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2015.03.25

行政・自治No.167 行政法(学)で「地方自治」は基本原理なのか?

150307gyouseihoukihongenrijichinoho行政・自治No.167  私の地方自治法研究の原点が、行政法学体系の中に、地方自治の原理なるものが存在しうるのか、あるとすれば、どのように、体系の隅々にまで反映されることがべきか、そうだとして、それは可能であるか、というものでした。

 すでに、前回までに書いた杉村先生追悼文集に、長さ(ページ数・字数)の関係で載せることができなかったので、一部の論点に絞っていた簡略版を、少し詳細にしたものです。

 で、そのような、世間の方々にとってはどうでもいい問題を、ぐだぐだと扱ってみたということの証の文章です。

 昔(約40年前に)は、法学研究はどうあるべきか、ということを、「○○法における人間像」などと言って、大学院の汚い研究室でこんな議論をやっていたものです。ある法学理論なり法の体系、あるいは、裁判の判決は、各法律の分野で、具体的に「どのような人」を想定して考えるべきか、といった議論です。最近は、あまり聞かないような気がしますが、年のせいなのか・・・。

 木佐茂男「行政法学の基本原則と地方自治の法理」法政研究81巻4号(九州大学法学部創立九十周年記念論文集)(2015年3月)27~57頁

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