2009.10.01

写真の入った法学の専門書・教科書

 私の単著は、いずれも写真入りです。法律関係の学術書(私の本は学術書ではない・・・のかな)に写真を入れるのは、不謹慎、あるいは、論理で説明できないための逃避、と考える方も多いでしょう。私が論文や著書に写真を入れてもいいのではないか、それが文字による説明よりも勝る部分があるならば、と判断するに至ったのにはきっかけがあります。

 私が接した限りでおそらく初めて写真を使った法学の専門的な本は、阿部泰隆教授の『国家補償法』(有斐閣、1988年)でした。それを見て、大東水害訴訟の重要部分(争点)が分かったように思ったものです。この著作は、1988年10月刊行です。その年の4月から私が連載していた「開かれた親切な裁判所と行動する裁判官――最近の西ドイツ司法事情」『判例時報』には、まだ写真を用いていませんでした。著作としてまとめるときに、写真をおそるおそる使ったものです。

 以後、私の講義は、法科大学院(ロー・スクール)も含め、パワーポイントに写真を入れて、使用する大多数の裁判事件について現場を、または、同じ場面でないとしても古い時代のことが理解できない場合に、可能な限り類例の写真や図をもってきて、現実態を想起してもらうようにしています。

 久しぶりに、この大東水害訴訟の写真に触れました。このたび刊行された同教授のご労作『行政法解釈学Ⅱ』(有斐閣、2009年)532頁に、そのときの2枚の写真が再掲されたので、是非見ていただきたいと思います。

 水害訴訟の流れの変更、判検交流問題の世間への周知、そうした多くの問題に連なっていった河川水害訴訟の著名事件のもっとも大事な現場なのです。

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2009.08.18

法律の施行日の件(補遺:その4)

 いよいよ結果が明らかになりました。

 …… 引用 ……

From: △▽
Date: Tue, 28 Dec 2004 11:53:23 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について

(略)
昨日ご連絡いたしました地方自治法施行令92条5項の件で、早々に総務省から回答がありましたのでご報告いたします。
どちらも1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて、11月8日公布の今回の地方自治法施行令を訂正することになっているそうです。

①新設4号中「議員の」が抜けているのはなぜか。
 回答:特に「議員の」がないと意味がとおらないというわけではないが、1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて「議員の」を入れるように調整中。

②新7号(改正前4号)中、市町村合併特例法(平成17年3月末廃止)のみ挙がっているのはなぜか。
 回答:1月に公布する新市町村合併特例法の施行令にて訂正する。旧法(市町村合併特例法)については経過措置にて対応する。

新市町村合併特例法の施行令は1月中には公布され、4月から施行されるそうです。

したがって、発行予定の1月末には先生にご指摘いただいたとおりの内容の文言となる予定です。


From: Shigeo Kisa
Date: Tue, 28 Dec 2004 12:25:10 +0900
To: Goudou Houmu
Subject: 自己レス: [goudou2k:3021] 条文のミスがある?→問題、解決!

皆様

 これは、自己レスです。2度目の私の質問にお一人も回答、反応はありませんでした。誰も、コメントできないハズです。やはり、2箇所とも、総務省のポカミスでした。
 (略)

 踊らされた私が、馬鹿みたいですね。一体、誰がこんな条文を作り、上司は何をしているのでしょうか? 総務省の立案能力も相当に落ちている、と考えざるを得ません。(このMLの総務省OBの方、ゴメンナサイ。理屈が通らないのに、その解説文を書かなければならない者の時間の無駄遣いとヒロウを考えて欲しいものです)
 (略)
 スイスやドイツの法律などに書いてある市民や住民の政治参加規定は子どもが読んでもわかる文章です。外国人の私ですら簡単に読めるのに、日本の法律や政令はいくら読んでもわからない。いかがしたものでしょう・・・

 …… 引用、おわり ……

 こうして、分かるはずのないことについて時間を費やして調べて、結果はこういうことでした。あまりに法律を複雑に作るようになり、また、条文の引用という形が頻繁に使われることになり(地方自治法では特に顕著)、特に関与制度などは本当に理解できない複雑なものになりました。
 数回前に書きましたように、住民基本台帳法改正による段階的実施などは、私の能力では簡単に理解できるようなものではありませんでした。技巧に走る結果、法律が国民・住民から遠ざかったいく、という感を強く持ちます。法律の施行日を誤って理解した言い訳にはなりませんが・・・。

