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2010年11月の記事

2010.11.30

間違えたら捕まえられ、警察に連れて行かれそうな・・・

Dscf0267_r Dscf0268_r ある政令市の立派な大規模公共施設のトイレ。

 ひろ~いホールを端っこに行くと、男性は右側へ、としか思えない入口の案内デザイン。

 そのまま、考え事をしながら、右に進むと、半分ほど奥まで女性トイレに入っている・・・。間違えて入って、「きゃぁ~ッ」って言われたらおしまいです。

 写真は、クリックで、少し大きくなります。

 いつ直るのかな。もう、案内板が左右逆にされたのかな・・・

 それにしても、だぁ~れも、な~んにも、言わないのか、不思議です。

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「いやぁ~ん 守って」(その2)

Dsc_2429_r Dsc_2433_r 「箒」は、「法規」で、「法規を守って」の意。「私を守って」も、「法規を守って」。

 まぁ、ユーモア・センスに欠ける日本人として、しかも、交通行政関係分野ではお堅い標語が多い中で、なかなかのシャレと感じます。

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2010.11.29

行政・自治No.126 日本の市町村には、今も、助役と収入役がいる?

100120chihougyouzaisei_kentoukaigi_ 行政・自治No.126 現在も議論が続けられているはずの政府(総務省)の地方行財政検討会議第1回本会議(2010年1月20日)の資料として提出された「参考資料7」3頁にある現在の日本の市町村制度を図解したものです。
 現行制度では、市町村に、「助役」と「収入役」が置かれているというのです。

 クリックすると写真は拡大します。

 今、本当に、助役や収入役が置かれている、ということを前提に議論をしているのか・・・。もっとも第2回提出資料では「副市町村長」という文字が出てくるので、事実上修正されたと思いますが、誰が作成し、誰がチェックしたのか・・・。内部事情に通じていないものですから、この種の資料の作成過程がわかりません。今も助役や収入役がいると思い込んでいる方が執筆したのでしょうね。大丈夫かなぁ。

 地域主権戦略会議であれ、この地方行財政検討会議であれ、正しい資料に基づく議論がされているのかどうか。後者の会議に提出されている諸外国の例として提出されているデータ・内容は、その非常に多くが自治体国際化協会作成の資料を出典にしています。確かに、同協会は、世界各地に出先を置き、多数の外国人現地スタッフを抱えて、資料収集能力は財政的にも個々の大学研究者では絶対に及びもつかないものです。ただ、例えば『スイスの地方自治』などは、全152頁もあるのに、地方自治制度の説明は62頁以降、そして、地方自治の現実・実態の説明はほぼ皆無です。こうした概説書の制度紹介を基礎として、日本の地方自治の現実を論ずる、というやり方に問題ない・・・・のでしょうか。

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2010.11.28

「いやぁ~ん 守って」

Dsc_2431_r_2 竹箒に付けられた「いやぁ~ん 守って」というオレンジ色の印。自動車が走っている方に向けられています。一体、何か、と、しばし迷いました。答えは、明後日(火曜日)掲載。
 クリックで、写真は拡大。

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2010.11.20

行政・自治No.125 市民・議会・執行機関は対等なのか・・・

行政・自治No.125 かなりの頻度で、「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」について、グーグル・アラートから最新情報が、それも無料で提供されます。今日も、最新の某自治体の自治基本条例(素案)が公開された旨のアナウンスです。

 相変わらず、「協働」があちこちで用いられていますが、要は、どのような意味合いで使うか、が問題だと考えています。ある自治体素案の「協働」の定義です。

 協働という語について、いろいろと議論がなされている中で、最新の自治基本条例素案ですから、一定の学習と覚悟をもって採用されたものと思うのです。だから、わかりません。

「協働   市民、市議会及び執行機関が、お互いの役割と責任の自覚のもと、
      それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合いながら
      まちづくりに取り組むことをいう。」

 議会も執行機関も、市民の声とは別に、それぞれの自主性を尊重するのですか・・・?

