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2011年2月の記事

2011.02.24

行政・自治No.137 もっと見るべき、聴くべきだ! ニセコ町「公開」予算編成方針説明会

行政・自治No.137 私も実は知らなかった予算編成のライブ中継を紹介します。

 北海道ニセコ町ホームページにある USTREAM で町長財政係長総務課長による予算編成方針説明会、その際の会場いっぱいの職員との質疑が完全公開されています。ニセコ町公民館で行われた説明会は、町民公開です。録画は省略なしの1時間28分です。 → 放映中のUSTREAM

 ホームページ上の説明です。
平成23年度ニセコ町予算編成方針説明会:役場職員向け説明会を公開で行いました。ご参加出来なかったかたは、質疑応答含めレコードでご確認いただけます。

 町長からは、「基本的人権、憲法を暮らしに生かす、法令改正の働きかけ」といった言葉がたくさん出てきます。「自ら考えて行動する」職員像も求められていました。

 町長は、「真の財政民主主義」の実現を目的としている、とされ、この後に行われた各課などとのヒアリングも町民公開で行われたそうです。

 自治体の規模を問わず、首長から生の声で予選編成方針が町民どころか、世界に聞こえるように語られることがどれほどあるのでしょうか。他の自治体でも同様の試みがあれば、教えていただきたいと思っています。

 まだ、アクセス数は、261のようです。自治体職員にも、全国の住民にも、研究者にとっても、もったいない教材です。

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2011.02.20

行政・自治No.136 パワーポイント画像公開 ニセコ町「まちづくり基本条例」10周年記念シンポ

行政・自治No.136 ニセコ町まちづくり基本条例制定10周年記念シンポジウムは、挨拶から始まって、「大人のパネルディスカッション」までの全動画がすでにニセコ町ホームページにリンクされています。町のホームページのトップ画面右上のピンク色の Live をクリックすると、視聴できます。

 私の講演は、なぜか、「演説」と表示されていますが、選挙に出るわけではありません(笑。念のため)。単なるミスです。

 で、私の話も、顔中心に映っており、パワーポイント画像が映っていても鮮明ではありませんので、ここに全129枚の当日映した画像をPDFにして公開します。画像に書いてある文字列は、私の自説や主張がキーワード化されているわけではありません。あくまで、口で話した講演と一体のものであることをご理解ください。例えば、「まちづくり基本条例」という条例がニセコより先に2つあったと書いていますが、内容面での先行例とはみなされない、という説明は口頭でしています。   PDFは → こちら

 (2011年2月22日  動画と同時に見ていないと画像の意味がわからないものがありますので、画像内の文字コメントを増やしました。)

 このPDFファイルは、印刷、コピーともできません。必要がある場合、個別にご連絡下さい。

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2011.02.18

行政・自治No.135 ニセコ町まちづくり基本条例10周年記念シンポジウムのライブ中継

行政・自治No.135  「ニセコ町まちづくり基本条例10周年記念シンポジウム」が同町ホームページにある Niseko Live で生中継されるそうです。 ニセコ町HPのトップ・ページの右上にあるピンク色の枠をクリックしてください。

 スケジュール、パネリスト、コーディネーターは、HPで予告されていたものと変わっています。

 2011年2月19日(土曜日)

 13:00~13:05 開会挨拶 ニセコ町長 片山健也

 13:05~13:15 来賓挨拶 逢坂誠二(総務大臣政務官、衆議院議員)

 13:20~13:50 パネルディスカッション(第1部)
             子どもまちづくり委員会
             「ニセコ町のまちづくり、ニセコの将来に思うこと」
             片山町長と子どもまちづくり委員(小学生、中学生、高校生 計6人)
             とのバトルトーク

 14:00~15:10 基調講演
             「まちづくり基本条例10周年とこれからの課題」
              ◇講師 木佐茂男(九州大学大学院法学研究院教授)

 15:20~17:00 パネルディスカッション(第2部)
              ◇パネリスト
             逢坂誠二
             松田裕子(まちづくり委員会委員、
              まちづくり基本条例検討委員会副委員長)
             坪井 訓(まちづくり委員会委員、まちづくり基本条例検討委員会委員)
              ◇コーディネーター
             名塚 昭(釧路市職員)

