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2011年1月の記事

2011.01.31

行政・自治No.128 「なごみの里」処分問題

行政・自治No.128 いわゆる「なごみの里」問題について、例の「サービス事業所のコンプライアンスを考える緊急集会!!」の録音テープを聴いているところです。あと50分くらい聞けば、全容がわかります。

 しかし、今、修士論文、博士論文を短期間に読まなければならない時期であり、加えて裁判事件の上告審対応や本来の研究課題など案件がいくつもあって、とても、「なごみの里」問題にコメントする余裕がないのです。

 島根県庁が「なごみの里」に下した2通の処分書も手に入っています。まもなくこのブログにアップします。処分理由が何も書いてないに等しいので、裁判をすればどうなるか、その決着は結構はっきりしていると思いますが、なにせ同施設には弁護士が誰一人ついていません。施設理事長がアクセスされた弁護士の総数も一応は知っていますが、結局代理人が断った理由、理事長が依頼できなかった理由はそれぞれであり完全な事情は不明です。

 記者会見で県庁がマスコミに配った37枚もの資料も、私も見ています。問題は、処分を受けたご本人=「なごみの里」理事長がそれを持ってもおられず、内容的にも何も知られないことです。誰も渡す者がいないようです。マスコミ向けの記者会見でマスコミにだけ配られているとしたら、一方当事者の言い分だけが公開・報道されているわけで、裁判でも争う資力と世間からの風圧に耐える力がなければ、これで一見落着になるでしょう。

 唯一、毎日新聞(島根版)だけが、「支局長の手紙」というコラムも含めて、素朴な疑問という控えめな形で、問題を根深さと、風土の体質を問いかけています。

 残される課題・問題には非常に大きなものがあります。

 これより先のことは書きたくなかったのですが、このところ、今までアクセスがあったことのほとんどない島根県庁からのアクセスが相当数あり、ごく最近に至っては、総務省や内閣府から「なごみの里」をキーワードとする私のブログへのアクセスも見られるようになりましたので、真相の一部を伝えるために、少し、惜しい時間を割きながら書くしかない状況が次第に迫ってきているように思います。

 ただ、土日もなく、あまりに疲れているので、今夜はこの辺で。あくまでも、同施設に家族がお世話になっている、しかも、そこしか受け入れていただける施設は当時なかったということを前提とする親族の立場からの記述であることを改めてお断りしておきます。ただ、裁判事件になれば、「行政手続」、「行政調査」、「処分の理由付記」、「弁護士アクセス権(アクセスの可能性)」、「行政事件における法人への法律扶助」というような項目で、後世に引用されることになるそれなりに重要な事件であることは間違いありません。

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2011.01.28

行政・自治No.127 随想 「<住民運動>と<まちづくり>」が公刊されました

行政・自治No.127 全国町村会刊行の『町村週報』2746号の「巻頭コラム」に、標題のタイトルで随想を書きました。最近、「閑話休題」が「巻頭コラム」というシリーズ名に変更されました。いかにも、暇人が休み休み書いているように映ったからでしょうか。

 世間で言われる、あるいは、現に行われている「住民運動」が、何となく「まちづくり」につながっていないように思っていたことから、暇つぶし(?)に書いたものです。

 コラム自体は → こちら

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2011.01.26

年賀状から(2)

 今日は、司法業界関係の話題から。

(1) 「司法改革は何らなされていないことに憤りすらおぼえます」(現職裁判官)

(2) 「「法科解体」論といったタイトルの企画や本が、そろそろ出されてもいい時期ですよネ」(法科=法科大学院のこと) (大学教授)

(3) 「福津市の産廃処分場事件の弁護士としてお名前を拝見し、少々おどろきました」(国立大学法人大学教授)

(4) 「(弁護士)激増政策の結果、弁護士は人権擁護どころではなくなる。そのねらいはいまや誰の目にも明らかだ」(弁護士) 

 注記:
(3)について。弁護士業務としての自治体との関係は、是々非々で臨んでいます。しばしば自治体の側に立った業務もしています。この市には、「まちづくり基本条例」が2つもあって、それが、「第9編 市民生活」の中の「第2章 男女共同参画」と「第4章 まちづくり支援」の中にあることをご存知ですか。法務力の問題ですが。

(4)は、弁護士増員大反対、裁判員制度大反対の弁護士の方です。この事務所は、1月11日から新年の業務。余裕ありますね。
 地方と言われるところの県庁所在地の事件に触れることがありますが、本当に、地元の力量のある弁護士は仕事がいっぱい。そして、有能な弁護士たちは、地元の役所、金融機関、主要製造業、大規模医療機関・福祉施設、マスコミ、交通機関、保険会社などの顧問をされているから、複数の組織に関連する事件では、頼みに行っても利益相反で関与できない。弱い者を助けてくれる弁護士を見つけることは至難の業ですねぇ。率直に言って、弁護士は、必要な人にとっては、まだ足りない、と思いますけど。でも、弁護士会の大勢は、もう多すぎると・・・。

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2011.01.25

年賀状から(1)

 新年になって初めての記事です。 改めて、新年のご挨拶を申し上げます。 (間違っても、「新年おめでとうございます」という心境ではありません。そんなに、おめでたくはありません)

 元旦以来、予想通り、隙間の時間さえない日々が続いています。今日は、新年らしく、頂戴した年賀状で興味深い自筆コメントからです。すべて自筆のものですので、執筆者はわからないはずです。従って、お書きになった方のご了承は得ておりません。

 今日は、大学業界と地方自治がらみの業界関係の話題から。

(1) 「○○先生を見ていると、賞は自分で取りに行くものだと思います。かなり政治的に動かないといけないようです。私には無縁な世界です。」(国立大学法人教授)

(2) 「○○(所属)大が生き残り得るのか、大変な問題です。」(国立大学法人教授)

(3) 「ニッポンよ しっかりせい と ふたばやま 学界は 濁点付きの角界か」(大学名誉教授)

(4) 「先生が賀状にお書きになったことは、全くそのとおりと思います。相撲界のようになるのか? 後継者となれる留学生は多くないと思います。」(国立大学法人大学教授)

(5) 「定員削減のあおりで、年寄りは早く辞めろの雰囲気は仕方ない?として、職場内での議論や意見交換が減った気がして、気になります。智恵や元気の出る基だと思うのですが・・・」(都道府県職員)

(6) 「国法の改正などが少なく自治体の法務現場もヒマそうです」(自治体幹部職員)

(7) 「春から久々に現場(区役所)に出ているのですが、本庁にいるよりも行政法の教科書を開く回数が増えたのが不思議です・・・」(卒業生の地方自治体職員)

(8) 「国も地方自治体も変な方向にむかっているように見えますが・・・」(地方議員)

(9) 「講演等も年明けに3~4件ありますが、「変わらない」現実に、冷めそうな自身も出てきました。」(自営(自治体関係)コンサルタント)

 注記: 私は、年賀状に「相撲界(角界)」のことを書いたわけではありません。何かの部分から相撲界の行方と大学の行方を重ねてみている方が複数いらっしゃる、ということのようです。
 (4)についてのコメント: 私は、日本人の大学院生が実定法の重要科目では皆無に近いこと。院生には留学生が圧倒的に多いことを書いた賀状への返信です。
 

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