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2009年12月の記事

2009.12.31

このブログについて

 (下記2行は、新トップ記事とダブります)

 このブログは、木佐茂男のホームページの一部です。左下にもバナーがありますが、ここをクリックすると、ホームページのトップにジャンプします。

 国公私立を問わず、すべての大学研究者の勤務条件にとって、結果如何が非常に大きな影響をもつ事件が発生しました。是非とも、こちらから飛んで、さらに、該当のホームページに入ってみてください。長崎県立大学教授懲戒処分事件です。「長崎県立大学懲戒処分事件を考える会」のホームページ・アクセス数は、10月18日以降、4,000件を超える日もあります。「全国国公私立大学の事件情報」もご覧下さい。

 特に、大型の各種研究補助金や企業からの研究資金を使うことの多い理系の大学研究者の方々に、突如、政治の渦に巻き込まれる危険性を伝えてください。何がきっかけとなって政治の餌食とされるかわかりません。

 各大学の事務局職員の方々も、その大学所属の教員が研究資金活用や起業に際して注意すべきことについて、示唆が得られると思います。

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2009.12.30

長崎県立大学 教員懲戒処分関連訴訟の訴状・答弁書等 全国の大学人の方へ

 このような事実確認、懲戒理由で処分を受けるのであれば、私などは毎日、懲戒処分を受けてもおかしくありません。大学教員には大学教員としての不規則労働があるのです。少なくとも九州リーガル・クリニック法律事務所に所属する全教員(弁護士)は、長崎県立大学の論理では、毎日、懲戒処分を受けてもいいはずです。しかし、それは、やはりおかしい・・・


 タイトルにある長崎県立大学教員懲戒処分に関連する3つの民事裁判事件の訴状、申立書、相手方の答弁書などが公開されています。11月19日の朝に確認しました。

 同事件を考える会のホームページはこちらです。約1カ月強で7万回を超すアクセスがあったようです。このホームページのトップ画面に訴状などの写真も載っています。

 あのイカ(烏賊)が干物にされている写真(上の列の右上の一番大きなイカが久木野教授を象徴する意味なのでしょうね)、沈没する大学を暗示しているようなイメージの真ん中の写真もいいですね。それも、写真から判断する限り、日没時というかたそがれの時間帯に撮られたものに見えます。

 民事事件のネット裁判員として、市民や研究者の目でこの事件を判断する材料になることでしょう。

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2009.12.28

「大学と「世間」――大学「再生」への道」

 早稲田大学水島朝穂教授が、「直言」の中で、12月に入って、大学の現状を憂い、問題点を多数指摘する記事を掲載され、あるいは、メルマガで発信されています。

 さきほど、次の記事がアップロードされました。

  「大学と「世間」(その2)――大学「再生」への道」  リンクが切れたら、こちら から

 (その2)では、私のことについても言及していただいているようです。

 「大学と「世間」(その1) 本末転倒の風景――大学「再生」への道」 も、問題提起の論稿です。

 大学は、途方もないところへ来てしまった、という感じがします。

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2009.12.27

行政・自治No.103 「平均人口差80倍の基礎自治体」

行政・自治No.103 全国町村会の町村週報に「平均人口差80倍の基礎自治体」という「閑話休題」を書きました。

 本文は → こちら

 この号の表紙写真は、「イカの天日干し」というイカをつるしてある風景です。ある人も、「あッ!!」と言っていました。これは、あるホームページのトップの写真とよく似ているからです。前回の拙稿の閑話休題が載った表紙のには、私が提供した写真が使われていました。

 今回は、まったく偶然です。ただ、世の中、干されているもの(者)が多い、ということでも象徴しているかのようで。

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2009.12.24

「政権交代と自治体法務力」について、一つのご感想

 先日、ご紹介した『地方自治職員研修』2010年1月号に掲載された「政権交代と自治体法務力」という3ページほどの小論に、昨日、自治体職員の方から以下のようなコメントを自治体法務関係のML上でいただきました。スキャナーでPDF化はしましたが、出版社著作権の関係から、ここに掲載したり、リンクを張ったりすることはできません。