 17:00       閉会

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2011.02.16

ガラパゴス化現象 と 朝日新聞ニューヨーク支局長の事前お詫び

 今日、午前中、職場の庶務係長から携帯電話に緊急らしい声で電話がかかってきました。大学本部の広報室(広報課? 電子職員録からもどこに所属しているかわからない。九大の場合、学内教職員向けホームページも含めて、組織図が載っていないので、どのような組織体制になっているのかよくわからない)から、今日の朝日新聞朝刊の記事に絡んで急いで連絡を取りたいとの電話問いあわせがあったとのこと。担当職員に私の携帯番号を言って下さって構いませんよ、と言ったらまもなく本部から電話。

 その話が要領を得ない。私が言ったこと: 「本当に朝日新聞なのですが? 本社ですか、福岡の西部本社ですか、それともどこかの支局の記者からですか? 何の件だと、新聞社の方が言われましたか?」 今朝、ざっと見たときに九大の特集記事が何ページかにわたって書いてあるのは何となく知っていたのですが、私が何か間違ったことでも発言していたのか・・・不吉な予感。

 本部から電話がかかってくる間にあわてて、再度めくってみたら、西部本社版16面に「ガラパゴスで携帯をみた」という朝日・ニューヨーク支局長執筆の記事。

 「あ~、これだ!」。良く読むと、「ガラパゴス現象」と言い出した私にも責任に一端があるような記事。

 しばらくして、本部職員が再度、電話をしてきました。実は、朝日新聞ではありませんでした。別の某社でした。取材したいことは、統一地方選挙のことだそうで・・・

 一体、何を聞いて、何を伝達しているのだろう・・・。かつてもこのブログで書きましたが、広報室(広報課?)の対応のあり方に対する不信は増すだけ。
  その1
  その2

 それにしても、「ガラパゴス化現象」についてのニューヨーク支局長の記事の内容は深刻です。私も、この問題についての総括を怠っていました。近いうちに書きます。「シーラカンス現象」と言っていたのも撤回というか使用禁止語にすべきかどうか。

 

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2011.02.14

行政・自治No.134 バレンタインデーの贈り物? 「なごみの里」処分問題余録

行政・自治No.134
 きびしい寒波が続く中、今日は、何か、突然変異的なバレンタインデーの贈り物(と言っていいのか、良くないのかわかりませんが)あったみたいです。

 ずいぶんお久しぶりという感じですが、妹がお世話になっている「なごみの里」の柴田理事長からメールをいただきました。

 拝読すれば、いささかびっくりする内容です。県庁や地元からたたかれている方が、高知県の保健所から講演依頼があり、島根県も厚生労働省に改革の要望書を出したというのです。

 頂戴したメール本文などをこのブログに載せていいですか、とすぐに柴田氏に電話で尋ねて、快くご承諾をいただきました。文中の中国新聞の記事ですが、新聞社の著作権問題があるので、手元にはPDFファイルがありますが、今のところ掲載は差し控えます。

> From: 柴田久美子 <  @nagominosato.org>
> Date: Mon, 14 Feb 2011 15:30:03 +0900
> To: GDH03534(アットマーク)nifty.com
> Cc:
> Subject: 島根県から厚労省への要望書
>
> 木佐様
>
> お世話になります。
>
> 県の決定通知よりはやくも1ヶ月が経ち、今後はボランティアで幸
> 齢者様を支えていこうと決意を新たにした矢先、地元山陰中央新報> の記者様より、添付の中国新聞の記事(ひいては県の要望書)のこと
> を知らされました。
>
> 記事では私どもの行政処分をきっかけに多くの意見が寄せられ、
> 規模事業所の基準緩和に配慮をするように厚労省へ意見書を提出し
> たとあります。
> 記事中の「インフォーマルサービス」は、まさしくエンゼルチーム> に合致し、昨年4月に溝口知事と鼎談と行ったテーマでもあります。
>
> 私はこの記事を読み、とても驚きました。活動中は何らアクション
> を起こされなかったにもかかわらず、指定を取り消した後にこのよ
> うな意見を中央に要望するという流れも納得できませんし、また私
> どもが捨て石となった、そんな気がしております。
> 本日、知事宛に手紙を発送いたしました。添付させて頂きましたの
> で、新聞とあわせてご覧下さいませ。
>
> このような状況の中で、今回の県の要望を私どもの活動と合わせて
> 厚労省など議論して頂けるような方法がないか、お知恵をお貸し頂
> ければ幸いです。お忙しい中でのお願いをどうかお許し下さい。
>
> 島根県で処分を受けた私に、高知県の行政(保健所)より今回の処分
> をご存じの上で講演依頼を頂きました。精一杯、話させて頂きたい
> と思っています。
> どうか私達の小さな活動を、これからもよろしくお導き下さいませ。
>
>         全ての人々の幸せを祈り、感謝、合掌。
>
> --
> 特定非営利活動法人 なごみの里
>  柴田 久美子
>   TEL/FAX 0854-83-1645


