« 東アジア行政法学会 第2日目(最終日) | トップページ | 弁No.110 長崎県立大の教授懲戒処分事件 - 「懲戒権の濫用として無効」 »

2010.12.11

ボーナス、教員、成績率、給与、大学、賞与、支給日・・・・エトセトラ

 明けて昨日になりますが、公務員系の労働者のボーナス支給日ということもあってか、本ブログへのアクセス者の大多数は、見出しに挙げたキーワードのいずれかを組み合わせての来訪でした。新たに記事も書いていないのに検索での来訪が非常に多い1日だったようです。

 きわめて多くの大学で、ボーナス支給基準や支給額に問題が生じているということでしょう。

 ちなみに私個人の年間のボーナス支給総額を手取額で見ますと、1999年を100とした場合、今年は75.5でした。春のボーナスがなくなった年には、同時に夏の支給額も減っていますし、その後、支給率が下がっていますから、2度にわたって7%くらいずつ下がり、まる11年の間に4分の3の額になった、ということのようです。

 そのボーナスも、九大の場合、あと数年経って、定年前の1年か2年は全面カットというのですから、たまりませんね。

 あと2年間は、定年前後の教員の勤務条件を決めない、従来の定年の63歳で辞めても自己都合にしかならないという九大の話をすると、この間、学会などで話をしたすべての他大学教員は、九大は、狂ってるね、と言っていました。即座に、九州内の全大学に広まるぞ、と的確な予言をされる方もおられます。今日は、東京で学会の理事会ですから、また各地の類似規模大学の情報を仕入れてくることにしましょう。

 それにしても、同年代の私学の教員の方からは、「来年1年間はサバティカルで海外留学です」というようなハガキやメールが来ますが、わが職場では定年3年前からサバティカルは禁止されていますからありえない話です。

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(1) → こちら
 
 大学における成績主義ボーナス支給の現実(2) → こちら

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(3) → こちら

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(4) → こちら

 大学における成績主義ボーナス支給の現実(5) → こちら

|

« 東アジア行政法学会 第2日目(最終日) | トップページ | 弁No.110 長崎県立大の教授懲戒処分事件 - 「懲戒権の濫用として無効」 »

大学はどこへ行く?」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ボーナス、教員、成績率、給与、大学、賞与、支給日・・・・エトセトラ:

« 東アジア行政法学会 第2日目(最終日) | トップページ | 弁No.110 長崎県立大の教授懲戒処分事件 - 「懲戒権の濫用として無効」 »