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2009.08.17

法律の施行日の件(補遺:その3)

 昨日の続きです。

 理解できない条文について出版社からの連絡がありました。

 …… 引用 ……
From: △▽
Date: Wed, 22 Dec 2004 15:23:26 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について

木佐茂男先生

お世話になっております。
先日ご連絡いただいた地方自治法施行令に関する不明点について、こちらでお調べしてはみたのですが、解明することはできませんでした。
 
92条5項6号の「議員の」、92条5項7号の「市町村合併特例法」のどちらについても官報にて正誤表は出ておりません。
ただ、市町村合併特例法は、平成18年3月31日まで経過措置をとることになっているので、事実上平成17年3月以降も生きているといえることから、7号に市町村合併特例法が入っているのは許容できるのではないかと思われます。しかし、ではなぜ新法は入っていないのかについては調べられませんでした。

まったくお役に立てず本当に申し訳ございません。


From: △▽
Date: Mon, 27 Dec 2004 13:38:38 +0900
To:
Subject: 「○○地方自治法」について

 (略)
施行令92条の件につきまして、ご報告が遅くなりまして申し訳ございません。
弊社で検討しましたところ、・・・(わかりませんでした。回答は) 事前に総務省に問い合わせてからとなります。
総務省に問い合わせますと回答に2週間程度かかるので1月中旬に先生に結果をご報告できると思います。お時間がかかってしまいますがよろしいでしょうか。


 …… 引用、おわり ……

 いよいよ出版社から総務省に問い合わせることになったようです。

  (以下、続きます)

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2009.08.16

法律の施行日の件(補遺:その2)

 今日は、私の実体験を書かせていただきます。

 かつて、私自身が条文の注釈書を書かなければならなかった逐条解説本において、地方自治法施行令の条文に説明不能の規定があると思われたため、私も参加している自治体法務に関するMLに投稿して意見を聞きました。そこでは解決がつかなかったので、当該注釈書の出版社の担当者に聞きました。最後は、総務省のミスということで決着がつきましたが、総務省に最初からすぐに質問するのも恥ずかしく、あの手この手を使ってから最後の手段として問い合わせるわけですが、呆気なくミスを認められる場合もあり、今では、条文自体を最初からまるごとの信用はしないというスタンスになってしまっています。

 地方自治法の一部規定のように、最初から適用事例はないのではないか、と私が疑問に思っている条文もあり、現にその通りに進行していることもあります。

From: Shigeo Kisa
Date: Thu, 16 Dec 2004 05:40:54 +0900
To: △▽(出版社 編集者 宛て)
Subject: お願い

 ○○社
 △▽ 様

 新・施行令を読んでいて、わからないことが、大きく2つ出てきました。どうしても文章にできません。

(疑問1)

新施行令92条5項の第4号には

 「都道府県の設置による都道府県議会の一般選挙又は長の選挙」(新設。ここでは、アという)

 第6号では

 「市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙」(既存。ここでは、イという)

 とあります。同じ合併後の選挙でありながら、なぜ、「議員の」というのがあったり、なかったりするのか・・・

 他方で、「新設」の第5号は、「都道府県の議会の議員の増員選挙」(新設。ここでは、ウという)なる文言があります。これは、従来の施行令第92条5項4号(今後は、第7号になる)と同じ用法です。「市町村の議会の議員の増員選挙」となっていますから。

 前二者(アとイ)はバランスがとれているのか。同じく新設規定でありながら、アとウとの間で、矛盾はないか。

 最近の法令は、準用や他法律の引用も多く、かつ、本気で用語を使い分けているのか、上記のように不明のものがあって、よくわかりません。上記のケースは、内閣法制局のチェックはないはずなので、単純にミスなのか、ふか~い意味があるのか、さっぱりわかりません。それとも、私の初歩的知識不足に由来しているのか、自信がありません。


