行政・自治No.129 「なごみの里」指定取消処分書
行政・自治No.129 これが、2通の取消処分書などです。
→ 理由付記は、行政手続法上の要件を満たしているでしょうか?
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コメント
はじめまして。訪問介護事業所の経営者で、札幌市在住の男性です。
●今回の行政処分に対する今のところの私的印象→魔女狩り
・・・という印象的判断が普遍化する前に、行政は、とっとと全部公開したほうが宜しいかと。旧システム(密室性)と新システム(開放性)の板ばさみに合っているように見受けられる行政の「現場」も、色々大変なのかもしれません。真の問題点は「現場には無い」のかもしれません。
なんとなく「行政VSなごみの里」の構図に見えてしまいますが、県療養型医療施設看護管理者連絡協議会や8NPO法人で構成された同意見体、つまり「反なごみの里同盟」VS「なごみの里」で考えると、見えない部分がフォーカスの合わない状態でボンヤリと見えてくる気がします。
行政にこそ、奮い立って欲しいものです。
投稿: tskn | 2011.02.12 17:32
tskn さん。コメント、有り難うございました。できれば、もっと後の方の「なごみの里」関連記事へのコメントとして書いていただければ、多くの方の目に触れたと思います。
ご指摘、まさに、「その通り」と考えております。
両者(「同盟」と「なごみの里」)ともに、「風土」の影響を受けておられて、法的に、あるいは、表面に出たところは、「フォーカスの合わない」ものになっている、というのはご賢察の通りです。
いずれ、また本文で触れることになると思いますが、朝日新聞の2010年1月8日の長文レポート「探訪 保守」、同年4月6日の「探訪 保守」のご一読をお薦めします。後者の記事は、「ちょっとした功名心で飛び込んだ出雲は底なしの沼だった」という出だしで始まります。
投稿: きさ | 2011.02.13 10:10