 できれば、ご笑覧いただきますと幸いです。

 発信者のご了解を得て、匿名で転載させていただきます。

  > おはようございます。
  >
  > 『地方自治職員研修』の1月号掲載の木佐先生のご論考拝読いたしました。
  >
  > 小生、不覚にも目頭が熱くなってしまいました。
  >
  > 残念ながら、その理由を、論理的に説明することができません。(政策法務の研究をする者、求道者として誠に失格であります。)
  >
  > 皆さまも是非読まれることをお勧めします。
  > 人それぞれ、自分なりに感ずるものがあるのではないか、と思います。
  >
  > (これを読んでもしも何も感じない方がおられるとすれば、その方は、失礼ながら普段仕事にきちんと向き合っていない方ではないかな、と思います。特に自治体職員の場合。)

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2009.12.22

勇気ある行為 記録に基づかず懲戒処分をする大学!?

 金沢大学の事件も、ブログを読んでいるとホトホトあきれますが、長崎県立大学の事件では、大学側が、労働基準法で義務付けている賃金計算の基礎となる労働日数や労働時間を記入する賃金台帳記載義務を法人化後も今日に至るまで知らなかったことが明らかになりました。自らは(大学は)労基法に明らかに違反していることを指摘されたものの、欠勤したとされる教員は処分事由も明らかにされないまま懲戒処分を受けてしまったのです。就業規則違反とされる事実も裁判所での審理が進行しても未だ開示されてはいないようです。この辺りは、金沢大学事件と似た感じがします。

 大学教員が事実上、<裁量労働制>であった(現時点も)という実態を否定するのであれば<時間管理制>による労働管理として賃金台帳に記載して、残業手当なども支払わねばならなかったのです。自らの立論の基礎が崩れました。そして、現実であった裁量労働制を前提とすれば、(仮にあったとしても)欠勤に伴う勤務時間の振り替えの措置は不要であり、しかも、仮に振り替えの形式的手続が必要であったとしてもそれが6カ月停職の懲戒処分になるのは信頼保護や禁反言の原則からもできないでしょう。

 長崎県労働基準監督署が同大学に行った勧告の様子についてのテレビ報道(NBC長崎放送)新聞記事(毎日新聞)です。

 金沢大学の事件とは事案が異なりますが(こちらは、事案としては、特定教員に対する大学内部関係者集団のハラスメント事件であり、大学外部のさまざまな政治が関わっているわけではありません)、大学が、世間から期待される大学人の行為としての良識を捨ててしまうのは大変残念なことです。しかし、今では、法人化後、いよいよ本来の常識が非常識になっていき、かつての非常識が常識化していくようです。

 各マスコミは、何日かで消去すると思いますので、ご覧になるなら早めにどうぞ。

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2009.12.19

映画: 「バタデン」 から 「Railways」へ ロードショー用・予告編

690930_2060930_2  なんといいますか、自分にとってはノスタルジックな話題なので、いささか遠慮をしておりましたが、まぁ、いいかな、という感じで載せます。

 誕生した時点から聞き続けてきた、あるいは、見続けてきた一畑電車(に関わること)がメイン・テーマになった映画、Railways が、いよいよ2010年5月に全国ロードショーで公開される段階まで来たようです。当初の映画タイトルは、「バタデン」でしたが、急きょ変更されました。この辺の事情は、いろいろなブログに書いてあるので省略です。プロデューサーは「三丁目の夕日」を製作した方です。錦織良成監督は旧・島根県平田市(現・出雲市)の出身。

 この電車、私の生家・実家の真ん前を、幅数メートルの川一本を間において走っています。それが映画になるということで、まぁ、それなりの感慨あり。ご覧のように、私は、一畑電鉄の観光バスの車掌(添乗員)を大学生の頃にしていたので、何となく社員感覚を持っています。この全線乗車証で、松江←→広島間の特急バスと島根県内を縦断する特急バス以外の電車・バスは全て乗り放題になりました。今、アップロードを前によく見ると、ちょうど40年前の全線乗車証です。あっという間の40年ですね。高校時代の同級生が一畑電鉄の社長さんですが、高校卒業以降、一度も会ったことはありません。