 議会と市民が、対等な立場で連携、協力する、というのは、具体的に、どういうことをいうのでしょう・・・?

 う~ん、よくわからないです。


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2010.11.19

行政・自治No.124 地方議会が「住民の縮図」である、とは?

行政・自治No.124 政府の地方行財政検討会議の議事録に出てくるテーマである「住民の縮図」ということについて、2010年11月12日発刊の自治日報の「自治」という第1面の随筆欄に「「住民の縮図」と行政改革」というタイトルで書きました。 → こちらのPDF

 早速、いくつかのコメントを私信でいただきましたので、後で紹介したいと思います。

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2010.11.18

条文の見出し

 条文の見出しには、〔 〕または【 】 と ( )があるのは周知のことでしょう。 〔 〕 と 【 】 のいずれを使うかは、出版社によります。〔 〕は、手元にある例では、ぎょうせい や 岩波書店。 【 】は有斐閣です。

 かつては〔 〕【 】であった条文見出しが、( )に変わっていることもあります。地方自治法の重要条文245条などは、現在は、( )です。

 その昔、『基本法コンメンタール 地方自治法』で252条の2以下の解説を書いたとき、当時の見出しは、( )ではなかったため、一部の条文の見出しを自分で変えました。どうも条文の内容を反映しない見出しが付いているように思ったからです。

 地方自治法130条は、平成18年(2006年)に第3項の改正がありました。これは「改正」という文字の語義からして「改正」であり「改悪」ではないですが。

 現在の六法では、この条文の見出しが出版社により異なります。もとより地方自治法1条の2や2条という重要な条文の見出しは各社バラバラですが、その違いは価値観にあまり大きな影響がなく、取り上げるほどの問題ではないと考えます。しかし、130条になると議論の余地があるでしょう。

 有斐閣では、【傍聴人に対する措置】となっていますが、ぎょうせいと岩波書店『基本六法』では〔傍聴人の取締り or 傍聴人の取締〕です。もっとも同じ岩波書店でも、『セレクト六法』は 〔議長による傍聴の秩序維持〕としています。

 ここでは、【傍聴人に対する措置】 または 〔議長による傍聴の秩序維持〕 の方が価値的に優れています。かつては、「大学の運営に関する臨時措置法」の扱いなどで、岩波の六法が編集方針として(私の個人的価値観によれば)進んでいたと思われるのですが、今は、逆転しています。時代の動きと関係しているのか、何が原因なのか、私にはわかりません。

 ただ、いずれにしても、「措置」や「秩序維持」の対象でしかない「傍聴人」の地位そのものが問題ですが、これらは地域主権戦略会議や地方行財政検討会議でしっかり議論して欲しい論点の一つです。

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2010.11.16

行政・自治No.123 第54回九州自治体法務研究会

行政・自治No.123 第54回九州自治体法務研究会が開催されます。

 会員向けですが、会員になる前に1回のお試し参加が可能です。現在の会員は、自治体職員、研究者、弁護士、市民、ジャーナリスト、自治体議員などです。

 ご案内と申込先は、こちら → PDF
 関心をお持ちの方は、PDFが掲載されている九州自治体法務研究会の担当者にご相談ください。

 1  日時12月4日(土) 13時00分~17時00分

 2  会場国際交流会館(熊本市) 3階国際会議室

 3  報告

 (1) 『えびの市自治基本条例の制定と施行後の状況について』
  (13:10~14:50)
  2010 年4月1 日から施行されました自治基本条例の制定に至る過程と施行状況
  えびの市職員  貴嶋誠也さん

 (2) 『薩摩川内市議会基本条例施行後の状況について』
  (15:05~16:45)
  条例の施行により、議会改革はどこまで進んでいるのか
  薩摩川内市議会議員 江口是彦さん

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2010.11.14

行政・自治No.122 福岡市長選、終わる 新聞コメント解説

行政・自治No.122 福岡市長選が終わったようです。告示日の翌日、2010年11月1日付け朝日新聞朝刊の福岡県版で次のようなコメントをしていました。
 見出しは、新聞社の整理部で付けたものでしょう。私の言葉ではありません。

