行政・自治No.128 「なごみの里」処分問題
行政・自治No.128 いわゆる「なごみの里」問題について、例の「サービス事業所のコンプライアンスを考える緊急集会!!」の録音テープを聴いているところです。あと50分くらい聞けば、全容がわかります。
しかし、今、修士論文、博士論文を短期間に読まなければならない時期であり、加えて裁判事件の上告審対応や本来の研究課題など案件がいくつもあって、とても、「なごみの里」問題にコメントする余裕がないのです。
島根県庁が「なごみの里」に下した2通の処分書も手に入っています。まもなくこのブログにアップします。処分理由が何も書いてないに等しいので、裁判をすればどうなるか、その決着は結構はっきりしていると思いますが、なにせ同施設には弁護士が誰一人ついていません。施設理事長がアクセスされた弁護士の総数も一応は知っていますが、結局代理人が断った理由、理事長が依頼できなかった理由はそれぞれであり完全な事情は不明です。
記者会見で県庁がマスコミに配った37枚もの資料も、私も見ています。問題は、処分を受けたご本人=「なごみの里」理事長がそれを持ってもおられず、内容的にも何も知られないことです。誰も渡す者がいないようです。マスコミ向けの記者会見でマスコミにだけ配られているとしたら、一方当事者の言い分だけが公開・報道されているわけで、裁判でも争う資力と世間からの風圧に耐える力がなければ、これで一見落着になるでしょう。
唯一、毎日新聞(島根版)だけが、「支局長の手紙」というコラムも含めて、素朴な疑問という控えめな形で、問題を根深さと、風土の体質を問いかけています。
残される課題・問題には非常に大きなものがあります。
これより先のことは書きたくなかったのですが、このところ、今までアクセスがあったことのほとんどない島根県庁からのアクセスが相当数あり、ごく最近に至っては、総務省や内閣府から「なごみの里」をキーワードとする私のブログへのアクセスも見られるようになりましたので、真相の一部を伝えるために、少し、惜しい時間を割きながら書くしかない状況が次第に迫ってきているように思います。
ただ、土日もなく、あまりに疲れているので、今夜はこの辺で。あくまでも、同施設に家族がお世話になっている、しかも、そこしか受け入れていただける施設は当時なかったということを前提とする親族の立場からの記述であることを改めてお断りしておきます。ただ、裁判事件になれば、「行政手続」、「行政調査」、「処分の理由付記」、「弁護士アクセス権(アクセスの可能性)」、「行政事件における法人への法律扶助」というような項目で、後世に引用されることになるそれなりに重要な事件であることは間違いありません。
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