法律の施行日の件(補遺:その3)
昨日の続きです。
理解できない条文について出版社からの連絡がありました。
…… 引用 ……
From: △▽
Date: Wed, 22 Dec 2004 15:23:26 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について
木佐茂男先生
お世話になっております。
先日ご連絡いただいた地方自治法施行令に関する不明点について、こちらでお調べしてはみたのですが、解明することはできませんでした。
92条5項6号の「議員の」、92条5項7号の「市町村合併特例法」のどちらについても官報にて正誤表は出ておりません。
ただ、市町村合併特例法は、平成18年3月31日まで経過措置をとることになっているので、事実上平成17年3月以降も生きているといえることから、7号に市町村合併特例法が入っているのは許容できるのではないかと思われます。しかし、ではなぜ新法は入っていないのかについては調べられませんでした。
まったくお役に立てず本当に申し訳ございません。
From: △▽
Date: Mon, 27 Dec 2004 13:38:38 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について
(略)
施行令92条の件につきまして、ご報告が遅くなりまして申し訳ございません。
弊社で検討しましたところ、・・・(わかりませんでした。回答は) 事前に総務省に問い合わせてからとなります。
総務省に問い合わせますと回答に2週間程度かかるので1月中旬に先生に結果をご報告できると思います。お時間がかかってしまいますがよろしいでしょうか。
…… 引用、おわり ……
いよいよ出版社から総務省に問い合わせることになったようです。
(以下、続きます)
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