(疑問2)

 施行令は、17年4月1日以降のことを念頭においているにもかかわらず、施行令92条5項7号(改正前の第4号が変更のないまま、第7号になる)には、17年3月末で廃止になる市町村合併特例法のみが上がっていて、同一内容を規定する新・特例等法8条2項は上がっていない。施行日との関係で不統一であるとしか思えない。

 以上のような、いわば字面の理解に関して、不明な部分がありまして、これらが解消すれば、以下のような多少はスッキリした文にしたいと思っておりますが。

  (以下、続きます)

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2009.08.15

法律の施行日の件(補遺:その1)

 2009年7月10日付けの拙ブログ記事「法律の施行日」について、誤解に基づく記載があったため、多くの方にアクセスをいただき、また、コメントなどをいただきました。お礼を申し上げるとともに、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

 今日、やっとロー・スクールの試験採点、得点調整(優良可の比率を不合格者を除いて3:4:3にする調整作業)、点数のコンピューター入力を終え、これから受講生によるクレームの受付、それに対する回答をする段階に入りました。かつて、良き時代の大学では夏に実質的に2カ月近い研究専念期間が取れたため、著書・論文の執筆に専念することができましたが、今は、上のような質問・回答期間と同時に、学内での集中講義、留学生を多数含む院生の指導、各種の申請や応募のための願書類の「作成指導」から自筆署名も必要で、数日たりとも本務地を離れることさえ困難な時代になりました。それらと同時進行で、入試も始まり、ほんのわずかの休日を取ることも不可能に近くなっています。現に、正月以来、土日祝日はありませんでした。せめて1泊くらい温泉にでも、と思っていましたが、叶わぬ夢です。
 申請・応募書類などにあっては、捺印で足りるのであれば代行による押捺もありえないではないですが、「2日以内に自筆署名がないと応募できない」という事態が数件以上も発生すると、どうしようもなくなります。

 やっと少し時間を確保できましたので本題に戻ります。

 2004年6月23日に発覚した年金制度改革関連法条文ミス問題をめぐっては、内閣法制局が秋山收長官ら4人、厚生労働省では大塚義治事務次官ら4人の幹部計8人が訓告処分を受けました。社会保険庁長官(56歳)と年金改革関連法の責任者だった年金局長(56歳)は退官し、民間保険会社の副社長(57歳)が初の民間出身者として長官に就任しました。

 同年7月27日の官報で、同法につき、15項目、40カ所にわたる正誤表を掲載し、条文の訂正が行われました。実は、国の法令のミスは、年金制度改革関連法が初めてではなく、6月23日の時点で、当時の細田官房長官は、過去10年間で29件の官報による訂正があったとしています。おそらく、新聞報道では明確ではないのですが、この件数は法律レベルのものだけではないかと思います。政令レベルでは、こっそりと修正されている条文が、これから説明しますように、かなりにあるのではないでしょうか。

 私が、法律施行日について、ロー・スクール学生の出席カードにおける質問に端を発して、一体、施行日がいつなのか、という問題を扱ったのには、上記のような国のレベルで法律条文自体にミスがあることが稀な例外ではない、ということに端を発しています。
 条文には、【 】の見出しと( )の見出しの両方がありますが、六法編集者(ないし解説をした研究者)が付ける見出しにも、あるいは、もともとの法令上の見出しにも、条文の内容とそぐわないものがあります。

 そして、この7月にはすでに5年を超え30回以上に及んでしまったある仲裁事件に関わっていました。そのため、扱っている仲裁手続と同時進行で、仲裁法、裁判外紛争解決手続法の内容、そして、それらの施行日について、両法の動向に注意をしていました。そこへ、学生の質問から裁判外紛争解決手続法の施行日問題が出てきました。何しろ、一回の法律改正で、条文ごとに施行日が何回にも分かれる、というのは住民基本台帳法改正で十分に味わったことです。そのことから、どの条文が果たして施行されているかどうかが、最新版の総務省のデータベースでも分からない、という普段から困っている問題が重なって、自分でも事態がわからなくなってしまいました。

