法律の施行日の件(補遺:その4)
いよいよ結果が明らかになりました。
…… 引用 ……
From: △▽
Date: Tue, 28 Dec 2004 11:53:23 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について
(略)
昨日ご連絡いたしました地方自治法施行令92条5項の件で、早々に総務省から回答がありましたのでご報告いたします。
どちらも1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて、11月8日公布の今回の地方自治法施行令を訂正することになっているそうです。
①新設4号中「議員の」が抜けているのはなぜか。
回答:特に「議員の」がないと意味がとおらないというわけではないが、1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて「議員の」を入れるように調整中。
②新7号(改正前4号)中、市町村合併特例法(平成17年3月末廃止)のみ挙がっているのはなぜか。
回答:1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて訂正する。旧法(市町村合併特例法)については経過措置にて対応する。
新市町村合併特例法の施行令は1月中には公布され、4月から施行されるそうです。
したがって、発行予定の1月末には先生にご指摘いただいたとおりの内容の文言となる予定です。
From: Shigeo Kisa
Date: Tue, 28 Dec 2004 12:25:10 +0900
To: Goudou Houmu
Subject: 自己レス: [goudou2k:3021] 条文のミスがある?→問題、解決!
皆様
これは、自己レスです。2度目の私の質問にお一人も回答、反応はありませんでした。誰も、コメントできないハズです。やはり、2箇所とも、総務省のポカミスでした。
(略)
踊らされた私が、馬鹿みたいですね。一体、誰がこんな条文を作り、上司は何をしているのでしょうか? 総務省の立案能力も相当に落ちている、と考えざるを得ません。(このMLの総務省OBの方、ゴメンナサイ。理屈が通らないのに、その解説文を書かなければならない者の時間の無駄遣いとヒロウを考えて欲しいものです)
(略)
スイスやドイツの法律などに書いてある市民や住民の政治参加規定は子どもが読んでもわかる文章です。外国人の私ですら簡単に読めるのに、日本の法律や政令はいくら読んでもわからない。いかがしたものでしょう・・・
…… 引用、おわり ……
こうして、分かるはずのないことについて時間を費やして調べて、結果はこういうことでした。あまりに法律を複雑に作るようになり、また、条文の引用という形が頻繁に使われることになり(地方自治法では特に顕著)、特に関与制度などは本当に理解できない複雑なものになりました。
数回前に書きましたように、住民基本台帳法改正による段階的実施などは、私の能力では簡単に理解できるようなものではありませんでした。技巧に走る結果、法律が国民・住民から遠ざかったいく、という感を強く持ちます。法律の施行日を誤って理解した言い訳にはなりませんが・・・。
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