 これって、どう解釈したら、辻褄が合うのか・・・。

 この高知県での講演が、また、出雲ではおそらく反発を招くでしょうね。

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2011.02.13

「法学研究者養成の危機と打開の方策」というシンポジウム

 「法学研究者養成の危機と打開の方策法学研究・法学教育の再構築を目指して―」というシンポジウムが、日本学術会議委員会・法学系大学院分科会の合同シンポジウムとして、2011年3月16日(水)に東京都港区六本木にある日本学術会議講堂で開催されるそうです。

 日本学術会議のホームページを見ましたが、私の調べ方が悪いのか、このシンポジウムの案内がみつかりませんでしたので、昨日入手したものをPDF版で上げておきます。

 法学研究者の養成は、もう、手遅れではないでしょうか。

 司法試験合格者、つまり司法修習生の給費支給は弁護士会などの大運動で1年間は延長されることになりましたが、何の経済的支援策もないに等しい長い院生生活を経て、大学教員になれるかどうかのリスクの大きいコースを選ぶ学生がどれほどいるでしょうか。

 ことに、法科大学院(ロー・スクール)ができてからは、実定法系では学位を取るのはよほど優秀であっても(22歳で学部卒業、2年間の既習者用のロー・スクール、1年間の司法試験、その後、司法修習、それから博士課程で3年間程度で博士の学位?)・・・30歳になりますよね。今後、人事院の高齢職員政策で(旧)国立大学なら60歳以上は大幅減給が予想されます。わずか30年の職業人生。

 このようなコースで生きていけと求めるのは、過酷ではないでしょうかね。

 少なくともこの10数年、是非とも大学院に残って欲しいと思うゼミ生は毎年1名以上はおられましたが、誰一人大学院に研究者志望で進学してくれる人はいませんでした。大学研究者の日々の生活を見ているだけで、なりたいという意欲はわかないのでは・・・。

 近くで見れば見るほど・・・

 先日、学部・研究院を超えて教員も集まる会合に出ましたが、大学教員の疲れ切った表情といったら。 

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2011.02.12

行政・自治No.133 多数決によって連邦政府が決めた法律や規制を州が選択的に無効にする法律案

行政・自治No.133 
 こういう動きがあるのですね。無料配信されるメルマガを読み流していて、偶然、知るに及びました。

Subject: [ 田中宇:最近の速報分析から ]

田中宇の国際ニュース解説 無料版 2011年2月11日

【2月5日】米国のアリゾナ州議会が画期的な新州法を検討している。州議会内
に12人からなる委員会を作り、多数決によって連邦政府が決めた法律や規制を、
選択的に無効にできるようにする。新法案は、合衆国憲法や米連邦の法律が、
各州の法律よりも優先するという従来の序列を転覆するもので、事実上、アリ
ゾナ州が米国から分離独立する動き。完全な分離独立ではなく、自州民にと
って良くないと考えられる連邦政府の規制のみを、州内に適用することを拒否
する。連邦も州も財政破綻に瀕している米国は、国家の枠組みが崩壊しそうな
ラディカルな事態となっている。米国は人工国家であるだけに、天然国家であ
る日本人の想像を絶するようなことが行われている。

http://www.azcentral.com/members/Blog/EJMontini/117684
Arizona to secede (without OFFICIALLY doing so)

 この記事がある掲載サイトは → こちら

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2011.02.11

弁No.112 「ある和解」 日本裁判官ネットワークのホームページから

弁No.112  日本裁判官ネットワークホームページは、毎月始めに更新されています。更新のたびに、日本裁判官ネットワークのメーリングリストでは更新案内が行われています。

 今月号(2011年2月号)の案内では、 サポーターの簡裁判事さんによる「ある和解」という随筆の案内が「感動ものです。是非ごらん下さい。」というコメントがありました。