 今日、たまたま、その映画の予告編を乗せたサイトにぶつかりました。転轍機が動いているシーンがありますが、その駅もわかります。 こちら

 ちなみに乗客を乗せて走ることのできた最後の時期、2008年夏に出雲市副市長現・出雲市長)の長岡秀人さんの音頭で、このバタデン(私が、中学・高校・大学と通っている頃には、こういう言い方はしなかったと思います。ちゃんと、「電車」と言っていましたが)の貸し切り納涼電車に乗り込み、車内宴会が始まるところです。同氏も、高校の同級生です。

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 この映画の一部を紹介しているサイトにたどり着いたのは、宍道湖の風という名前のホームページからです。個人的には存じ上げませんが、感謝します。

 追記: 一畑電鉄のホームページにも、映画の予告編にリンクが張ってあるのに気づきました。

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2009.12.17

特集 「アー・ユー・レディ? 地域主権」

 公職研刊行の『地方自治職員研修』の2010年新年号が刊行されました。もう世間は、「おめでとうございます」の時期なんですねぇ。私は、年賀状の準備さえしていませんが。

 特集は、「アー・ユー・レディ? 地域主権 ―地域で「地域主権」を実現する―」というものです。

 「私が淑女か?」と問われているわけではないようです。

 「政権交代と自治体法務力」というタイトルで3ページほど書いた拙稿が載っております。好きでこういうテーマを選んだのではなく、ご依頼があったからですが。例によって、品のない文章です。

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2009.12.16

弁No.103 日本裁判官ネットワーク 創立10周年記念号

弁No.103 日本裁判官ネットワークの創立 10周年記念企画特集号(ホームページ) が12月号として公開されました。

 私の小さなお祝い記事も載っております。

 設立趣旨が異なるので比較はできませんが、10年経ったものの、ドイツ裁判官連盟などのような大規模な活動は依然として難しいようです。ドイツ裁判官連盟は、全ての裁判官、検察官及び弁護士の中から、2年ごとに1名ずつ、「人権賞」を授与しています。特別に人権擁護活動に功績のあった法曹に対するものです。

 日本人の感覚からすれば、裁判官と検察官の団体が、人権活動に優れた弁護士を表彰するというのも変であり、日本であれば逆になるでしょう。弁護士会が優秀な裁判官や検察官を表彰したい、と考え方もありうるのですが、実際に表彰すると、その裁判官たちは左遷されるおそれがあるので、できない・・・・

 現在のドイツ裁判官連盟議長は、これまた日本では想像もできませんが、2007年以降、なんと、現職の検察官(ブライスガウにあるフライブルクの高等検察庁の検察官)です。裁判官とほぼ同様に、検察官も独立して職務を行う点で、裁判官連盟に加入しています。

 ドイツ裁判官連盟の各州の組織や、それらの州組織のさらに下部の団体も結構な数でホームページを持っています。


 ドイツ行政裁判官連盟のホームページは、非常に大きなものです。是非、一度、ご覧いただきたいものです。私が、かつて紹介した頃とは異なり、女性の行政裁判官が増えたため、正式名称は、“Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen - BDVR” と変更されています。

 同様に、かつて日本に紹介した「新裁判官連盟(Neue Richtervereinigung)」も、ホームページで活発な広報活動をしています。

 そう言えば、「ドイツ社会裁判官連盟(BDS - Bund Deutscher Sozialrichter)」という組織もホームページを開設しています。この団体は、ドイツ裁判官連盟の専門部会のような組織です。


 こうした裁判官諸団体の活動を見ると、まだまだ日本の裁判官の方々に期待することは大きなものがあります。

 若い研究者の誰か、私が紹介してから20年経った後のヨーロッパ各国の裁判官団体の活動を十分に調査・研究して報告してくれないものでしょうか。

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2009.12.15

弁No.102 習近平・中国国家副主席と天皇との会見

弁No.102 今日の大きなニュースのひとつに、習近平・中国国家副主席天皇と会見をしたということがあります。このこと自体に、賛否両論がありますが、ここでは触れる必要はないでしょう。