>  ○バラマキは通用せぬ 木佐茂男・九州大大学院教授
>  私自身、今日が告示日とは知らなかった。
> 盛り上がりに欠け、「是非この人に市長をやらせたい」という
> 市民レベルのうねりが見あたらない。
>  市民の間には「どうせ変わらない」「誰がやってもいい」
> という行政へのあきらめもあるだろうが、
> 自分の言いたいことを言わない、投票で示さない風潮は危険だ。
>  8人も立候補すると選挙カーの音は相当なものだ。
> 静かに政策を語る選挙への転換が急務だ。
> 総花的なマニフェストが多いが、財政難の時代にバラマキは通用しない。
> 政策や財源投入の「選択と集中」の仕組み、手順を示すべきではないか。

 全8人のマニフェスト(「もどき」を含む。ホームページ及びホームページ「もどき」も含む)を見て、上記コメントをしました。

 ある候補者の総花的なマニフェストの中には、自治基本条例がなんと書いてあったのですが、それもとても変な場所・位置づけのところで。 参謀の方々が書かれたのでしょうが、上述の「選択と集中の仕組み」とは、暗に、自治基本条例を作るなら、政策や財源投入の手続をも定めるものとして、まずはマニフェストの中でもきちんと自治基本条例を位置づけてみたら、というインプリケーションが入っていたのです。誰も気づいてはいないと思います。

 まもなく公表できるかもしれない「「住民の縮図」と地方議会」も公選法のあり方をメインテーマにした小稿です。すでに11月12日に発行済みです。

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2010.11.13

行政・自治No.121 2010年11月15日 介護事業指定取消処分聴聞会

行政・自治No.121 私事ですが (このブログは私事しか書いていないようなものではありますが)、実の妹が入所させていただいている終末期介護施設、看取りの施設「なごみの里」の介護事業取消処分の事前手続が島根県庁で行われます。

 違反内容、その他に関連することは、同施設のホームページと、新聞報道(毎日新聞)により、ご覧下さい。過去の判例を調べましたが、この程度の違反で施設の事業取消処分、ひいては、NPOの認可を取り消したような事例は見あたりません。

 この施設が主体となって、オール・ジャパン・ケアコンテストが開かれる直前にこの処分の告知です(このコンテストについては、例えば、日本経済新聞記事参照)。そして、この介護施設に対して、コンテストが行われ、現にこの施設のある自治体から建築基準法違反の疑いで、コンテストの翌日(11月12日)であるエクスカーションの日に、立入り調査をする旨の通告が全2日間のコンテストの2日目の朝、自治体担当者から「なごみの里」に電話であったそうです。あまりに非常識なので、電話でのやりとりで一応延期をしてもらったということです(結局、県庁の聴聞日の翌日の16日になったそうです)。介護保険制度の谷間(エアー・ポケット)に落ちてしまって収容施設が見つからない要介護者が無償で入れていただいている施設ですが、建築基準法違反での立入り調査とは、チト解せません。母が怒りまくって自治体の担当者に電話をしたところ、担当者らも、自分たちのやろうとしていることの説明ができない様子です。

 このコンテストは、日本財団の助成事業で、後援組織には、島根県、出雲市、出雲市医師会、その他、地元に本社・支局を置くほぼ全マスコミが入っています。同ケアコンテストのチラシを参照してください。

 県と自治体が一体となった不可解な施設つぶし、NPO法人つぶしの行為に見えますが、背後には、何かの力が働いているようです。そうでなければ、常軌を逸したとしかいいようのない一連の流れが理解できません。「出る杭は打たれる」。この言葉は、今でも、どこでも当てはまるようです。

 もし、取消処分が行われた場合、行く場所なく放り出される終末期の患者は、どこへ行けばいいのか・・・。この処分が後々、違法と判断されたとき、県や自治体はどのような責任を取ることになるのか?