 早速拝読。確かに感動ものでした。裁判所における対話は、こうあって欲しいものです。

 2月20日には、日本裁判官ネットワーク主催のシンポジウム「民事紛争解決の新しい試みに向けて」もあります。これは現在は、同ネットワークのトップにありますが、いずれ来月号では削除されるか、探せなくなるかしますので、同ネットワーク管理者の許可を得ましたので、あとでワード版案内状をPDFにしたものにリンクを張っておきます。現時点では、ホームページのトップにプログラムなどが載っています。

 今では、第41回目になっている「弁護士任官どどいつ」も秀逸です。

 <地裁所長も 裁判長も ここじゃみんなが 「平」に「成」る
   この意味は、 → こちら 

 過日、ある裁判の最大の山場と考えている証人尋問が行われました。単独法廷の裁判官はこっくり、こっくり。毎日、午前2時頃までは裁判所内で執務をされている由。連続して開廷される法廷で疲れが出るのはわかりますが、ドイツであれば裁判官が居眠りをしていたら上訴審で破棄されます。日本の場合、詳細に証言が文書で再現されるから大丈夫、ということでしょうが、裁判官の証人への質問は、証人申請をした側が考えている論点とは全く異なったところに集中。

 いかがしたものか。

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2011.02.08

行政・自治No.132 「なごみの里」行政処分 記者会見資料をどうして入手するか(その3)

行政・自治No.132  島根県自治研究所には、北海道大学勤務時代の1997年から毎年、従って15年間も連続して、お盆直後の最も暑い時期に自治体法務の講義を中心とする研修に行っています。かつては3日間、最近では財政危機で2日間の朝から夕方までの講義です。2年以上連続で行っている職員研修はこの島根県自治研修所だけです。

 今年2011年は、8月18日(木)~19日(金)の日程で、県職員と県内全市町村職員を対象とする研修に行くことになっています。ですが、このブログ記事が原因で、今年は解雇される可能性もあるでしょうね。良かれ、と思って書いているのですが、事実を書かれると、快く思われないでしょう。

 いつも、研修では、島根県の行政手続条例や専決規定などもパワーポイント画像にして教材にしているのですが、まさか、情報公開制度がここまで全国最下位だとは知りませんでした。

 日本弁護士連合会の 『自治体の情報公開条例の改正を求める意見書』(2010年(平成22年)4月16日)によれば、全国47都道府県のうち、栃木県,埼玉県,千葉県,東京都,石川県,島根県,広島県,香川県の8の都県では,請求権者を「何人も」と定めておらず,請求権者を制約したままとなっていること,及びインターネットあるいはファクシミリによる公開請求を認めない運用例のあることが判明した(2010年4月1日現在)、とあります。

 東京都と横並びなんだから、誇ってもいいじゃない、と一瞬思ってしまいました大間違い

 上記意見書の別表を見てみると、なんと、請求権者が「何人」になっておらず、かつ、インターネット請求ファクス請求も認めていない3点セットが揃った都道府県は、島根県だけでした。見事に最下位です。

 島根県のホームページにも、「情報公開請求書等様式」、「「公開請求」や「任意公開申出」の手数料はいくらですか?」という項目がありました。しかし、正直、驚きますが、「情報公開制度」の説明・解説より一つランクが上のサイトに書いてあります。「情報公開制度」の解説部分を読めば、1枚10円のモノクロ・コピーしか取得できないし、請求書式もないと思うのが当然でしょう。

 繰り返しますが、請求書式も、CDやビデオでの複写も取得できるなどということは「情報公開制度」のところには掲載されていないのです。

 そこで、お隣各県との比較です。

 山陰地方は財政力も弱いので、県であっても、他の全国の市町村のように電子申請の受付けの仕組みを作る予算もないのか、と鳥取県と山口県をみたら、完璧に、ネット申請もファクス申請も可能です。

 鳥取県では、すでに2000年(平成12年)からファクスとホームページ上からの情報公開請求を認め、正式な電子申請2005年(平成17年)から行っているそうです(2011年1月26日確認)。情報公開担当窓口でお聞きしました。

