弁No.119 長崎県立大学事件判決―教授の懲戒停職処分は無効(2)
弁No.119 大学に籍を置く教員の方々からメールが届きました。
判決文のちょっとした分析の前にご感想の紹介から。
〔1〕
> 判決、拝見しました。
> きわめて無理のない、常識に合致した判決だと感じました。
> 逆に言うと、こんな当然の事を確認してもらうのにこれだけ苦労してしまうこと、一個人がいったん組織に狙われてしまうといかに厳しい立場に追い込まれてしまうのか、と怖くなってしまいます。
> 長崎県公立大学法人が控訴しないことを祈ります。
→ 判決翌日の12月1日には、もう控訴してしまっています。迅速な決定ですね。今朝(12月2日)の新聞には、控訴した、と載っていますから、判決から24時間程度のうちに、控訴状まで書いた、ということでしょう。素晴らしい迅速決定ができる組織です。控訴状を予め準備していたのでしょうね。
〔2〕
> 勝訴、おめでとうございます!
> が、控訴してくるようなので、まだ気が抜けませんね。
> しかし、一つ目で勝ったというのは大きいわけで、まずはお疲れ様でした。
>
> それにしても、長崎県立大学は何考えているのでしょうかね???
> 非常に不可解な大学ですね。
〔3〕
> やはり大学は控訴しましたか。確かに、これだけ理不尽なことをしておいて、
> 一審で敗訴したくらいで諦めるのでは、姿勢が一貫しないというか、そんな
> まともな人達ではないわけですね。
→ でも、ですね。法的な点で私の勤務先大学の実態を考えると、あまりこの大学だけを批判はできないような気がします。
今回は、懲戒処分前の手続が非常に大きな問題でしたが、私の勤務先学部で、私の赴任後6回程度、調査委員会が設けられましたことがあります(このことは、法科大学院、法学研究院、法学府、法学部の4つの教授会に出ていないとカウントできません)。何と、そのうち3回は、私自身が当事者として被害者ないし被害者的な立場の事件でしたが、1回も私自身が調査委員会から意見を聴取されることはありませんでした。調査委員会の報告書も教授会の席上限りで、回収。
こうした調査手続の水準を考えると、法学部でさえこうですから、本当は、とても他大学の批判など簡単にできるものではありませんね。自分のことが報告されている調査報告書なのに、1回は、都市銀行まで行って費用を前払いして別々に情報公開請求と個人情報請求をして、やっといつもいく庶務係に保管してあるだろう報告書の開示を得たものです。同じ報告書を2通もらいましたが。
まぁ、それはそれとして、次回は、少し、今回の判決の分析を。
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