弁No.115 飯塚市(旧・筑穂町)産業廃棄物施設に関する義務付け判決・上告の可否
弁No.115 一部、メーリングリストなどで話題になっていますので、補足です。
この件、2011年3月10日付けの 弁No.114 で義務付け判決が出たことについて取り上げました → こちら
その後、福岡県が上告したことについて、福岡高等裁判所が上告却下をしたこと、これに対して県が即時抗告をしたことで行政法業界では話題になりました。この上告却下決定と地方自治法96条1項12号の関係について詳細に論じた方がおられます。 → こちら
ほかにも、この点を研究された方がいらっしゃるかもしれませんが、調べていません。
結果的に、最高裁は、2011年7月27日に、県側の抗告を受け入れて、上告審で審理する旨の決定をしたとの報道がなされています。 → こちら
決定文を詳しく見ていないので、上告受理の申立を適法としたのか、その他の形かわかりませんが、結果としては三行半の判決になる可能性もあるし、正式に上告棄却か、原判決破棄の認容判決になるのかは、理屈の上では全く不明です。
現地の写真です。 → こちら (2.49MB)
院生や若い研究者と行き、反対運動に関わっていらっしゃった一流企業の方に同行していただき解説をしてもらいました。現場の状態に、普通の産廃業者の方も、これはひどい、ありえない、と仰っていました。
地理的関係を説明しないとわかりませんが、原告になった地元民家とは谷川1つを隔てただけの場所です。現場の雰囲気だけでも、この写真から伝われば。
正直、よくわからないことがあります。最近の産廃行政は、比較的良心的な産廃事業者・施設をつぶし、どうみてもひどい処理業者・処理施設は放置し、また、産廃戦争の戦線の最前線に市町村を立たせているように思われてなりません。これが「地方分権」の「補完性の原理」の適用・応用なんでしょうか。
東日本大震災を経験して、いよいよ、産業廃棄物処理場は、上下水道と同じような(準)公共インフラだと思うのですが、適切な産廃行政はいかにあるべきか・・・
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