 山口県の学事文書課山口県情報公開文書班にお聞きしたところ、ファクス電子申請とも2006年(平18年)10月1日からの開始です。

 さて、島根県は両県に挟まれて、もう10年余も遅れているわけです。この差は、どこから来るのだろうかとしばし考えるしかありません。

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2011.02.07

行政・自治No.131 「なごみの里」行政処分 記者会見資料をどうして入手するか(その2)

行政・自治No.131

 日本中で、もっとも「どこにあるかわからない県」という数字が出たという島根県。

 ライブドア・リサーチ(2006年調査) → こちら

 Gooランキング(調査時不明) → こちら

 2011年2月4日付でも、こんな質問があります 「島根県はなぜ47都道府県で最も知名度が低いといわれてるんですか? 」 → こちら

 ちょっと、本気で頑張って欲しいと思います。自ら情報不開示の閉鎖社会を作っている様子を見てみましょう。


 県の情報公開担当者に、「なごみの里処分に関しての記者会見資料が欲しい」、と言ったら、県政記者会見資料はホームページの「報道発表資料」に掲載していると言います。早速、見てみました。新聞の見出し程度のことが載っていたに過ぎません。
 
0186 特定非営利活動法人が運営する訪問介護事業所の不正事案に対する処分について
 
 そのページに末尾に、「詳しくは別添のとおり」とあるので、別添とされるPDFファイルを見たら、わずか1枚だけ。記者会見でマスコミに配った37枚の資料の1枚目だけ。

 記者会見資料という1枚ものに過ぎなかった。

 これが、「詳しい」という書類の内容とは。

 そこで、高齢者福祉課の担当者に電話して聞くと、37枚ものPDFファイルは、サーバの容量からアップロードすることができないから、仕方がなく掲載していないのだそうです。サーバの容量もこれほどのものしか載せることができないほど財政力も弱く、財政危機なのだ、と善意に理解。

 ともかく、記者会見資料が公開されているのは37分の1であるという事実を確認してから、情報公開請求で記者会見資料の入手を試みようと、ネット上の申込み先を探しました。どんな自治体でも大体すぐに情報公開関係のサイトは分かり、ネット申し込みも今ではそう難しくはありません。

 県のサイトそのものは見つかりました。

   【2011年2月7日21時40分 コメント指摘を受けて補訂】
   どうやら島根県のホームページには、旧版の情報公開コーナーが今も残っていて、
   私はそれを丁寧に見ていたようです。コピー代20円は10円になり、その他の電
   磁的情報公開の費用も今の情報公開コーナーには載っているようです。ただし、
   窓口公開時間や、ファクス請求もインターネットでの請求もできないのは現在も変
   わりがありません。この点などについては、(その3)で扱います。 〔補訂おわり〕


 「◎基本的な考え方
  公文書は公開が原則です。
  
  個人のプライバシーは最大限尊重されます。

  県民の皆さんが利用しやすい制度です。」


 なるほど。利用しやすい制度、ですね。

 ところが、何と、私には請求の資格がない。

 「県民の皆さんからの請求に応じて県が保有する公文書を公開します。
   ●この制度を利用できる方

 1 県内に住所がある人
 2 県内に事務所や事業所を持っている人、法人その他の団体
 3 県内にある事務所や事業所に勤務している人
 4 県内にある学校に在学している人
 5 県が行う事務又は事業に直接の利害関係を有する人、法人その他の団体

   *なお、5の利害関係人が公開請求権を認められる公文書の範囲は、
   利害関係が認められるものに限られます。これ以外の人からの申出に
   もできるだけ応じます。」

 なんと、県民に限られています。いまどき・・・・
 
 そして、さらにびっくり

 「◎利用時間/月~金、午前9時~12時/午後1時~5時

  請求の方法
  情報公開窓口にある「公文書公開請求書」に住所、氏名、知りたい
  公文書の具体的内容などを記入して、係員に提出して下さい。
  (印鑑は不要です。) 」

 昼の休憩時間には請求できません。これも、いまどき・・・・

 ちょっと待って。ファクスでの請求もダメなの? 県の担当者「郵送でのお申し込みだけです。」 木佐「請求の書式くらいたいていの自治体でもホームページに載せているじゃないですか」 担当者「それはご自身で」

 かくして、インターネットでの請求が制度化されていない自治体でもPDFファイルで請求書式くらい載せているのがほとんどですが、それさえない!

 隠しておけばいいのに、こんな記載も健在!

