弁No.104 長崎県立大学懲戒処分事件 仮処分認容決定出る!
弁No.104 今日、2010年2月8日の夕方に、長崎地裁で長崎県立大学教授懲戒処分事件に関する給与支給仮処分申立事件の認容決定が出たそうです。明日、記者会見が行われると聞いていますので、早ければ夕刊、遅くても2月10日朝刊には、これに関連する記事が載るでしょう。
長崎県内版だけではなく、せめて九州全域版に載るといいのですが。
決定文は、はっきりと、懲戒処分が「違法、無効」であることを述べています。この決定は、民事事件として提起されている3つの事件のうち、もっとも中心的な訴訟である地位確認訴訟にも大きな影響を与えることでしょう。
…… 決定文 ……
主 文
1 債務者は,債権者に対し,平成21年9月15日から平成22年3月1 4日まで,毎月21日限り,20万円を仮に支払え。
2 債権者のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は債務者の負担とする。
…… 引用、おわり ……
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