弁No.114 飯塚市(旧・筑穂町)産業廃棄物施設に関する義務付け判決→上告→上告却下→特別抗告
弁No.114 福岡県飯塚市(旧・筑穂町)の産業廃棄物処分場(産廃処分場)につき、2011年2月7日に福岡高裁は、違法な廃棄物の撤去など必要な措置を業者に命じるよう県に義務づける判決(義務付け判決)を言い渡しました。このこと自体、行政訴訟法業界では相当の話題になっています。
議論するにも、判決文がないとどうしようもないので、地元から頂いた判決文をPDFにしました。一部ブログにマジックインキ墨消し版のようなありますが、それ以外には私の力では見つかりません。アップロードするものにも墨消しに漏れがないか、心配です。控訴した住民グループは2つに分けられていますので、当方も「Aら」と「B次郎ら」に分けています。ご注意下さい。 → 判決文PDF
なお、この高裁判決は、一審判決のコピー判決のため、原審判決がなければほとんど意味が通じません。原審判決もアップロードしたいのですが、何しろ101頁もあり、墨消し作業も個人では簡単ではありません。ボランティアの方でもいらっしゃればいいのですが、自分では限界です。
この高裁判決につき、県は2月21日、福岡高裁判決を不服とし、最高裁に上告しましたが、翌日に県議会が上告取下げを求める議決をしたことから、福岡高裁は2月28日に上告と上告受理申立てを却下しました。これまた珍しいことですが、自治体が上告するには議会の議決が必要であり、不適法であると判断したと報道されています。
この高裁却下決定に対して、福岡県は3月7日、県の上告を却下した福岡高裁の決定を不服として、最高裁に特別抗告したそうです(各紙)。
すでに、ブログ上では、この高裁による上告却下問題の考察が行われています。私が下手な見解を書くよりも、こちらの方がはるかに詳しい考察です。県庁内部でも深い議論が行われたことでしょう。
福岡高裁の上告却下と地方自治法96条1項12号についての覚え書き Kfpauseの日記
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コメント
「ゴミ弁連」のホームページ http://gomibenren.jp/ にも、高裁判決にリンクが張ってありました。ただ、ちょっと固有名詞の消し方がきれいじゃないですね。2011年3月10日11時14分記載
投稿: きさ | 2011.03.10 11:13
最初のコメントに記載したサイトから借用した、オリジナルに少しでも近いPDFファイルに対して、墨消しを施し、かつ、OCR認識を加えました。検索がある程度は利くようになっていますが、判決文コピーの品質から、代理人の名前などは、ほとんど文字化け状態です。
それにしても、一審判決の墨消し作業をどうしたものか。公共的便宜のために、立候補者募集ですね。
投稿: きさ | 2011.03.10 15:10