 「人気行政資料
   ~平成12年度の状況~ 」

 11年前現在の情報を載せて、更新なしです。ニセコ町の担当者がご覧になれば、気絶されるかもしれないです。

 郵便で請求しても、特定されていないとか、請求資格がないとか、事前にコピー代金を郵便小為替で送れ、とか(ネット上に書いていないからわからない)、つまらぬやりとりで2か月くらいかかりそうです。かくして、取りあえずは情報公開請求は断念しました。

 情報公開の驚愕は、これだけではありませんでした。県職員や県民の中には、こうした問題点に気づいている人もたくさんおられるだろうと思います。現に私の友人である島根県職員にはこの程度の問題に気づく人は何人もいます。全国的にも知名度の高い職員が多数おられます。でも、言えない、言ったら損、の社会・風土なのでしょう。

 情報公開のお粗末さ、残念ながら、まだ続きます。
                                         (続く)

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2011.02.06

北海道ニセコ町 まちづくり基本条例(自治基本条例)制定10周年記念シンポジウム

 ニセコ町ホームページによると、ニセコ町まちづくり基本条例制定10周年記念シンポジウムが開催されるそうです。

 下記は、同町のホームページの丸写しです。

 ■日 時 平成23年2月19日(土) 午後1時〜
 ■場 所 ニセコ町民センター
 ■定 員 100名程度
 ■参加料 無料
 ■申込み メール(kikakuアットマークtown.niseko.lg.jp)にてお申込みください。
   記載事項:所属、氏名、連絡先電話番号、交流会の参加の有無

 ※交流会参加費3500円/人、申込期限2月16日

 ■プログラム(案)

 ●基調講演 「(仮称)自治基本条例誕生秘話と10年を振り返って」
 ◇講師 木佐茂男さん(九州大学大学院法学研究院教授)

 ●パネルディスカッション

 (第1部)《公開》子どもまちづくり委員会

 ◇片山町長と子どもまちづくり委員とのバトルトーク

 (第2部) 大人のパネルディスカッション
 
 ◇パネリスト 逢坂誠二さん(衆議院議員、総務大臣政務官)
   町民代表のみなさん
 ◇コーディネーター 木佐茂男さん


 …… ここから下は、コメント ……

 おじさん、おばさんたちの話は、まぁ・・・さておいて、
 子どもさんと片山町長との「バトルトーク」、楽しみです。
 

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2011.02.04

行政・自治No.130 「なごみの里」行政処分 記者会見資料をどうして入手するか(その1)

行政・自治No.130  さて、島根県が処分した際に、被処分者には行政処分につき、1枚ものの処分書が計2ページ分しか交付していません。

 取消処分の処分理由は、わずかに3行と2文字です。

 他方、各紙の報道によれば、記者会見で県が配った資料は、A4サイズで37枚であす。私も現物を見たい。何しろ、毎日新聞の2月1日付島根版に載った柴田理事長の手記最終回によれば、自分が受けた処分理由が何であるかを記者会見の場で記者から聞きながら行ったというのです。

 県の担当課の女性職員2名に聞いたら、「柴田理事長には、聴聞会のときに、口頭で説明してあるから・・・」というのが、37枚を渡さない理由だそうです。自分のやったことだから、自分でわかるはずというのは、下記の長崎県立大学事件とまったく同じ処分者側の説明。

 県の担当部長が理事長に処分書を交付した様子は、上記毎日新聞記事にある通りとすると、まさに長崎県立大学の教授懲戒処分書の交付とうり二つの姿勢です。
 
 柴田さんの対応について、いくつかの地元ブログが言及しています。「民事訴訟も検討している」ということを柴田さんの発言として書いていますが、同氏は、そういうことは記者会見で言われていないはずです。山陰中央新報しか見ていない方がこういうブログを書いているのでしょう。同氏は記者会見の場で、「訴訟」とは言われたかもしれないですが、失礼ながら、同氏は多くの市民や自治体職員、新聞記者と同様に、行政訴訟と民事訴訟の違いをご存知ではないのです。山陰中央新報紙の記者が不勉強で、「訴訟」を「民事訴訟」と思い込みで書いたであろうと推測しますが、「民事訴訟も検討」というのは、その受け売りに過ぎません。こうして、次々と一部マスコミも加担して、言ってもいないことが一人歩きしていく可能性があります。この点も、長崎県立大学事件と同じ。