 もともと、国の法令には、ときに結構なミスもあって、もはや大きな信頼を置けないという問題意識をもっています。以下のような施行令ミスにより振り回された経験を紹介しておきます。この件以外にも、法令のミスがあり、結果的に多大に時間を奪われたことがあります。 (以下、2回か3回、続きます)

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2009.07.10

法律の施行日

【2009年8月14日23時28分頃 追加】
 2009年8月14日付け以降の拙ブログに、本件に関して連続で若干のコメントを載せます。これまで、ロー・スクールの期末試験等で、この点に関連する思い、考えの原点について触れる余裕がありませんでした。

【2009年7月11日23時30分 追加】
 施行日の見方を誤った記事として、多くの方からご指摘を受けました。まだ、未確認の六法が残っているので、学生諸氏が指摘した施行日との関係での整理は、火曜日(7月14日)にならないとできませんが、調査不足により、施行日の基本的な理解に誤りがあったようで訂正をさせていただきます。
 法律・政令にもミスがあると思っているのは、著名な年金法問題のみではありません。現に地方自治法施行令のミスでかなり時間を奪われた経験もあったのですが、その実例は別の機会に(資料が見つかれば、すぐにでも)挙げることにします。
 まだ理解できないことがありまして、施行日の採録基準です。各六法の「凡例」欄に記載がありますが、必ずしも、各社(各六法)作成の基準通りではないようなケースもあるように思います。


【最初に書いた文。削除部分は 削除部分 として表示】
 ロー・スクールの講義中に、ADR法の施行日が気になることがありました。そこで、学生諸氏に手元の六法で施行日を言ってもらったら、なんと、同じ年度(平成21年度)用の六法なのに、施行日に違いが・・・

 「判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)施行日に関する顛末を述べますと・・・

▲有斐閣 判例六法 平成20年版 ADR法なし

▲有斐閣 判例六法 平成21年版 ADR法なし

▲有斐閣 ポケット六法 平成20年版(2008年版) 2007年10月4日刊
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平19.4.1―平18政185号〕から施行する。

▲有斐閣 『六法全書平成20年版(2008年版) 2008年3月19日発行
 (施行期日)
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平19.4.1―平18政185号〕から施行する。
 一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う関係法律整備法
 (施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日〔平20.12.1〕から施行する。

▲有斐閣 『六法全書』平成21年版(2009年版) 2009年3月19日発行
 (施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日〔平20.12.1〕から施行する。

▲有斐閣 『判例六法Professional平成21年版(2009年版)
 (施行期日)
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平19.4.1―平18政185号〕から施行する。
 一般社団・財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う関係法律整備法中経過規定(平18.6.2法50)
 (施行期日)
 ①この法律は、一般社団・財団法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)の施行の日(平20.12.1)から施行する。

▲岩波 コンパクト六法 平成20年版(2008年版)2007年10月5日刊
 (施行期日)
 第1条 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日〔平20.12.1―平19政275号〕から施行する。

▲岩波 セレクト六法 平成21年版(2009年版)
 (施行期日)
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平19.4.1―平18政185号〕から施行する。

▲岩波 基本六法 平成21年版(2009年版)
 (施行期日)
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平19.4.1―平18政185号〕から施行する。

▲三省堂 デイリー六法 平成21年版(2009年版)
 (施行期日)
 第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平18政185により平19.4.1〕から施行する。

三省堂 模範小六法  平成21年版(2009年版)
 非掲載


 さて、〔総務省・法令データベース〕 (2009年4月23日現在)では以下のようになっています。

 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年十二月一日法律第百五十一号)
 (施行期日)
 第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (木佐・注) 従って、私は、今まで、遅くとも平成19年5月1日には施行と思いこんでいました。ところが、次の附則が入っています。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 
 (施行期日)
 1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年六月二日法律第四十八号)

 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (木佐・注) これにより、遅くとも平成20年12月1日という日が出てきます。


 (木佐・注) →つまり、ADR法は、一般社団法人・一般財団法人法施行日との関係で、遅くとも、平成20年12月1日になります。結局、上記の各社六法のうち、平成21年版でも、平成19年4月1日施行と書いてあるものは、ミスなのですが、岩波のように逆転しているのは論外としても、有斐閣の六法であっても平成21年版を買っていない人は、平成19年施行済みと思うわけですね。講義や出先に六法を持参するときには薄いものを携帯する場合もありますが、岩波と三省堂の小型版の平成21年版を持って行っていたら、完全に誤った施行日を学生に教える、ということになります。

 何を信じたらいいのか・・・。 かつて、施行令にもミスが結構あることを書いたような気がしますが、「信ずる者は、救われない・・・」?
 

