雑誌でした(現在はWEB版になっています)。かなり長い特集号で、写真に写っている関係者も皆、若かったですね。

 20年という節目の年を記念して、ちょっと書いてみました。

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