 11月15日の聴聞会に向けて嘆願書の署名活動なども、理解者らによって行われています。

 このような裁判になれば負ける可能性が非常に強い処分を、県庁や基礎自治体が半ば一体となって、何らかの政治的(? または、経済的?)背景によって行ってしまうというケースは、本ブログ冒頭の長崎県立大事件とほとんど同じ構図にみえます。

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2010.11.10

第9回 東アジア行政法学会 総会プログラム確定

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  第9回 東アジア行政法学会総会プログラムが確定されました。具体的な講演時間、討論時間が記載されています。このプログラムは両面印刷をし、折っていただくと全4頁のA5サイズのものになるよう作成されています。(11月11日に下記PDFを差し替えました。内容の変更はありませんが、フォント、文字配置が変わっています)

 当初にご案内したチラシの段階から、報告者など若干の変更があります。参加手続はネット上からお願い致します。締切日が近くなりましたので、ご希望の方はお急ぎください。

 印刷用の総会プログラムは → PDFファイル

 自動で両面印刷をすると裏面の天地(上下)が逆になる方は、
              こちら → PDFファイル(両面用)

 A4サイズ4枚組でポスターのように印刷される版は、
              こちら → PDFファイル(4枚版)


1.開催日 2010年12月4日(土)および12月5日(日)

2.会場 学術総合センター一橋記念講堂(東京都千代田区一ツ橋2-1-2)
     http://www.gscn.net/event/map.pdf

3.参加登録
  日本旅行の運営する下記のホームページから参加登録の上、所定の方法で参加料等をご入金ください。事務の都合上、事務局への直接のご登録は、お受けしかねます。ご面倒ですが、よろしくお願いいたします。

 https://apollon.nta.co.jp/eaal9-jr/

・各自、「代表者登録」と「参加登録」の二段階の登録をお願いします。
・学術総会参加料は2000円、レセプション費用は6000円を頂戴いたします。
・ホームページからの参加登録は、11月19日(金)までにお済ませください。

4.お問合せ
  東アジア行政法学会組織委員会事務局
     山田 洋
     東京都国立市中2-1
     一橋大学大学院法学研究科
     e-mail   cj00537 アットマーク srv.cc.hit-u.ac.jp

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2010.11.08

アラベラ・美歩・シュタインバッハー 2011年公演への序曲

 ゲヴァントハウス交響楽団との感動的な演奏会から、ざっと1年が過ぎました。以下の件について、いつ書こうか迷っていましたが、アラベラ・美歩・シュタインバッハーの来年の日本での演奏会スケジュールも数ヶ月前には決まっていましたので、この段階で書くことにします。来年は、読売日響との競演、それと、ソロ・リサイタルです。

 それの紹介に先立ち、残念なことを書いておかなければなりません。

 ひさしぶりに「アラベラ・美歩・シュタインバッハー」で検索すると、ヤフーグーグルで第1順位か第2順位で現れるのがウィキペディアの記事です。これが間違ったままなので、強く抗議します。彼女についてのウィキペディアの原稿の約6割が、この誹謗中傷というしかない誤った内容です。この悪意に満ちたとでも言える記事内容に対しては、彼女の母からも強い批判があります。

…… ウィキペディアからの引用 ……

なお、日本のコンサートや報道において、「アラベラ・美歩・シュタインバッハー」と表記しているが、これは世界で日本だけである。日本以外の国々では、ミドルネームの表記はない。

彼女の「公式ホームページ(独語・英語)」や「CDジャケット(世界共通)」では、ミドルネームを記載していない。ヨーロッパ、アメリカ、中国、他のアジア諸国での報道(インターネット含む)やコンサートでも、全て、「アラベラ・シュタインバッハー(Arabella Steinbacher)」表記である。

あえて、日本のコンサートや報道で、彼女の「公式ホームページ」や「CDジャケット」にも記載していない「美歩」という漢字表記のミドルネームを加えるのは、彼女の母親が日本人であるため、この若手ヴァイオリニストに親近感を持ってもらおうとするマネジメント会社の営業戦略の一環である。

