行政・自治No.102 沖縄・泡瀬干潟訴訟をめぐって
行政・自治No.102 昨日になりましたが2009年12月3日付け「朝日新聞」朝刊の社会面に、沖縄本島の「泡瀬干潟調査費予算案「判決の趣旨は『中止』」 市の解釈に識者批判」 という記事の本文中に発言が引用されました。
2日間で恐らく8時間を超えるやりとりをして、翌日掲載です、というハナシから約1カ月経ちました。この間、多数の殺人事件や福岡県内の旅行者が多数、韓国で焼死されるという事件などがあって、社会面は事件報道で満載。ずっと延期されていたものです。
同じく環境や景観が問題とされる「鞆の浦」判決も出たあとだったので、住民訴訟と抗告訴訟の違いから始まって、訴訟類型の違いや、そのことから生ずる判決の力点の違いなどの説明に時間を要したことでした。
マスコミの依頼によるコメントは、本当に立派な(内容が、ではなくて、費やす時間の点で)ボランティア活動ですね。
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