「市民」 としての 「市の区域内に不動産を所有する者」
今日(すでに昨日になりましたが)、2010年5月25日の夕食をとりながら、23時にテレビを見ていたら、2地域に居住する人が増加している旨の話をやっていました。
かつての山間部などから、次第次第に、都市部でも、住宅地や商店街のスキマスキマに、不在住宅や管理者不明の土地が目立ってきました。
今回、北九州市の自治基本条例では、「市の区域内に不動産を所有する者」を市民概念の中に入れて、一定の所有者責任をとってもらうように考えました。私どもの調査の範囲内では、自治基本条例やまちづくり基本条例で不在地主を住民の中に入れて、「まちづくり」に一定の貢献をしてもらおうとする規定を入れるのは初めてのことではないかと思います。現在は、市作成の素案段階がパブリック・コメントを受け付けている最中ですが、この部分はおそらくそのまま残っていく(自治基本条例の規定になる)と思われます。
ちなみに、素案1条の第1号の「市民」の規定は以下のようになっています。
「市の区域内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市の区域内に存する事業所若(も)しくは事務所に勤務する者、市の区域内に存する学校に在学する者、市の区域内に不動産を所有する者又は市の区域内で事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者若(も)しくは団体」
問題は、この規定をもとに、どのような具体策を採ることができるのか、ですが。
パブリック・コメント中の市素案は、こちら にあります。これは、カラー版ですが、14ものファイルに分かれている上に、OCR認識も効きませんので、せめてワード版か、OCR化されたPDFファイルも掲載するようにパブコメ担当窓口に意見を具申したところです。
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