…… 引用、おわり ……

 事実は、こうです。日本でデビューする前に、プログラムなどにおけるカタカナ表記をどうするか彼女の母と議論しました。漢字で「美歩」と書くか、カタカナで「ミホ」と入れるか、それとも「美歩」、「ミホ」は削除するか、を。敢えて例えの表現をすれば、ドイツ等の演奏会ではすでに「芸名」として「アラベラ シュタインバッハー」が通用しているが、日本ではきちんと本名で通そう、ということで決まりました。本名を使って日本では演奏しているのです。彼女が生まれたミュンヘン市の公式文書では、Arabella Miho Steinbacher となっており、日本の官公庁が保管する文書、彼女自身が所持している公式証明書にも アラベラ・美歩・シュタインバッハーと書いてあります。

 彼女の母は、ウィキペディアの記事に対して、次の例を挙げて批判しています。バイオリン奏者の「五嶋みどり」さんは、どうなのか。外国公演は、すべて「Midori」ではないか。これこそが、本名を捨てた商業主義に拠ってはいないだろうか、と。Arabella Steinbacher という表記の方が、ドイツ側のマネージメント会社の商業主義のなせることと言っていいかもしれません。

 ちなみに、同じウィキペディアにある「五嶋みどり」の解説によると、「海外では “Midori” として知られているが、これは彼女自身が両親の離婚を機に苗字を省いたのが起源。」とあります。

 これをアラベラ・美歩・シュタインバッハーに当てはめれば、彼女および母がドイツのマネージメント会社にきちんと抗議をしていない、ないし、契約締結の際に「美歩」を省略しているから自分の責任である、ということになりますが、自分の意志で両方使ってどこが悪い!ということではないでしょうか。

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2010.11.07

行政・自治No.120 地方議員の海外視察って、そんなに目の敵になるのか?

行政・自治No.120 今日、ある新聞(西部本社版)のトップページに、福岡県議会が「海外視察費 廃止も検討」している、という記事がありました。

 その記事の末尾で、市民オンブズマンの代表は「今時、現地に行かなければ絶対に得られない情報がどれほどあるのか、説明が必要だ。全国の地方議会で海外視察は廃止の流れにある」、とコメントしています。

 冗談ではありません。現地の自治の現実を知らないから、日本でトンチンカンな議論も多いのです。外国の地方自治の実態など、ほとんど知られていません。条文を読めばわかるはずの「地方自治制度」でさえ、しっかり紹介されているわけではありません。研究者は、今、調査に行きたくても旅費や調査のカネがありません。研究者にあっても調査に行ける人は予め結論を持って海外調査に臨んでいる場合も皆無ではないでしょう。真の実態調査はまだまだ絶対に必要です。

 議会の海外視察が無駄、と言われるのは、任期中の割当制度などもあって、「行くに値しない人」が行って、旅行社に報告書を書いてもらったり、インターネットから報告書を「引用」したりしていたりすることが問題なのです。「行くに値する議員」が出たときの調査さえ、概括的に否定するのは議会自身が、この時代に語学力もないことまで含めて自らの能力の否定をするに等しい行為のように見えます。

 今こそ、海外の自治の現実をしっかり自分の問題意識で、現地語で討論し、批判的に学んできて欲しいものです。制度は、いったん廃止されると復活は困難です。もっと、本質に迫った政務調査費論を展開しなければ、究極のところ、議会不要論になっていきますが、それは大多数の今いる議員を見て言っているに過ぎないのです。

 あるべき「議員像」、あるべき「議会像」を抜きにした議論は、非常に危険であると思います。

 議員の視察の法的手続論などと、視察そのものの是非、現在の議員に視察能力があるかという問題は、厳密に区別して論じて欲しいものです。

 政務調査費や役所の交際費を叩けば良いというような問題意識の浅さも問われるのかもしれません。

 福岡県議会は、しっかりして欲しいものです。何なら、政務調査費を使って、レクチャーくらいさせてもらってもいいですが。たまたま、政府の地方行財政検討会議で議論されている「住民の縮図」という語を使って、「「住民の縮図」と地方議会」という近刊の随想の校正を終えたところです。

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