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2011.12.01

弁No.118 長崎県立大学事件判決―教授の懲戒停職処分は無効

弁No.118 裁判が始まって2年3か月。百条委員会での拷問からは約3年を経て、一定の結論が示されました。

 長崎県の県議会、市議会、県庁、県立大学、それらのさまざまな思惑や事実上の支配関係が複合作用して起きた長崎県立大学教授に対する6か月の懲戒停職処分は、2011年11月30日、長崎地方裁判所で、無効との判決が下されました。正確には、判決主文の第1項は、「原告が、被告に対し、平成21年9月15日付け停職処分の付着しない労働契約上の権利を有することを確認する。」というものです。

 判決文 (注意! OCR版 約17メガバイト) → こちら

 判決文 (非OCR版 約2.4メガバイト) → こちら

 原告の判決コメント(記者会見時に配布) → こちら


 現在、視聴、閲覧できるもの:

 NBC長崎放送(テレビ・ニュース) こちら

  You Tube → こちら 


 西日本新聞(記事の概要) → こちら

 長崎新聞(記事の概要) → こちら

 朝日新聞(記事の概要) → こちら

 毎日新聞(記事の概要) → こちら

 あっという間に、裁判官は、全6項目に及ぶ主文を読み上げましたから、傍聴席の記者たちも、何が何だかわからなかったでしょう。我々代理人も、第3項で「被告は、原告に対し、280万円及びこれに対する平成21年10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」というのを聞いても、それが、慰謝料部分を含んでいることは分かりましたが、内訳が何なのかはさっぱりわかりませんでした。
 結論は、第2項で、534万円余(給料、ボーナス、未昇級の給料)に利利息を付けて支払え、第6項で、「第2項、3項に限り、仮に執行することができる。」とあり、すぐに差し押さえ手続に入ってもいい、ということまでは理解できました。

 さて、書記官室で得た判決謄本をすぐにコピーして、記者会見に臨むための、骨格の理解。
 本判決の特徴は、

 (1)給与面の不利益は、数字的には完全に回復されること、

 (2)慰謝料は1,000万円の請求に対して200万円の認容であったが、今までの裁判例に照らせば、おそらく高額の部類に入るであろうこと、

 (3)弁護士費用も80万円の認容なので、これまた過去の裁判例に照らせば、高額の部類に入ること、

 が上げられるでしょう。

 明日は、この判決の特徴と問題点について、少し言及したいと思います。

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