 すでに報道で良く知られているように、同副主席は浙江省の党委員会書記の経歴があります。日本のマスコミによれば、「日本の政界や経済界との個人的つながりはほとんどない」(北京の外交筋)とされています。

 同副主席が日本を訪ねたのは2001年の長崎と沖縄とされていますが、それが全てかどうかは知りません。

 ところで、この写真は、その習副主席(当時・浙江省党書記)を訪ねた日本人たちがいっしょに写っています。今、3つの民事裁判が進行している長崎県長崎県立大学の関係者です。この写真がどういう意味を持つかは、この写真が載っているホームページの記事をじっくり読んでいただくしかありません。

 裁判を起こしている大学教授にとっては、有利に働く写真でしょうね。

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2009.12.09

人事異動通知書をもらいました

 2009年12月1日付けの人事異動通知書を、12月8日にもらいました。どんな異動が自分にあったのかと見ると、「給与規程一部改正規程(平成17年度九大就規第17号)附則第3条第1項第1号の規定により基本給 XXX,XXX円を給する」とあり、5.27%の基本給削減です。12月1日付けの引き下げですから、当然ボーナスは、支給月数の削減と併せてダブルパンチになるはずです。

 昨日というか今朝まで16時間全く休みなしに大学で働いて、今日も12時間労働の予定で、身を粉にして動き回った挙げ句が給与削減です。某大新聞社でも今年の夏のボーナスは50%カットだったそうですから、おそらく、リストラだの、解雇だのに遭っていないのだからそれだけでも恵まれている、と世間からはいわれそうです。

 違うのは、民間ではあるかもしれない、あるいは、あったかもしれない「良いおもい」をしたことが労働可能期間中に一度もなかったということでしょうか。

 我が社は、次のように誇っています。

 「九州大学は,株式会社日本格付研究所から,平成18年度に取得した財務格付の更新を受け,前回と同様の「AAA」の格付けを取得しました。
 今回の格付の内容についてはこちらです。」

 この優秀な財務体質を維持するために教職員の給与削減を進めるのでしょうかね。専門的なことは解りませんが、財務体質がいいから良い給料になるのか、財務体質を維持するために給与を減らすのか。
 
 いずれにしても、成績率が4ランクある中で、上から3番目の低い評価(4番目の評価の教職員はほぼ皆無のはず)を受けている私ですから、いずれ配られるボーナス額を書いた紙切れをみるのもちょっと・・・という心境です。現在も、わが法学研究院では、「教育と研究」の努力・成果はボーナス査定には反映させないという原則が教授会決定事項です。

 ここから過去の私のブログ記事も是非、お読み下さい。
 

 特に、この記事も、重要です。
 

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2009.12.05

自治体法務関係 研究会のご案内(九州方面)

 2009年最後(12月)の北九州市政策法務自主研究会主催による勉強会講師派遣法務相談及び土曜講座のご案内です。

 案内状は、こちら です

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2009.12.04

行政・自治No.102 沖縄・泡瀬干潟訴訟をめぐって

行政・自治No.102 昨日になりましたが2009年12月3日付け「朝日新聞」朝刊の社会面に、沖縄本島の「泡瀬干潟調査費予算案「判決の趣旨は『中止』」 市の解釈に識者批判」 という記事の本文中に発言が引用されました。

 2日間で恐らく8時間を超えるやりとりをして、翌日掲載です、というハナシから約1カ月経ちました。この間、多数の殺人事件や福岡県内の旅行者が多数、韓国で焼死されるという事件などがあって、社会面は事件報道で満載。ずっと延期されていたものです。

 同じく環境や景観が問題とされる「鞆の浦」判決も出たあとだったので、住民訴訟と抗告訴訟の違いから始まって、訴訟類型の違いや、そのことから生ずる判決の力点の違いなどの説明に時間を要したことでした。

 マスコミの依頼によるコメントは、本当に立派な(内容が、ではなくて、費やす時間の点で)ボランティア活動ですね。

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