 それにしても、私も記者会見で配布された37枚を見てみたい。

 早速、情報公開制度の利用を考えました。記者はタダで取得でき、県民や関心のある人間は有料なのか・・・と思いながら、それでも情報公開で取れるものなら・・・と考え、島根県のホームページのネット上の情報公開サイトを見てみると、どこにも情報公開請求のネット申請のコーナーも、ファクス送信する手続も書いてありません。今まで、弁護士業務でここ5~6年間に相当数の自治体に情報公開請求をしましたが、このようなケースに当たったことはありません。

 さて、このあと、私はどうしたのか。あっと驚く事態が待っていました。 (続く)

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2011.02.03

行政・自治No.129 「なごみの里」指定取消処分書

行政・自治No.129 これが、2通の取消処分書などです。

 → 理由付記は、行政手続法上の要件を満たしているでしょうか?

 ご感想をお寄せいただければ幸いです。コメント欄の方がいいですが、私信でも結構です。私信の場合、当然のことながら、発信者名などのデータは、絶対に守秘いたします。

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2011.02.02

弁No.111 『ドキュメンタリー映画 弁護士 布施辰治』上映会

 今朝、新聞に、福岡で上映会、と案内が出ていましたので、急ぎの告知です。

 日本のシンドラーと言われた不屈の弁護士・布施辰治を描いた『ドキュメンタリー映画 弁護士 布施辰治』の上映会です。
 上映は、福岡市中央区荒戸3丁目の「ふくふくホール」で、2011年2月8日(火曜)の午後2時と6時半の2回です。
 この映画の公式ホームページは、こちらです。

 生誕130年を迎える布施辰治弁護士については、知らない方もおられるでしょう。ちょっと検索をすれば、現在では多数のサイトにぶつかります。

 同弁護士については、布施弁護士のお孫さんに当たる日本評論社元・会長兼社長大石進氏が、『弁護士・布施辰治』(西田書店)から2010年3月に刊行された本があります。 → 書籍紹介

 この本の書評はすでに多いですが、福岡県弁護士会会員書評を書かれています。

 福岡を含めた上映会日程は → こちら

 お孫さんに当たる大石進氏は、拙著『人間の尊厳と司法権――西ドイツ司法改革に学ぶ』の編集担当をしてくださいました。編集に当たられた1989年末から1990年初頭にかけては、同氏が社長職を退かれた後、新社長になられた方が突如逝去され、大石氏が復帰して社長職も兼務されることになった大変な時期でした。

 私の一切の原稿や本の中で使用するドイツの裁判官大会のポスターなどを受け取るため、わざわざ札幌までお越しになりました。そのときは、本当に疲れ果てた表情をなさっていました。お渡ししたのは、北大の百年記念会館のレストランだったと思います。

 そして、刊行後には、編集者生涯でもっともエディターシップを感じた本作りであった、とも言って下さいました。同著の「はしがき」で書いたある文言を、大石氏も、ある記念誌の中で、ご自身の文章の中で使ってもくださいました。この本は、特別に表紙の次に羊皮紙が使われていますが、同会長のご配慮によるものです。幸いなことに拙著には、20年以上経ちましたが、今のところ、誤植が1件も見つかっていません。同氏のお仕事の精密度にはすさまじいものがありました。本のサブタイトルも10以上の案を私が考えましたが、結局、大石氏のご提案のものがもっとも適切なものでした。

 祖父の布施弁護士の生涯への種々の思いがおありでしょう。司法改革問題にはきわめて強い関心をお持ちで、熱意を込めた緻密きわまる作業をしていただきました。拙著の各ページにある脚注は、1ページずつ、本文に付された注の番号に該当する注が当該ページ下に来るように、手作業で会長ご自身が貼り付けていらっしゃいました。

 大石氏を通じて、また、北大にいらっしゃった布施教授のご縁もあって、この映画に対する関心は極めて大きなものがあります。

 たった1日の福岡上映会。私は、午後の部は、博士課程の公聴会主査とダブり、夕方は、留学生や外国人訪問研究員の歓送会を兼ねた大学院ゼミの打ち上げとぶつかりました。2週間前にこの上映会スケジュールがわかっていたら・・・馳せ参じていたのですが、とても残念なことに参上できません。別の機会があるかどうか。

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