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2009.05.31

行政訴訟の訴訟要件とは・・・、青写真判決の青写真とは・・・

Soshou_youkenAoshashinmihon

 まぁ、こんなことを講義で分かってもらわなければなりません。

 青写真を口で説明するのも大変。

 訴訟要件が、行政訴訟では民事訴訟や刑事訴訟よりも重い意味を持たされていることなど。

 で、画像の登場です。

 「今日は、このナスビについて、勉強します・・・」などと、ロースクールにおいてもやっているのですが・・・。前後の画像も見てもらわないと、これだけだと、馬鹿やってるのでは、と思われそうです。

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2009.05.30

言葉がだんだん、遠くなるう~、遠くなる♪♪♪

Shakkanhou_1Shakkanhou_2  ロー・スクールで講義していても、学部でもそうですが、定年に近づいた者が、若者に講義すると、言葉が通じません。
 青写真、函数尺、尺貫法、区画整理、減歩、保留地、赤道(セキドウと読むのではない、とまで言わなければならない)、青道(青線)、里道(りどう、と読むと言わなければならない)、里山(今度は、さとやま、だと言わなければならない)、2尺道、1間巾、小作農(創設臨時措置法)、成田空港事件(成田市内高校出身の公法学者も知らなかった)、教科書裁判、桑の実(これは、行政法とは関係ない)・・・言葉からイメージができない世代が増えてきました。

 函数尺事件の説明のため、こういう画像まで用意しなければ・・・

 どうしたものでしょう。言葉の説明をしているだけで講義時間がどんどん過ぎていきます。

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2009.04.03

小学生あこがれの職業

 全国町村会の『町村週報』に「小学生あこがれの職業」という巻頭言(閑話休題)を書きました。

 どうも、日韓だけを比較しても、日本の子どもたちには夢がないようです。大学生になるともっと「現実的」になるようです。

 日本では、もっとも「健全な市民」から嫌らしい職業と思われている政治家が、韓国では小学生のあこがれの職業であるとは・・・

 そして、日本の平均的市民は、正義を実現する職業の順序として、多くの人が、裁判官→検察官→警察官→弁護士 と考えているようですが、これまた、韓国では違うようです。日本では、弁護士は、金儲けを考えている結構いやらしい職業人というのが「健全な市民」感覚であることを最近痛感することが続いています。どうしたらいいのでしょう?

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2009.03.28

2008年度の法科大学院の認証評価結果の公表

 独立行政法人 大学評価・学位授与機構が行った2008年度法科大学院認証評価委員会による認証評価結果が公表されました。

 今回は、前年度と異なり、東大、京大、東北大、名古屋大、阪大など16の法科大学院が評価を受けており、九州大学も対象でした。

 今回、「不適」とされたのは同志社大学と神戸学院大学です。残り14の大学は「適合」ということになります。「当該法科大学院の主な優れた点」が大学ごとに挙げられていますが、東大は7項目、京大も7項目あります。ざっと見たところ、14大学だけで比較すると、1大学だけが、この「主な優れた点」で2項目で最下位。わが大学は3項目のみですから、下から2番目ということになりますね。同じ3項目組は他の大学にもあるようですが。

 この認証評価のために、一体どれだけのエネルギーが費やされたことでしょうか。

 教員の労働強化、多忙な教員の教授会での居眠り(私も入っている。)、忙しい教員とそうかなぁというグループへの教員の2極分化の進行・・・課題は尽きません。ロー・スクールの教授会の方で軽い居眠りをしておくと、その後に続く3つの教授会はほとんど眠くないですね。隣席の同僚に、ときどき回覧物でつつかれています。

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