行政・自治No.116 市長専決による議員報酬日当制採用
行政・自治No.116 行政法を専門とする(あるいは、したいと思っている)全国の弁護士の実働組織として「ぎょうべんネット」があり、その九州版として、「ぎょうべんネット九州」があります。
先週の土曜日、そのぎょうべんネット九州の主催で、2010年6月12日の午後、福岡県弁護士会館において勉強会がありました。阿久根市長の諸行為に関連する多数の裁判事件の実態を勉強しようと鹿児島県側の主任弁護士をお招きして、各種う資料に基づく研究会です。
九大のロー・スクールの2年生全員を対象に、わざわざ5名分の座席を世話人会の先輩弁護士に用意してもらい、学内メール連絡網で出席して勉強するように言っていましたが、申込者はゼロでした。せっかくの機会に勉強して欲しいと教員としては苦労して準備しているわけですが、何の役にも立たないことが多いです。
さて、そこで学んだ一連の事件の多さと、それらの事件が露呈させている裁判所(裁判所の判決・決定)の無力性については、考えさせられることが多々ありました。
そこへ、2010年6月19日付け朝刊の報道です。阿久根市長は、専決処分で、議員報酬日当制を定めたというのです。年間で約355万円の報酬が、1回当たり1万円の日当となり、仮に議会が市長により招集されて開催されたとしても(現在は、開催されていません)、年間40万円にしかならなくなるというのです。
同市職員の夏のボーナスが半額になるという専決処分も最近行われましたが、そのとばっちりで、県から出向で来ている課長らもボーナスは半額になるとか。県からの出向制度の是非は、ここでは論じませんが、たまたま派遣されていた3名の県職員の気持ちはいかがでしょう。おそらく、県職員の内部で、カンパ活動などが行われるのかもしれませんが、「想定外」のことが起きすぎて、法令に穴ぼこが開きまくっている、というべきか、法治国家では起こるはずのないことが起きてしまっているのか、それとも、両者が混在しているのか、まだまだ研究者も心して見続けなければならないことが多すぎます。
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